府省令令和6年8月30日

健康保険法施行規則の一部を改正する省令(健康保険資格確認書様式の改定等)

号外p.34

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第203号
省庁厚生労働省

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健康保険法施行規則の一部を改正する省令(健康保険資格確認書様式の改定等)

令和6年8月30日|p.34

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(4) 診療を受けるときに支払う金額は、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)の場合は、保険診療の費用(入院時の食事療養に要する費用を除く。)の2割であること。また、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、「一部負担金の割合・発効年月日」欄(別途、高齢受給者証を交付する取扱いとする保険者については、高齢受給者証)に示す割合であること。
(5) 療養を受ける際に支払う一部負担金の額は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者ごとに1か月につき、別に定められた額を限度とすること。また、入院の際に食事療養又は生活療養を受ける場合に支払う食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額は、別に厚生労働大臣が定める減額された額となること。
(6) 認定疾病に係る診療を受ける場合に支払う金額は、保険医療機関等ごとに1か月につき表面の「特定疾病区分・発効年月日」欄に記載された区分に基づく自己負担限度額を最高限度とすること。ただし、入院した場合には、食事療養又は生活療養に要する費用について、別途定額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を求めることになること。
(7) 被保険者の資格を喪失したときには、5日以内に資格確認書を事業主に提出すること。ただし、任意継続被保険者又は特例退職被保険者の場合、及び資格確認書を事業主を経由せずに交付された場合は、保険者に返納すること。
(8) 資格確認書の記載事項に変更があったときは、直ちに事業主を経由して保険者に提出して訂正を受けること。ただし、任意継続被保険者又は特例退職被保険者の場合、及び資格確認書を事業主を経由せずに交付された場合は事業主を経由することを要しないこと。
(9) 有効期限を経過したときは、資格確認書を使用することはできないこと。また、有効期限を経過した資格確認書を使用して保険給付を受けた場合は、保険給付費の返還を求める場合があること。
(10) 不正に資格確認書を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあること。
様式第九号(7)(第四十七条関係)
(表 面)健康保険資格確認書
家族(被扶養者)年 月 日交付
記 号番 号
(枝番)
氏 名
性 別
生 年 月 日年 月 日
認 定 年 月 日年 月 日
被保険者氏名
一部負担金の割合
発 効 年 月 日

年 月 日
有 効 期 限
保 険 者 番 号
保 険 者 名 称
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健康保険法施行規則の一部を改正する省令(健康保険資格確認書様式の改定等) - 第34頁
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