府省令令和6年8月29日

原子力規制委員会規則(核燃料物質の管理に関する規則等の一部を改正する規則)

号外p.19 - p.20

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令番号号外第201号
省庁原子力規制委員会

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原子力規制委員会規則(核燃料物質の管理に関する規則等の一部を改正する規則)

令和6年8月29日|p.19-20

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10 次に掲げる者は、実在庫量の確認を行ったときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第八及び別記様式第九による報告書を作成し、実在庫量の確認を終了した日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 一加工事業者 二試験研究用等原子炉設置者 三発電用原子炉設置者 四使用済燃料貯蔵事業者 五再処理事業者 六廃棄事業者 七使用者 八原子力利用国際規制物資使用者 九非原子力利用国際規制物資輸出入者
11 前項の場合において、前項各号に掲げる者は、供給当事国ごとの実在庫量に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、バッチごとに記録している場合には別記様式第十による報告書を、その他の方法により記録している場合には別記様式第十一による報告書を作成し、実在庫量の確認を終了した日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
12 次に掲げる者は、第三項から第五項まで、第十項又は前項の規定により提出した報告書について、核燃料物質の測定の精度の向上その他の事由により、より正確な数値が得られたときは、提出した報告書と同一の様式による報告書を作成し、当該数値が得られた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 一加工事業者 二再処理事業者 三廃棄事業者 四使用者
13 次に掲げる者のうち核燃料物質を受け入れたもの又は新たに受け入れるものは、工場又は事業所用原子炉)ごとに、操業の計画、核燃料物質の受払いに関する計画及び実在庫量の確認の実施に関する計画に関し、別記様式第十二による報告書を毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の初日の一月前までに(新たに次の各号に掲げる許可又は指定を受けた者が当該許可又は指定を受けた後最初に提出すべき報告書にあっては、初めて核燃料物質を受け入れる期間の初日の一月前までに)、原子力規制委員会に提出しなければならない。 一加工事業者 二試験研究用等原子炉設置者 三発電用原子炉設置者 四使用済燃料貯蔵事業者 五再処理事業者 六廃棄事業者
14 次に掲げる者は、カナダを供給当事国とする核燃料物質について再処理を目的としてカナダ以外の外国に輸出しようとするときは、工場又は事業所ごとに、別記様式第十三による報告書を、一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の初日の二月前までに、原子力規制委員会に提出しなければならない。 一加工事業者 二試験研究用等原子炉設置者 三発電用原子炉設置者
15 次に掲げる者は、オーストラリアを供給当事国とする核燃料物質をオーストラリア以外の外国に輸出しようとするときは、工場又は事業所ごとに、別記様式第十三による報告書を、一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の初日の一月前までに、原子力規制委員会に提出しなければならない。 一加工事業者 二試験研究用等原子炉設置者 三発電用原子炉設置者 四使用済燃料貯蔵事業者 五再処理事業者 六使用者
16 次に掲げる者は、核燃料物質を輸出しようとするときは、工場又は事業所ごとに、別記様式第十四による報告書を作成し、核燃料物質を積載しようとする日の一月前までに、原子力規制委員会に提出しなければならない。 一加工事業者 二試験研究用等原子炉設置者 三発電用原子炉設置者 四使用済燃料貯蔵事業者 五再処理事業者 六使用者
17 次に掲げる者は、核燃料物質を輸入しようとするときは、工場又は事業所ごとに、別記様式第十四による報告書を作成し、核燃料物質を輸入しようとする日の二週間前までに、原子力規制委員会に提出しなければならない。 一加工事業者 二試験研究用等原子炉設置者 三発電用原子炉設置者 四使用済燃料貯蔵事業者 五再処理事業者 六使用者
18 次に掲げる者は、第十四項から前項までの規定により提出した報告書の記載事項に変更があったときは、提出した報告書と同一の様式による報告書を作成し、速やかに原子力規制委員会に提出しなければならない。 一加工事業者 二試験研究用等原子炉設置者 三発電用原子炉設置者
