職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年8月29日|p.6
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| 自動車車体整備科 | 自動車整備士技能検定規則による一級自動車整備士(総合)、二級自動車整備士(総合)若しくは自動車車体・電子制御装置整備士、自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令(以下この項において「令和四年省令」という。)による改正前の一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士若しくは自動車車体整備士又は昭和五十三年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(平成十二年運輸省令第三十五号。以下この項において「平成十二年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士又は自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第二十三号。以下この項において「昭和五十三年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による二級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者 | (略) |
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| 自動車車体整備科 | 自動車整備士技能検定規則による一級自動車整備士(総欠日)若しくは二級自動車整備士(総合)、令和四年省令による改正前の一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士若しくは二級ジーゼル自動車整備士、平成十二年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士又は昭和五十三年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による二級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者 | (略) |
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| 自動車車体整備科 | 自動車整備士技能検定規則による一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士若しくは自動車車体整備士、自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(平成十二年運輸省令第三十五号。以下この項において「平成十二年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士又は自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第二十三号。以下この項において「昭和五十三年省令」という。)による改正前の自動車整備士技能検定規則による二級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者 | (略) |
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| 自動車整備士技能検定規則による一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士若しくは二級ジーゼル自動車整備士、平成十二年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士又は昭和五十三年省令による改正前の自動車整備士技能検定規則による二級三輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者 | (略) | (略) |
| 自動車整備士技能検定規則による自動車車体整備士の技能検定の合格証書を有する者 | (略) | (略) |
附則
1 この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の改正規定は、令和九年一月一日から施行する。(訓練基準に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二に定めるところによる自動車整備科又は自動車車体整備科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる自動車整備科又は自動車車体整備科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けた者の受けた旧規則別表第二に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第三に定めるところによる自動車整備科又は自動車車体整備科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
3 新規則別表第二