告示令和6年8月29日

厚生労働省告示第二百七十七号(職業能力開発促進法施行令第七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める手数料の額の一部改正)

掲載日
令和6年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.57
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百七十七号(職業能力開発促進法施行令第七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める手数料の額の一部改正)

令和6年8月29日|p.57

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○厚生労働省告示第二百七十七号
職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第七条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める手数料の額(平成十四年厚生労働省告示第二百十三号)の一部を次の表のように改正する。
令和六年八月二十九日
厚生労働大臣臨時代理 国務大臣 盛山 正仁
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第七条第二項に規定する厚生労働大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる検定職種及び同表の中欄に掲げる試験区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。検定職種試験区分手数料の額
(略)(略)(略)
ビル設備管理(略)(略)
林業一般社団法人林業技能向上センターが実施する次の試験に係るもの
一 一級
実技試験
学科試験
二 二級
実技試験
学科試験
三 三級
実技試験
学科試験
四 基礎級
実技試験
学科試験
(略)三二、四〇〇円
九、八〇〇円
三一、八〇〇円
九、八〇〇円
三一、〇〇〇円
九、八〇〇円
三〇、七〇〇円
八、九〇〇円
改 正 前
職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第七条第二項に規定する厚生労働大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる検定職種及び同表の中欄に掲げる試験区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。検定職種試験区分手数料の額
(略)(略)(略)
ビル設備管理(略)(略)
(新設)(新設)(新設)
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厚生労働省告示第二百七十七号(職業能力開発促進法施行令第七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める手数料の額の一部改正) - 第57頁
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