府省令令和6年8月30日
健康保険法施行規則の一部を改正する省令
号外p.4 - p.6
号外p.4-p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 厚生労働省令第203号
- 省庁
- 厚生労働省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
五有効期限
六被保険者の氏名(被扶養者に係るものに限る。)
七その他保険者が定める事項であって申請者が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めたもの
法第五十一条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供する方法であって複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものとする。
4
5 保険者は、第二項の規定により申請者(任意継続被保険者を除く。以下この項から第七項までにおいて同じ。)に資格確認書を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを申請者に送付することができる。
6
前項本文の規定による資格確認書の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを申請者に送付しなければならない。
7
第三十六条及びこの節の規定にかかわらず、次に掲げる場合は資格確認書の交付その他の手続について、事業主を経由せず行うものとする。
一
令第四十一条第九項の規定による保険者の認定に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第九十九条第八項の意思を表示した場合を除く。)
二
令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはこの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第一項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第百三条の二において「限度額適用認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第百三条の二第四項の意思を表示した場合を除く。)
三
令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはへ、第三号ホ若しくはへ若しくは第四号ロの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第百三条の二第一項及び第百五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第百五条第三項の意思を表示した場合を除く。)
8
保険者は、第二項の規定により申請者(任意継続被保険者に限る。以下この項において同じ。)に資格確認書を交付しようとするときは、これを申請者に送付しなければならない。
(資格確認書の訂正)
第四十八条
被保険者(資格確認書の交付を受けているものであって、当該被保険者又はその被扶養者が電子資格確認(法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)を受けることができない状況にあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったとき
(新設)
3
保険者は、第一項又は前項の規定により被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項及びび次項において同じ。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
4
前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
(新設)
5
保険者は、第一項又は第二項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。
(被保険者証の訂正)
第四十八条
被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。
は、遅滞なく、資格確認書を保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。
2 保険者は、前項の規定による資格確認書の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
3 前二項の規定による資格確認書の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
(資格確認書の再交付)
第四十九条 被保険者は、資格確認書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請することができる。
一~三 (略)
2 資格確認書を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その資格確認書を添えなければならない。
3 保険者は、第一項の規定による申請を受けたときは、資格確認書を被保険者に再交付しなければならない。
4 被保険者は、資格確認書の再交付を受けた後、失った資格確認書を発見したときは、直ちに、発見した資格確認書を保険者に返納しなければならない。
5 第一項の規定による資格確認書の再交付の申請、第三項の規定による資格確認書の再交付及び前項の規定による資格確認書の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
6 前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による資格確認書の再交付は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
(資格確認書の検証又は更新等)
第五十条 保険者は、毎年一定の期日を定め、資格確認書の検証若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
2 事業主は、前項の検証若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
3 被保険者は、前項の規定により資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主を経由して保険者に提出しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
4 任意継続被保険者は、第一項の検証若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
2 保険者は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
3 前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
(被保険者証の再交付)
第四十九条 被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。
一~三 (略)
2 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
3 保険者は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。
4 保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を保険者に返納しなければならない。
5 第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
6 前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による被保険者証の再交付は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。
(被保険者証の検証又は更新等)
第五十条 保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検証若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
2 事業主は、前項の検証若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
3 被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。
4 任意継続被保険者は、第一項の検証若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
5 保険者は、第二項又は前項の規定により資格確認書の提出があったときは、遅滞なく、これ
を検証し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。
6 保険者は、前項の規定により被保険者に資格確認書を交付しようとするときは、これを事業
主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者
に送付することができる。
7 事業主は、前項の規定により資格確認書の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者
に送付しなければならない。
8 保険者は、第五項の規定により任意継続被保険者に資格確認書を交付しようとするときは、
これを任意継続被保険者に送付しなければならない。
9 第一項の規定により検証又は更新を行った場合において、その検証又は更新を受けない資格
確認書は、無効とする。
(被保険者資格証明書)
第五十条の二 厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、第二十四条の四の
規定による被保険者情報の登録(第三十九条において準用する場合を含む。第三項において同
じ)又はこの省令の規定による資格確認書の交付、提供、返付若しくは再交付(第三項におい
て「交付等」という)が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者
から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると
認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
2 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、第五十三条の規定にか
かわらず、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにす
ることができる。
3 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者情報の登録が行われたことを確認
したとき、資格確認書の交付等を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったと
きは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならな
い。
(資格確認書の返納)
第五十一条 事業主は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、資格確認書を回収して、これを
保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)
において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
一 被保険者(資格確認書の交付を受けているものに限る。以下この条において同じ。)が資格
を喪失したとき。
二〜四 (略)
2 (略)
3 第一項第一号(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)又は第四号に掲げる場合に
おいて事業主が返納すべき資格確認書は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げ
る場合にあっては、第二十九条の二第一項の届書。以下この項において同じ。)に添えなければ
ならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
4 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合におい
ては、五日以内に、資格確認書を事業主に提出しなければならない。
一〜四 (略)
5 保険者は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これ
を検証し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。
6 保険者は、前項の規定により被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業
主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者
に送付することができる。
7 事業主は、前項の規定により被保険者証の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者
に送付しなければならない。
8 保険者は、第五項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、
これを任意継続被保険者に送付しなければならない。
9 第一項の規定により検証又は更新を行った場合において、その検証又は更新を受けない被保
険者証は、無効とする。
(被保険者資格証明書)
第五十条の二 厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、この省令の規定に
よる被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主
又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受
ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものと
する。
2 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、この省令に規定する被
保険者証の提出に代えて、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資
格を明らかにすることができる。
3 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を
受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明
書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
(被保険者証の返納)
第五十一条 事業主は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを
保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)
において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
一 被保険者が資格を喪失したとき。
二〜四 (略)
3 第一項第一号(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)又は第四号に掲げる場合に
おいて事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げ
る場合にあっては、第二十九条の二第一項の届書。以下この項において同じ。)に添えなければ
ならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
4 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合におい
ては、五日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。
一〜四 (略)
p.4 / 3
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
R6/8/30健康保険法施行規則の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第203号R6/8/30健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)同一法令番号厚生労働省令第203号R6/8/30船員保険法施行規則の一部を改正する省令(様式第一号等の改定)同一法令番号厚生労働省令第203号R6/8/30健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(日雇特例被保険者に関する規定の整備)同一法令番号厚生労働省令第203号R6/8/30健康保険法施行規則の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第203号R6/8/30健康保険法施行規則の一部を改正する省令(健康保険資格確認書様式の改定等)同一法令番号厚生労働省令第203号
厚生労働省の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)