独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令の一部を改正する省令
令和6年8月30日|p.23
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○財務省令第三号
国土交通省住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十三号)の一部の施行に伴い、並びに独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項及び第五十条、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号及び第二号並びに第二十五条第二項並びに独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(平成十九年政令第三十号)第十七条第三項及び第十八条第三項の規定に基づき、独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年八月三十日
財務大臣鈴木俊一
国土交通大臣斉藤鉄夫
独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令の一部を改正する省令
独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令(平成十九年財務・国土交通省令第一号)を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正後 | 改正前 |
| (業務方法書の記載事項)
第三条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一~十一(略)
十二法第十三条第二項第一号に規定する保険に関する事項
十三法第十三条第二項第二号に規定する貸付債権の譲受け及び債務の保証に関する事項
十四法第十三条第二項第三号に規定する調査、研究及び情報の提供に関する事項
十五法第十三条第二項第四号に規定する情報の提供その他の援助に関する事項
十六法第十三条第二項第五号に規定する貸付けに関する事項 | (業務方法書の記載事項)
第三条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一~十一(略)(新設)(新設)
十二法第十三条第二項第一号に規定する調査、研究及び情報の提供に関する事項
十三法第十三条第二項第二号に規定する情報の提供その他の援助に関する事項
十四法第十三条第二項第三号に規定する貸付けに関する事項 |
(二十七)~(七十五)[同上]
十七条法第十三条第二項第六号に規定する貸付けに関する事項
十八法第十三条第二項第七号に規定する保険に関する事項
十九法第十三条第二項第八号に規定する貸付けに関する事項
二十法第十三条第二項第九号に規定する業務に関する事項
二十一~二十三(略)
(区分経理等)
第十条機構は、次の各号に掲げる勘定においては、内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。
一法第十七条第一号に掲げる業務に係る勘定
イ法第十三条第一項第一号の業務、同条第二項第二号の業務(同号に規定する貸付債権の譲受けに限る。)及び同項第三号の業務並びにこれらに附帯する業務
ロ法第十三条第一項第二号の業務、同項第三号の業務(特定貸付債権に係るものに限る。)、同条第二項第一号の業務(特例貸付債権に係るものに限る。)及び同項第二号の業務(同号に規定する債務の保証に限る。)並びにこれらに附帯する業務
二法第十七条第四号に掲げる業務に係る勘定
イ法第十三条第一項第四号から第十号まで並びに第二項第四号から第六号まで及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務
ロ(略)
2(略)
十五法第十三条第二項第四号に規定する貸付けに関する事項
十六法第十三条第二項第五号に規定する保険に関する事項
十七法第十三条第二項第六号に規定する貸付けに関する事項
十八法第十三条第二項第七号に規定する業務に関する事項
十九~二十一(略)
(区分経理等)
第十条機構は、次の各号に掲げる勘定においては、内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。
一法第十七条第一号に掲げる業務に係る勘定
イ法第十三条第一項第一号及び第二項第一号の業務並びにこれらに附帯する業務
ロ法第十三条第一項第二号の業務及び同項第三号の業務(特定貸付債権に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務
二法第十七条第四号に掲げる業務に係る勘定
イ法第十三条第一項第四号から第十号まで並びに第二項第二号から第四号まで及び第七号の業務並びにこれらに附帯する業務
ロ(略)
2(略)