府省令令和6年8月29日

原子力規制委員会規則(国際規制物資の使用等に関する規制)

号外p.8 - p.11

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
令番号号外第201号
省庁原子力規制委員会

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

原子力規制委員会規則(国際規制物資の使用等に関する規制)

令和6年8月29日|p.8-11

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
二十八試料提出」とは、核燃料物質その他の必要な試料を提出させることをいう。 二十九「封印監視」とは、封印若しくは装置の取付け若しくは取り外し、取り付けられた封印若しくは装置の健全性の確認又は装置による記録の確認若しくは回収を行うことをいう。 三十「サイト」とは、追加議定書第十八条bに規定するサイトをいう。
第二章国際規制物資の使用等に関する規制
(国際規制物資の使用の許可の申請)
第二条法第六十一条の三第二項の国際規制物資の使用の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 一法第六十一条の三第三項第三号の国際規制物資の種類及び数量については、当該国際規制物資に係る国際約束(保障措置協定を除く。)の締約相手国(国際機関を含むものとし、当該締約相手国又は国際機関が複数ある場合にあっては、当該複数の締約相手国又は国際機関。以下「供給当事国」という)ごとに明らかにして記載すること。 二法第六十一条の三第三項第五号の予定期間については、国際規制物資の種類ごとに記載すること。 三法第六十一条の三第一項の許可を受けようとする者が法第六十一条の四第一号から第四号までのいずれにも該当しない者である旨を記載すること。
(国際規制物資の使用の届出)
第三条法第六十一条の三第四項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二工場又は事業所の名称及び所在地 三国際規制物資の種類及び数量 四予定期間 2前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
(国際規制物資の貯蔵の届出)
第四条法第六十一条の三第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二事業所の名称及び所在地 三国際規制物資の種類及び数量 四予定される貯蔵の期間 2前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
(国際規制物資の廃棄の届出)
第五条法第六十一条の三第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二事業所の名称及び所在地 三国際規制物資の種類及び数量 四予定される廃棄の期間 2前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。
(許可の取消し等に伴う届出) 第六条法第六十一条の三第七項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二工場又は事業所の名称及び所在地 三国際規制物資の種類及び数量 四予定期間 2前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。 3法第六十一条の三第七項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、三十日とする。
(国際規制物資の種類及び数量)
第七条法第六十一条の三第八項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二事業所の名称及び所在地 三国際規制物資の種類及び数量 四予定される貯蔵の期間 2前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。 3法第六十一条の三第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、三十日とする。
(国際規制物資の種類及び数量)
第八条法第六十一条の三第九項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二事業所の名称及び所在地 三国際規制物資の種類及び数量 四予定される廃棄の期間 2前項第三号の国際規制物資の種類については供給当事国ごとの資材又は設備の別を明らかにして記載するものとし、同号の国際規制物資の数量については当該国際規制物資の種類ごとに記載するものとする。 3法第六十一条の三第九項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、三十日とする。
(法第六十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
第九条法第六十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (国際規制物資の使用に係る変更の届出)
第十条法第六十一条の五第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二使用の場所 三変更の内容 四変更の理由 五変更の予定年月日 (合併及び分割の認可の申請)
第十一条法第六十一条の五の二第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 一名称及び住所並びに代表者の氏名 二使用の場所
三合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により国際規制物資を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
