府省令令和6年8月30日

健康保険法施行規則の一部を改正する省令

号外p.16 - p.18

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第203号
省庁厚生労働省

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健康保険法施行規則の一部を改正する省令

令和6年8月30日|p.16-18

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5 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくは」とあるのは「その氏名、性別、住所若しくは居所又は」と、提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
第百四十三条 厚生労働大臣は、法第百六十六条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録により通知をしたときは、この限りでない。
(健康保険印紙購入通帳)
第百四十五条 適用事業所の事業主であって日雇労働者を使用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して、様式第十八号の健康保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。ただし、既に健康保険印紙購入通帳の交付を受け、これに余白があるときは、この限りでない。
一 事業所整理記号(健康保険組合が管掌する健康保険の事業主にあっては、被保険者等記号)
二~四 (略)
2 (略)
5 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項及び第六項を除く。)、第五十条(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第四十八条第二項を除く。)中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に返付しなければならない」と、第五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
第百四十三条 厚生労働大臣は、法第百六十六条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百五十三条の五において同じ。)により通知をしたときは、この限りでない。
(健康保険印紙購入通帳)
第百四十五条 適用事業所の事業主であって日雇労働者を使用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して、様式第十八号の健康保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。ただし、既に健康保険印紙購入通帳の交付を受け、これに余白があるときは、この限りでない。
一 事業所整理記号(健康保険組合が管掌する健康保険の事業主にあっては、被保険者証の記号)
二~四 (略)
2 (略)
(匿名診療等関連情報の提供に係る手続等) 第二百五十五条の四 (略) 2 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。 一 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている 提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、資格確認書、船員保険法第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面、高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、個人番号カード、入管法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類 二 (略) 3~7 (略) (法第三百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限) 第五百五十八条の三 法第三百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。 一~十七 (略) 十八 第四十八条第一項の規定による資格確認書の受領 十九・二十 (略) 二十一 第五十一条第一項の規定による資格確認書の受領 二十二~四十 (略) (法第二百五条の四第二項の厚生労働省令で定めるもの) 第五百五十九条の十 法第二百五条の四第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。 (特例退職被保険者の資格取得の申出) 第百六十八条 (略) 2 (略) (削る) 3・4 (略) (匿名診療等関連情報の提供に係る手続等) 第二百五十五条の四 (略) 2 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。 一 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている 提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード、入管法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類 二 (略) 3~7 (略) (法第三百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限) 第五百五十八条の三 法第三百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。 一~十七 (略) 十八 第四十八条第一項の規定による被保険者証の受領 十九・二十 (略) 二十一 第五十一条第一項の規定による被保険者証の受領 二十二~四十 (略) (法第二百五条の四第二項の厚生労働省令で定めるもの) 第五百五十九条の十 法第二百五条の四第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。 (特例退職被保険者の資格取得の申出) 第百六十八条 (略) 2 (略) 3 第一項の申出を行う者が旧国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるときは、第一項の申出は、前項の規定にかかわらず、その被保険者証を提示して、これを行うことができる。 4・5 (略)
様式第三号(第二十四条関係)
(表面)
様式コード健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届(兼)厚生年金保険70歳以上被用者該当届
2200
令和年月日提出
提出者記入欄事業所整理記号事業所番号
事業所所在地届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。〒ー
事業所名称
事業主氏名
電話番号()
社会保険労務士記載欄
氏名等
被保険者1①被保険者整理番号②氏名(フリガナ)③生年月日5.昭和7.平成9.令和④種別1.男5.男(基金)2.女6.女(基金)3.坑内員7.坑内員(基金)
(氏)(名)
⑤取得区分1.健保・厚年3.共済出向4.船保任継⑥個人番号基礎年金番号⑦取得(該当)年月日9.令和⑧被扶養者0.無1.有
⑨報酬月額⑳(通貨)円㉑(現物)円㉒(合計⑳+㉑)円⑩備考
⑪住所〒ー⑫資格確認書発行要否□発行が必要
被保険者2①被保険者整理番号②氏名(フリガナ)③生年月日5.昭和7.平成9.令和④種別1.男5.男(基金)2.女6.女(基金)3.坑内員7.坑内員(基金)
(氏)(名)
⑤取得区分1.健保・厚年3.共済出向4.船保任継⑥個人番号基礎年金番号⑦取得(該当)年月日9.令和⑧被扶養者0.無1.有
⑨報酬月額⑳(通貨)円㉑(現物)円㉒(合計⑳+㉑)円⑩備考
⑪住所〒ー⑫資格確認書発行要否□発行が必要
被保険者3①被保険者整理番号②氏名(フリガナ)③生年月日5.昭和7.平成9.令和④種別1.男5.男(基金)2.女6.女(基金)3.坑内員7.坑内員(基金)
(氏)(名)
⑤取得区分1.健保・厚年3.共済出向4.船保任継⑥個人番号基礎年金番号⑦取得(該当)年月日9.令和⑧被扶養者0.無1.有
⑨報酬月額⑳(通貨)円㉑(現物)円㉒(合計⑳+㉑)円⑩備考
⑪住所〒ー⑫資格確認書発行要否□発行が必要
被保険者4①被保険者整理番号②氏名(フリガナ)③生年月日5.昭和7.平成9.令和④種別1.男5.男(基金)2.女6.女(基金)3.坑内員7.坑内員(基金)
(氏)(名)
⑤取得区分1.健保・厚年3.共済出向4.船保任継⑥個人番号基礎年金番号⑦取得(該当)年月日9.令和⑧被扶養者0.無1.有
⑨報酬月額⑳(通貨)円㉑(現物)円㉒(合計⑳+㉑)円⑩備考
⑪住所〒ー⑫資格確認書発行要否□発行が必要
様式第三号、様式第三号の二、様式第七号から様式第十号まで及び様式第十三号から様式第十四号までを次のように改める。
p.16 / 3
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健康保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第16頁
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