東京地下鉄株式会社における入札公告(8号線枝川橋基礎撤去・架替工事)
令和6年8月30日|p.28
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年8月30日
東京地下鉄株式会社
改良建設部長 伊藤聡
◎調達機関番号 414 ◎所在地番号 13
○第4号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 8号線枝川橋基礎撤去・架替工事
(3) 工事場所 東京都江東区枝川一・二丁目
(4) 工事内容 基礎撤去(鋼管杭φ1,200mm、杭長約60m、38本)、枝川橋架替(支間22.5 m)
(5) 工期 44か月間
(6) 使用する主要な資機材 鋼管杭(φ800mm、杭長約60m、42本)、橋台鉄筋コンクリート約1,200m³、上部工(鋼材約200t)
(7) この工事は、契約締結後に施工方法等についてVE提案を受け付ける契約後VEの実施対象工事である。
(8) この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。
2 競争参加資格
次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、3(3)の手続きにより契約責任者による当該工事に係る競争参加資格の確認を受けた者(以下「有資
格者」という。)による単体又は有資格者で構成する2者若しくは3者の特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)とする。
(1) 契約を締結する能力を有しない者でないこと。
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可その他法令の規定により営業に関し資格を必要とする業種について、その資格を有しない者でないこと。
(4) 次のアからサまでのいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年を経過しない者でないこと。
ア 東京地下鉄株式会社(以下「会社」という。)との契約の履行に当たり、故意に履行を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 会社との契約において、公正な競争の執行を妨げた者、又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 会社との契約において、他者の競争の参加又は契約の締結若しくは履行を妨げた者
エ 正当な理由なく、会社との契約を履行しなかった者
オ 監督又は検査の実施に当たり会社の社員の職務の執行を妨げた者
カ 会社との契約に関し、不正若しくは不当の行為又はこれに類似した行為により事故を起こし、その他信義誠実に欠ける行為をした者
キ 正当な理由なく、契約に関し、会社との間において係争を行った者
ク 会社との契約に関し、履行遅滞となった者
ケ 会社との契約の履行成績又はアフター・サービスが著しく不良な者
コ 会社に提出した申請書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者その他会社に提出した書類に虚偽の記載をした者
サ アからキまでのいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に
基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けた者及び再生手続開始の決定を受けた者を除く。)若しくは手形交換所による取引停止処分、主要取引先から取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(6) 暴力団員、暴力団関係者その他反社会的勢力であると認められる者又はそれらの者との関係を有すると認められる者でないこと。
(7) 令和5・6年度東京都建設工事等競争入札参加資格において、業種02橋りょう工事、業種03河川工事に格付けされており、かつ当該業種の格付けが両業種ともにA等級であること。
(8) 単体又は共同企業体の場合の代表者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項に基づき算定された直近の土木一式の総合評定値が1,200点以上であり、本項のア及びイの単体又は共同企業体の出資比率が40%以上の構成員として、元請けの施工実績(施工中は除く。)を有すること。
共同企業体の場合の代表者以外の構成員は、本項のア又はイの単体又は共同企業体の出資比率が15%以上の構成員として、元請けの施工実績(施工中は除く。)を有すること。
ただし、外国での本項のア及びイの施工実績については、日本国内での工事の安全対策と同等の対策を必要とした工事と会社が認めたものに限る。
ア 都市部において橋りょうを架設した工事。
イ 仮締切工法により水を遮断した工事。
(9) 会社が定める「請負工事施工責任者資格認定基準」第5条による、鉄道1級・鉄道2級・一般1級施工責任者資格のうち、いずれかを有した社員を配置できること。
(10) 次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
ア 1級土木施工管理技士又は技術士法による建設部門の技術士の資格を有する者であること。
イ 2(8)に掲げるアの工事の経験を有する者であること。
ウ 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。