府省令令和6年8月30日

健康保険法施行規則の一部を改正する省令

号外p.3

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第203号
省庁厚生労働省

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健康保険法施行規則の一部を改正する省令

令和6年8月30日|p.3

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第三十九条
(保険者による被扶養者情報の登録) 第二十四条の四の規定は、第三十八条第一項の規定による届出又は同条第二項本文 の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。)を受けた場合について準用する。こ の場合において、第二十四条の四中「若しくは健康保険組合が法第三十九条第一項本文の確認 を行った日(法第四十八条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、当該保 険者が第四十二条の規定による申出を受けた日又は当該保険者が第四十二条の二の規定による 申出を受けた日の属する月の末日」とあるのは「又は健康保険組合が第三十八条第一項の規定 による届出又は同条第二項の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。)を受けた 日」と、「確認、届出又は申出に係る被保険者」とあるのは「届出に係る被扶養者」と読み替え るものとする。
第三節
資格確認書、資格情報通知書等
(資格確認書の交付等)
第四十七条
法第五十一条の三第一項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定す る事項の電磁的方法による提供を求める被保険者(以下この条において「申請者」という。)は 次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その交付又は提供を申請しなければな らない。この場合において、当該申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除 き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主 を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。 一 申請の年月日 二 申請者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号 三 申請に係る被保険者又はその被扶養者の氏名、生年月日及び被保険者等記号・番号又は個 人番号(前号に掲げる事項を除く。) 四 申請の理由 五 その他保険者が定める事項であって申請者が書面への記載又は電磁的方法による提供を求 めるものがある場合には、その旨 2 保険者は、前項の規定による交付又は提供の申請があったときは、申請者に対し、法第五十 一条の三第一項に規定する書面(次項各号に掲げる事項を記載した様式第九号によるものに限 る。)であって複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの を交付し、又は当該事項を電磁的方法(第四項に規定するものであって、様式第九号により表 示することができるものに限る。)により提供しなければならない。この場合において、当該書 面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交 付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において保険者が定めるものとする。 3 法第五十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 交付又は提供に係る被保険者又はその被扶養者の氏名、性別及び生年月日 二 被保険者等記号・番号及び保険者番号並びに保険者の名称 三 資格取得年月日及び資格確認書の交付又は提供の年月日 四 一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を 控除して得た割合及び発効期日(交付又は提供に係る被保険者又はその被扶養者が七十歳に 達する日の属する月の翌月以後である場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が高齢 受給者証(第五十二条第一項に規定する高齢受給者証をいう。第五十一条の三第一項第三号 において同じ。)の交付を受けていないときに限る。)
第三十九条
(保険者による被扶養者情報の登録) 第二十四条の四の規定は、第三十八条第一項の規定による届出を受けた場合につい て準用する。この場合において、第二十四条の四中「機構若しくは健康保険組合が第二十四条 第一項の規定による届出を受け、又は当該保険者が第四十二条の規定による申出」とあるのは 「厚生労働大臣又は健康保険組合が第三十八条第一項の規定による届出」と、「又は申出に係る 被保険者」とあるのは「に係る被扶養者」と読み替えるものとする。
第三節
被保険者証等
(被保険者証の交付)
第四十七条
協会は、厚生労働大臣から次に掲げる情報の提供を受けたときは、様式第九号によ る被保険者証を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が、同一の都道 府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでな い。 一 法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った旨 二 事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨 三 第二十四条の三第一項の届書を受理した旨 (新設) (新設) 2 健康保険組合は、次に掲げる場合においては、様式第九号による被保険者証を被保険者に交 付しなければならない。 一 法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき。 二 被保険者等記号・番号を変更したとき。 三 第二十四条の三第一項の届書を受理したとき。 (新設)
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健康保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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