四合併又は分割の方法及び条件
五合併又は分割の理由
六合併又は分割の時期
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
二前項第三号に規定する法人が法第六十一条の四第一号第二号又は第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類
(記録)
第十二条
法第六十一条の七に規定する記録は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、工場又は事業所(試験研究用等原子炉設置者にあっては試験研究用等原子炉、発電用原子炉設置者にあっては発電用原子炉)ごとに、同表の第二欄に掲げる記録事項について、同表の第三欄に掲げるところに従って記録し、同表の第四欄に掲げる期間、これを保存しなければならない。
製錬事業者加工事業者
区分記録事項記録すべき場合保存期間
一核原料物質又は核燃料物質の種類別及び相手方別の受渡量並びに受渡しの原因受渡しの都度十年間
二核原料物質又は核燃料物質の種類別の廃棄の数量又は損失(事故損失を除く。)の数量及び理由毎月一回十年間
三核原料物質又は核燃料物質の種類別の事故損失の数量及び理由事故損失の都度十年間
四核原料物質又は核燃料物質の種類別の計量における誤差に基づく増減その他の増減の数量及び理由毎月一回十年間
五核原料物質又は核燃料物質の種類別の月間の生産量又は消費量毎月一回十年間
六核原料物質又は核燃料物質の種類別の在庫量毎月一回十年間
一核燃料物質の種類別の受入れ又は払出しに係る在庫変動の量及びその原因在庫変動の都度十年間
二核燃料物質の種類別の事故損失に係る在庫変動の量、当該事故損失の原因及び当該事故損失に係る在庫変動の量等の確認のためにとった措置の内容在庫変動の都度十年間
三前二号に掲げる在庫変動以外の核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因毎月一回(当該月において実在庫量の確認を行った場合にあっては、当該実在庫量の確認をした月において確認した後開始され、かつ、終了した前後それぞれ一回)十年間
試験研究用等原子炉設置者
四核燃料物質の種類別の受払間差異(払出しに係る相手方から払出量として通知された量と受入れに係る核燃料物質量管理区域において測定された量との差をいう。以下同じ。)受払間差異の確認の都度十年間
五在庫変動を伴わないバッチの組替え(以下「リパッチング」という。)の内容及びバッチング後のバッチ中の核燃料物質の種類別の量リパッチングの都度十年間
六核燃料物質の種類別の実在庫量及び実在庫量の確認のためにとった手続に関する事項実在庫量の確認の都度十年間
七核燃料物質の種類別の在庫差(帳簿上の在庫量と実在庫量との差をいう。以下同じ。)在庫差の確認の都度十年間
八燃料要素中の核燃料物質の種類別の量燃料要素の被覆の完了の都度十年間
九燃料集合体中の核燃料物質の種類別の量燃料集合体の組立ての完了の都度十年間
十核燃料物質の測定をするための機器の校正記録校正の都度十年間
十一試料の採取及び分析の記録採取及び分析の都度十年間
十二核燃料物質の月間の加工数量毎月一回十年間
十三設備(国際規制物資であるものに限る。この表の再処理事業者の項第十号に掲げる設備を除き、以下同じ。)の種類別及び相手方別の受渡量並びに受渡しの原因受渡しの都度十年間
十四設備の種類別の損失の数量及び理由損失の都度十年間
十五設備の種類別の廃棄の数量及び方法廃棄の都度十年間
十六設備の種類別の使用の状況の変化使用の状況の変化の都度十年間
十七設備の種類別の在庫量毎年一回十年間
一核燃料物質の種類別の受入れ又は払出しに係る在庫変動の量及びその原因在庫変動の都度十年間
二核燃料物質の種類別の事故損失に係る在庫変動の量、当該事故損失の原因及び当該事故損失に係る在庫変動の量等の確認のためにとった措置の内容在庫変動の都度十年間
三前二号に掲げる在庫変動以外の核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因毎月一回(当該月において実在庫量の確認を行った場合にあっては、当該実在庫量の確認をした月において確認した後開始され、かつ、終了した前後それぞれ一回)十年間
四原子炉への燃料体の種類別の挿入量五リバッチングの内容及びリバッチング後のバッチ中の核燃料物質の種類別の量六使用済燃料の種類別の取出量七取り出した使用済燃料の燃焼度八使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置九払い出す使用済燃料の原子炉からの取出しから払い出すまでの期間十核燃料物質の種類別の実在庫量及び実在庫量の確認のためにとった手続に関する事項十一核燃料物質の種類別の在庫差十二減速材物質(国際規制物資であるものに限る。以下同じ。)の種類別及び相手方別の受渡量並びに受渡しの原因十三減速材物質の種類別の事故損失その他の損失の数量及び理由十四減速材物質の種類別の廃棄の数量及び方法十五減速材物質の種類別の使用の状況の変化十六減速材物質の種類別の在庫量十七熱出力並びに炉心における中性子束密度及び温度十八原子炉本体の入口及び出口における冷却材の温度、圧力及び流量十九原子炉(臨界実験装置を除く。)内における燃料体の配置二十原子炉(臨界実験装置に限る。)内における燃料体、減速材、反射材及び原子核分裂の連鎖反応の反応度を変化させる実験のために挿入する物質の種類、数量及び配置二十一運転開始、緊急遮断及び運転停止の時刻二十二設備の種類別及び相手方別の受渡量並びに受渡しの原因二十三設備の種類別の損失の数量及び理由
挿入の都度毎月一回取出しの都度取出しの都度又は毎月一回配置又は配置替えの都度払い出しの都度実在庫量の確認の都度在庫差の確認の都度受渡しの都度損失の都度廃棄の都度使用の状況の変化の都度毎月一回連続して運転中一時間ごと配置又は配置替えの都度配置又は配置替えの都度運転開始、緊急遮断又は運転停止の都度受渡しの都度損失の都度
