府省令令和6年8月29日
原子力規制委員会規則(核燃料物質等の計量管理及び保障措置検査に関する規則)の一部改正
号外p.14 - p.16
号外p.14-p.16
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 原子力規制委員会
- 令番号
- 号外第201号
- 省庁
- 原子力規制委員会
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
原子力規制委員会規則(核燃料物質等の計量管理及び保障措置検査に関する規則)の一部改正
令和6年8月29日|p.14-16
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(電磁的方法による保存)
第十三条法第六十一条の七に規定する記録は、前条第一項の表の第二欄に掲げる記録事項について、それぞれ同表の第三欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第三十八条第一項及び第五十一条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の第四欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(計量管理規定)
第十四条法第六十一条の八第一項の規定により計量管理規定の認可を受けようとする者は、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項について、計量管理規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
| 区分 | 事項 |
| 核燃料物質の使用(使用済燃料貯蔵事業者による貯蔵及び廃棄事業者による廃棄を含む)を行う場合(非原子力利用国際規制物資輸出入者以外の非原子力利用国際規制物質使用者が核燃料物質の使用を行う場合を除く。) | 一核燃料物質の計量及び管理を行う者の職務並びに組織に関すること二核燃料物質計量管理区域の設定及び当該核燃料物質計量管理区域に付する符号に関すること三主要測定点の設定及び当該主要測定点に付する符号に関すること四核燃料物質をバッチに区分する方法及び当該方法により区分したバッチの符号の付し方に関すること五バッチに区分した核燃料物質の組成、形状等を表す略号に関すること六核燃料物質の核燃料物質計量管理区域への受入れ、核燃料物質計量管理区域からの払出し又は廃棄が行われた場合の当該核燃料物質の計量及び管理に関すること七前号に掲げる場合のほか、核の生成、核的損耗、事故損失等により核燃料物質に増加又は減少が生じた場合の当該核燃料物質の計量及び管理に関すること八実在庫量の確認の方法に関すること九主要測定点における核燃料物質の測定方法及び測定機器の管理に関すること十核燃料物質の在庫変動量、受払間差異、リバッチングの量、実在庫量、在庫差又は試料の採取及び分析に係る量を種類別に記録する場合の供給当事国に関する事項を記載する方法に関すること十一核燃料物質を混合することにより供給当事国ごとの数量の内訳の変更が生じた場合の記録の方法に関すること十二前二号に定めるもののほか、核燃料物質の計量及び管理に関する記録に関すること十三その他核燃料物質の計量及び管理に関し必要な事項 |
| 非原子力利用国際規制物質輸出入者以外の非原子力利用国際規制物質使用者が核燃料物質の使用を行う場合 | 一核燃料物質の計量及び管理を行う者の職務並びに組織に関すること二核燃料物質計量管理区域の設定及び当該核燃料物質計量管理区域に付する符号に関すること |
(保障措置検査)
第十五条保障措置検査は、次に掲げる者について、保障措置協定第三十九条に規定する補助取極の定めるところに従い、次項各号に掲げる検査を行うことにより実施する。
一加工事業者
二試験研究用等原子炉設置者
三発電用原子炉設置者
四使用済燃料貯蔵事業者
五再処理事業者
六廃棄事業者
七使用者
八原子力利用国際規制物質使用者
九非原子力利用国際規制物資輸出入者
2 法第六十一条の八の二第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一事務所又は工場若しくは事業所への立入り
二帳簿検査
三員数検査
四機器検査
五非破壊検査
六試料提出
七封印監視
除く。以下この表において同じ。)の使用を行う場合
| 国際規制物資(核燃料物質を | 三核燃料物質の核燃料物質計量管理区域への受入れ、核燃料物質計量管理区域からの払出し又は廃棄が行われた場合の当該核燃料物質の計量及び管理に関すること四前号に掲げる場合のほか、消費、事故損失等により核燃料物質に増加又は減少が生じた場合の当該核燃料物質の計量及び管理に関すること五核燃料物質の計量及び管理に関する記録に関すること六その他核燃料物質の計量及び管理に関し必要な事項 |
| 一国際規制物資の計量及び管理を行う者の職務並びに組織に関すること二国際規制物資計量管理区域の設定及び当該国際規制物資計量管理区域に付する符号に関すること三設備を同定する方法及び当該方法により同定した設備の符号の付し方に関すること四国際規制物資の国際規制物資計量管理区域への受入れ、国の当該国際規制物資の計量及び管理に際し又は廃棄が行われた場合の当該国際規制物資の計量及び管理に関すること五前号に掲げる場合のほか、消費、事故損失等により国際規制物資に増加又は減少が生じた場合の当該国際規制物資の計量及び管理に関すること六国際規制物資の計量及び管理に関する記録に関すること七その他国際規制物資の計量及び管理に関し必要な事項 |
八 加工事業者が濃縮施設及びその関連施設から構成される加工施設を有する場合にあっては、これらの施設について濃縮度が許可を受けた範囲を超えるような施設の構造となっていないことを確認するための検査
九 使用者が前号に規定する加工施設と密接な関連を有する使用施設を有する場合にあっては、当該施設について濃縮度が許可を受けた範囲を超えるような施設の構造となっていないことを確認するための検査
十 再処理施設について、当該施設の操業状況を確認するための検査
(使用の廃止等の届出)
第十六条 法第六十一条の九の二第一項の規定による届出をしようとする者は、国際規制物資のすべての使用を廃止した日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 使用の許可の年月日
四 廃止の年月日
五 廃止の理由
2 法第六十一条の九の二第三項の規定による届出をしようとする者は、国際規制物資使用者が解散し、又は死亡した日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 国際規制物資使用者が解散し又は死亡した年月日
四 解散の理由
(使用の廃止等に伴う措置)
第十七条 旧国際規制物資使用者等は、法第六十一条の九の三第一項の規定により、国際規制物資を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。
(国際特定活動の届出)
第十八条 法第六十一条の九の四第二項第三号に規定する原子力規制委員会規則で定める概要は、次の各号に掲げるものとする。
一 国際特定活動の規模(一年間に生産することができる資材又は設備(追加議定書附属書Ⅰ(xv)に規定するホットセルを含む。次号及び第四十八条第三十一項において同じ。)の数量を含む。)
二 国際特定活動に係る資材又は設備の品質及び用途
三 国際特定活動が行われる場所であって追加議定書第七条に規定する管理されたアクセスの可能性がある場所及びその理由
(国際特定活動の終了等の届出)
第十九条 法第六十一条の九の四第四項の規定による届出をしようとする者は、国際特定活動を終えた日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 法第六十一条の九の四第一項の規定による届出の年月日
四 国際特定活動を終えた年月日
五 国際特定活動を終えた理由
