電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年8月30日|p.21
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〔法第百十条の二第二項第一号イの総務省令で定める額〕
第四十条の八の四の二 法第百十条の二第二項第一号イの総務省令で定める額は、一回線当たり
月額一万一千七百九十円とする。
(地理的条件その他の事項及び第二号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる場合)
第四十条の八の五 [略]
2 法第百十条の二第二項第一号ロの総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する
場合であつて、第四十条の八の四に規定する方法により算定した額が、零を上回り、かつ、前
条で定める額を下回るときとする。
[一・二略]
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第二条
電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年総務省令第五十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これに加える。
正
後
正
前
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(次条第一項において「新施行規則」という。)第十四条の三第三項の規定は令和五年十月一日から適用し、第四条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第一条第三項第九号の二及び第十六号並びに様式十、様式十二、様式十二の二、様式十二の三、様式十三及び様式十三の二の規定は報告期限が同年七月一日以降である報告から適用する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に新施行規則第四十条の八の五第二項第一号又は第二号に該当する単位区域については、この省令の施行の日の翌日以後最初に当該単位区域がそれぞれ同項第一号又は第二号に該当しなくなった場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に該当すると認められる間は、新施行規則第四十条の八の四に規定する方法により算定した額が零を上回り、かつ、法第百十条の二第一項第二号の要件に該当すると認められる場合に限り、当該単位区域は引き続きそれぞれ新施行規則第四十条の八の五第二項第一号又は第二号に該当するものとみなす。
一新施行規則第四十条の八の五第二項第一号に定める場合に該当しなくなつたとき 当該単位区域において、一の電気通信事業者が新施行規則第四十条の六の二第二項に規定する割合を超え、その状態で新施行規則第四十条の八の五第二項第一号に定める場合に該当しなくなつた日以後継続して第二号基礎的電気通信役務を提供していること。
[新設]
(地理的条件その他の事項及び第三号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる場合)
第四十条の八の五 [同上]
2 法第百十条の二第二項第一号ロの総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、前条に規定する方法により算定した額が、零を上回り、かつ、法第百十条の二第二項第一号イの総務省令で定める額を下回るときとする。
[一・二同上]
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(次条第五項において「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(次条第一項及び第二項において「新施行規則」という。)第十四条の三第三項の規定は令和五年十月一日から適用し、第四条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第一条第三項第九号の二及び第十六号並びに様式十、様式十二、様式十二の二、様式十二の三、様式十三及び様式十三の二の規定は報告期限が同年七月一日以降である報告から適用する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に新施行規則第四十条の八の五第二項第一号に該当する単位区域については、当該単位区域が同号に該当しなくなつた場合にあつても、当該単位区域において、電気通信回線設備の規模(新施行規則第十四条の五第一項に規定する電気通信回線設備の規模をいう。)が新施行規則第四十条の六の二第二項に規定する規模を超える電気通信事業者の数が一以下であるときに限り、当該単位区域は引き続き同号に該当するものとみなす。
[新設]