核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(別記様式第26等)
令和6年8月29日|p.55
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別記様式第26(第49条関係)
| (表 | 面) |
| 第 | 号 |
| 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の8の2第3項 |
| 又は同法第65条第5項の規定による |
| 職名及び氏名 | 身分証明書 |
| 写 | 真 |
| 押出 | スタンプ |
| 年月日生 | 原子力規制委員会 |
| 年月日交付 | 印 |
備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A6とすること。
(裏面)
第61条の8の2
国際規制物資使用者等は、保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な範囲内において原子力規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資の質量及び管理の状況について、原子力規制委員会が定期に行う検査を受けなければならない。
2
前項の検査(以下「保障措置検査」という。)に当たっては、原子力規制委員会の指定する当該職員は、次に掲げる事項であって原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。
一
帳簿、書類その他必要な物件の検査
二
事務所又は工場若しくは事業所への立入り
三
核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な量) (限度の量に限る。)をさせること。
四
国際規制物資の移動を監視するために必要な封印又は装置の取付け
3
前項第一号の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5
(略)
第68条
原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(原子力規制委員会又は国土交通大臣にあつては第64条第3項各号に掲げる原子力事業者等の区分(同法各号の当接だけにかかわらず、核原料物質使用者、国際規制物質使用者、第61条の3第1項各号のいずれかに該当する者並びに国際特定活動実施者を除く。)、第6項、第8項及び第9項に規定する者並びに国際特定活動実施者を含む。)の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。
2・3
(略)
4
原子力規制委員会は、第1項の規定による立入検査のほか、追加検証書の定めるところにより国際原子力機関に対して説明を行い、又は第8項の規定による立入検査の実施を確保するために必要な限度において、当該職員に、国際規制物質使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。
5
前各項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
6
第1項から第4項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
7~14
(略)
第80条
次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
一~六
(略)
七
第61条の8の2第2項の規定による立入り、検査又は試料の提出を拒み、妨げ、又は忌避した者
八~十
(略)
十一
第68条第1項(核原料物質使用者、国際規制物質使用者、第61条の3第1項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者並びに国際特定活動実施者に係る部分に限る。)、第2項から第4項まで又は第7項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
十二
(略)
第81条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一・二
(略)
三
第77条(第一号に掲げる規定に係る部分を除く。)、第78条(前号に掲げる規定に係る部分を除く。)、第78条の4、第79条又は第80条 各本条の罰金刑