四使用済燃料貯蔵事業者 五再処理事業者 六使用者 七原子力利用国際規制物資輸出入者 八非原子力利用国際規制物資輸出入者 について法第六十一条の三第一項の許可を受けた者に限る。)は、核燃料物質の管理に関し、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第十五による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 20 次に掲げる者であって、核原料物質を使用又は廃棄しているものは、核原料物質の管理に関し、国際規制物資計量管理区域ごとに、別記様式第十六による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 一廃棄事業者 二国際規制物資使用者 21 次に掲げる者は、減速材物質の受入れ又は払出しによる増減等により在庫の状況に変化が生じたときは、国際規制物質計量管理区域ごとに、別記様式第十七による報告書を作成し、当該在庫の状況に変化が生じた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 一試験研究用等原子炉設置者 二発電用原子炉設置者 三廃棄事業者 四国際規制物資使用者 22 次に掲げる者であって、減速材物質を使用又は廃棄しているものは、毎年十二月三十一日における減速材物質の在庫の状況について、国際規制物質計量管理区域ごとに、別記様式第十八による報告書を作成し、当該期日の後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 一試験研究用等原子炉設置者 二発電用原子炉設置者 三廃棄事業者 四国際規制物資使用者 23 第二十一項各号又は前項各号に掲げる者は、第二十一項又は前項の規定により提出した報告書について、減速材物質の測定の精度の向上その他の事由により、より正確な数値が得られたときは、国際規制物質計量管理区域ごとに、提出した報告書と同一の様式による報告書を作成し、当該数値を得た日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 24 次に掲げる者は、設備の受入れ又は払出しによる増減等により、在庫の状況に変化が生じたときは、国際規制物質計量管理区域ごとに、別記様式第十九による報告書を作成し、当該在庫の状況に変化が生じた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 一加工事業者 二試験研究用等原子炉設置者 三発電用原子炉設置者 四使用済燃料貯蔵事業者 五再処理事業者 六廃棄事業者 七使用者 八国際規制物資使用者 25 次に掲げる者であって、設備を使用又は廃棄しているものは、毎年十二月三十一日における設備の在庫の状況について、国際規制物質計量管理区域ごとに、別記様式第二十による報告書を作成し、当該期日の後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 一加工事業者 二試験研究用等原子炉設置者 三発電用原子炉設置者 四使用済燃料貯蔵事業者 五再処理事業者 六廃棄事業者 七使用者 八国際規制物資使用者 26 次に掲げる者は、核燃料物質の事故損失(国際約束に基づく保障措置の運用上支障のない軽微なものを除く。)が生じたとき又は法第六十一条の八の二第二項第四号若しくは法第六十八条第十項から第十三項までの規定によりされた封印(紙製のものを除く。)若しくは取り付けられた装置が正当な理由なく取り外され若しくは毀損されていることを発見したときは、その旨を直ちに、その状況、その原因及びそれに対して採った措置を三十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。 一製錬事業者 二加工事業者 三試験研究用等原子炉設置者 四発電用原子炉設置者 五使用済燃料貯蔵事業者 六再処理事業者 七廃棄事業者 八使用者 27 非原子力利用国際規制物資輸出入者以外の非原子力利用国際規制物資使用者は、核燃料物質の事故増加が生じたときは、核燃料物質計量管理区域ごとに、別記様式第二十一による報告書を作成し、当該事故増加が生じた日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 28 製錬事業者は、製錬の事業の実施に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第二十二による報告書を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 29 次に掲げる者は、毎年十二月三十一日におけるサイトの状況に関し、サイトごとに、別記様式第二十三による報告書を作成し、当該サイト内の建物の配置を示す図面を添えて、当該期日の後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 一加工事業者 二試験研究用等原子炉設置者 三発電用原子炉設置者 四使用済燃料貯蔵事業者 五再処理事業者 六廃棄事業者 七使用者 八原子力利用国際規制物資使用者 九非原子力利用国際規制物資輸出入者
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原子力規制委員会規則(核燃料物質の管理に関する規則等の一部を改正する規則) - 第19頁
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