府省令令和6年8月30日

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

号外p.9 - p.10

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第203号
省庁厚生労働省

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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和6年8月30日|p.9-10

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四 保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。) 五 その他厚生労働大臣が定める方法 2 被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合及び資格確認書(一部負担金の割合が記載され、又は記録されているものに限る。)を提出し、又は提示する場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項第二号から第四号までに定めるものの及び高齢受給者証を提出する方法とする。 (家族療養費の支給) 第九十条 第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条の二及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは「被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から法第百十条第二項第一号ハ又はニに定める割合を控除して得た割合」と読み替えるものとする。 (家族訪問看護療養費の支給) 第九十四条 第五十三条、第六十五条、第六十九条、第七十一条、第七十二条及び第八十三条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは「被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から法第百十条第二項第一号ハ又はニに定める割合を控除して得た割合」と読み替えるものとする。
三 保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第九十八条の二第七項、第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。) (新設) 2 被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項各号に定めるものの及び高齢受給者証を提出する方法とする。 (家族療養費の支給) 第九十条 第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条の二及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは「被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。 (家族訪問看護療養費の支給) 第九十四条 第五十三条、第六十五条、第六十九条、第七十一条、第七十二条及び第八十三条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは「被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
(特定疾病の認定の申請等) 第九十九条(略) 2・3(略)
4 保険者は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた被保険者であって、 当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものに対し、様 式第十三号による特定疾病療養受療証又は当該認定に係る情報が記載され、若しくは記録され た資格確認書(当該被保険者が記載又は記録を求めた場合に限る。)を交付しなければならない。 5 (略) 6 認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第九項に規定する療養 を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受け ていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第五 十三条第一項第二号(資格確認書に当該認定に係る情報が記載され、又は記録されていない場 合に限る。)及び第三号に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受 けようとするときは、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなけ ればならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 7・8(略)
9 第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三 項から第五項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これ らの規定(第四十七条第五項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被 保険者」とあるのは「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第九十九条第八項 の意思を表示しない者」と、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは、「申請 しなければならない」と、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあ るのは「任意継続被保険者及び第九十九条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものと する。 (限度額適用の認定等) 第三百三条の二 保険者は、被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けている場合を除き、 被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、限度額適用認定を行わなければならな い。ただし、限度額適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに 至ったときは、当該限度額適用認定を取り消さなければならない。
2 保険者は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第十三号の二による限度額適用 認定証の交付を受けようとするもの(当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書(当該 限度額適用認定に係る情報が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を 受けているものに限る。)から申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日 を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。
(特定疾病の認定の申請等) 第九十九条(略) 2・3(略)
4 保険者は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第十三号によ る特定疾病療養受療証を交付しなければならない。 5 (略) 6 認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第九項に規定する療養 を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受け ていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第五 十三条(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該 療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該 保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある ときは、この限りでない。 7・8(略)
9 第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで及び第五十一条第三項から 第五項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規 定(第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。)中「任意継続被保険者」 とあるのは「任意継続被保険者又は第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、第四十七条 第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続 被保険者及び第九十九条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。 (限度額適用の認定等) 第三百三条の二 保険者は、被保険者が令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三 号ホ若しくはへ若しくは第四号ロの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の 規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行わ れるものに限る。)(以下この項及び第百五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」と いう。)を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、令第 四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくは ニの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第 四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われる ものに限る。)(以下この条において「限度額適用認定」という。)を行わなければならない。た だし、限度額適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至った ときは、当該限度額適用認定を取り消さなければならない 2 保険者は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第十三号の二による限度額適用 認定証の交付を受けようとするものから申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及 び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければなら ない。
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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋) - 第9頁
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