取出後十年間十年間十年間十年間五年間十年間十年間十年間十年間十年間十年間十年間十年間十年間十年間取出後十年間取出後十年間十年間十年間十年間
発電用原子炉設置者
二十四設備の種類別の廃棄の数量及び方法二十五設備の種類別の使用の状況の変化二十六設備の種類別の在庫量一核燃料物質の種類別の受入れ又は払出しに係る在庫変動の量及びその原因二核燃料物質の種類別の事故損失に係る在庫変動の量、当該事故損失の原因及び当該事故損失に係る在庫変動の量等の確認のためにとつた措置の内容三前二号に掲げる在庫変動以外の核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因四原子炉への燃料体の種類別の挿入量五リバッチングの内容及びリバッチング後のバッチ中の核燃料物質の種類別の量六使用済燃料の種類別の取出量七取り出した使用済燃料の燃焼度八使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置九払い出す使用済燃料の原子炉からの取出しから払い出すまでの期間十核燃料物質の種類別の実在庫量及び実在庫量の確認のためにとつた手続に関する事項十一核燃料物質の種類別の在庫差十二減速材物質の種類別及び相手方別の受渡量並びに受渡しの原因十三減速材物質の種類別の事故損失その他の損失の数量及び理由十四減速材物質の種類別の廃棄の数量及び方法十五減速材物質の種類別の使用の状況の変化十六減速材物質の種類別の在庫量
廃棄の都度使用の状況の変化の都度毎年一回在庫変動の都度在庫変動の都度毎月一回(当該月において実在庫量の確認を行つた場合にあっては、当該月において当該実在庫量の確認を開始し及び終了したそれぞれ一回)挿入の都度毎月一回取出しの都度取出しの都度又は毎月一回配置又は配置替えの都度払い出しの都度実在庫量の確認の都度在庫差の確認の都度受渡しの都度損失の都度廃棄の都度使用の状況の変化の都度毎月一回
十年間十年間十年間十年間十年間十年間取出後十年間十年間十年間十年間五年間十年間十年間十年間十年間十年間十年間十年間十年間
使用済燃料貯蔵事業者
十七熱出力並びに炉心における中性子束密度及び温度十八原子炉本体の入口及び出口における冷却材の圧力及び流量十九原子炉内における燃料体の配置二十運転開始、緊急遮断及び運転停止の時刻二十一設備の種類別及び相手方別の受渡量並びに受渡しの原因二十二設備の種類別の損失の数量及び理由二十三設備の種類別の廃棄の数量及び方法二十四設備の種類別の使用の状況の変化二十五設備の種類別の在庫量一核燃料物質の種類別の受入れ又は払出しに係る在庫変動の量及びその原因二核燃料物質の種類別の事故損失に係る在庫変動の量当該事故損失の原因及び当該事故損失に係る在庫変動の量等の確認のためにとつた措置の内容三前二号に掲げる在庫変動以外の核燃料物質の種類別の在庫変動の量及びその原因四リパッチングの内容及びリパッチング後のバッチ中の核燃料物質の種類別の量五使用済燃料の燃焼度六使用済燃料貯蔵施設内における燃料体の配置七払い出す使用済燃料の原子炉からの取出しから払出しまでの期間八核燃料物質の種類別の実在庫量及び実在庫量の確認のためにとつた手続に関する事項九核燃料物質の種類別の在庫差
連続して運転中一時間ごと配置又は配置替えの都度運転開始、緊急遮断又は運転停止の都度受渡しの都度損失の都度廃棄の都度使用の状況の変化の都度毎年一回在庫変動の都度在庫変動の都度毎月一回(当該月において実在庫量の確認を行つた場合にあつては、当該実在庫量の確認該実在庫量及び終了後それぞれ一回)毎月一回受入れの都度配置又は配置替えの都度払出しの都度実在庫量の確認の都度在庫差の確認の都度
十年間十年間取出後十年間十年間十年間十年間十年間十年間十年間十年間十年間十年間十年間十年間五年間十年間十年間十年間
再処理事業者
十設備の種類別及び相手方別の受渡量並びに受渡しの原因十一設備の種類別の損失の数量及び理由十二設備の種類別の廃棄の数量及び方法十三設備の種類別の使用の状況の変化十四設備の種類別の在庫量一核燃料物質の種類別の在庫変動(次号に掲げる事故損失に係る在庫変動を除く。)の量及びその原因並びに核燃料物質を含む溶液の体積及び密度等を測定する機器の精度を維持するためにとつた手続二核燃料物質の種類別の事故損失に係る在庫変動の量当該事故損失の原因及び当該事故損失に係る在庫変動の量等の確認のためにとつた措置の内容三核燃料物質の種類別の受払間差異四リパッチングの内容及びリパッチング後のバッチ中の核燃料物質の種類別の量五使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置六核燃料物質の種類別の実在庫量、核燃料物質を含む溶液の体積及び密度等並びに実在庫量の確認のためにとつた手続七核燃料物質の種類別の在庫差八核燃料物質の測定をするための機器の校正記録九試料の採取及び分析の記録十計量管理上特に管理を必要とする設備への核燃料物質の種類別の挿入量及び挿入の日時十一再処理施設の操作開始及び操作停止の時刻十二設備の種類別及び相手方別の受渡量並びに受渡しの原因十三設備の種類別の損失の数量及び理由十四設備の種類別の廃棄の数量及び方法十五設備の種類別の使用の状況の変化十六設備の種類別の在庫量
受渡しの都度損失の都度廃棄の都度使用の状況の変化の都度毎年一回在庫変動の都度在庫変動の都度受払間差異の確認の都度リパッチングの都度配置又は配置替えの都度実在庫量の確認の都度在庫差の確認の都度校正の都度採取及び分析の都度挿入の都度操作開始又は操作停止の都度受渡しの都度損失の都度廃棄の都度使用の状況の変化の都度毎年一回
十年間十年間十年間十年間十年間十年間十年間十年間十年間五年間十年間十年間十年間十年間十年間十年間十年間十年間十年間十年間十年間
p.8 / 4
読み込み中...
原子力規制委員会規則(国際規制物資の使用等に関する規制) - 第8頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

原子力規制委員会の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)