2 法第六十一条の九の四第五項の規定による届出をしようとする者は、国際特定活動実施者が解散し、又は死亡した日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 国際特定活動実施者が解散し又は死亡した年月日
四 解散の理由
第三章 指定情報処理機関
(解析の方法)
第二十条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第五十七条第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、工場又は事業所において在庫差が発生した場合において当該工場又は事業所に係る核燃料物質が平和の目的以外に利用されていないことを確認することに資するために行う解析の方法であって、原子力規制委員会が指定するものとする。
(指定の申請)
第二十一条 法第六十一条の十一の規定により情報処理業務を行う者としての指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 情報処理業務を行う事業所の名称及び所在地
三 行おうとする情報処理業務の内容
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表、事業報告書及び収支決算書
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 次に掲げる事項を記載した書面
イ 役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称
ロ 情報処理業務を実施する主たる技術者の数及び経歴
ハ 情報処理業務の実施に使用する電子計算機等の設備の概要、所在場所及び所有又は借入れの別
ニ 国際約束に基づく保障措置に係る情報処理の技術その他の技術の研究及び開発の実績
ホ 情報処理業務以外の業務を行っている場合には、当該業務の種類及び概要
(業務規定)
第二十二条 法第六十一条の十六第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 情報処理業務を実施する者の配置に関すること。
二 情報処理業務を実施する場合に使用する設備に関すること。
三 受託した情報処理業務に関する結果の報告に関すること。
四 情報処理業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関すること。
五 その他情報処理業務に関し必要な事項
2 指定情報処理機関は、法第六十一条の十六第一項の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項について業務規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(事業計画等の認可の申請)
第二十三条 指定情報処理機関は、法第六十一条の十七第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、事業計画書及び収支予算書を添付した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 指定情報処理機関は、法第六十一条の十七第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 変更の内容
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
第二十四条指定情報処理機関は、法第六十一条の二十の規定により情報処理業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一名称及び住所並びに代表者の氏名
二休止又は廃止にしようとする情報処理業務の範囲又は内容
三休止又は廃止の年月日
四休止の期間
五休止又は廃止の理由
第四章指定保障措置検査等実施機関
(指定保障措置検査等実施機関に行わせる保障措置検査等実施業務の範囲)
第二十五条原子力規制委員会は、法第六十一条の二十三の二の規定により、保障措置検査等実施業務のうち保障措置検査が行われる工場又は事業所において使用されている国際規制物資の種類、数量又はその使用の態様その他の事由により自ら保障措置検査等実施業務を行う必要があると認めたものを除き、指定保障措置検査等実施機関に行わせることができる。
(指定の申請)
第二十六条法第六十一条の二十三の三第一項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
一定款及び登記事項証明書
二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表、事業報告書及び収支決算書
三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四次に掲げる事項を記載した書面
イ役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称
ロ保障措置検査員の氏名及び略歴
ハ試料試験(法第六十一条の二十三の二第二号に規定する試料の試験をいう。以下同じ。)を実施する主たる技術者の数及び経歴
ニ保障措置検査等実施業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることの説明
ホ保障措置検査等実施業務以外の業務を行っている場合には、当該業務の種類及び概要
ヘ法第六十一条の二十三の三第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。
二行おうとする保障措置検査等実施業務の内容
二保障措置検査等実施業務を開始しようとする年月日
(保障措置検査員の条件)
第二十七条法第六十一条の二十三の四第一号の原子力規制委員会規則で定める条件は、次の各号の一に該当する者であることとする。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、短期大学若しくは高等専門学校において理科系統の学科を修めて卒業した者であって、国際規制物資の計量及び管理の実務又は保障措置検査等(保障措置検査、法第六十八条第一項の規定による立入検査(保障措置の実施のために行うものに限る。)及び同条第四項の規定による立入検査をいう。次号において同じ。)の実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
二学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、国際規制物資の計量及び管理の実務又は保障措置検査等の実務に通算して五年以上従事した経験を有するもの
三学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、原子力規制委員会が定める研修を修了したもの
四前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めた者
(業務の休廃止の許可の申請)
第二十八条法第六十一条の二十三の四第一号の原子力規制委員会規則で定める数は、十二名とする。
(名称等の変更の届出)
第二十九条指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一変更後の名称、住所又は保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地
二変更しようとする年月日
三変更の理由
(実施指示書)
第三十条法第六十一条の二十三の七第一項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一保障措置検査を実施する保障措置検査員の数
二実施すべき保障措置検査の内容(法第六十一条の八の二第二項第三号の規定により提出させるべき試料の種類及び数量並びに同項第四号の規定によりされるべき封印又は取り付けられるべき装置の対象物及び位置を特定する事項を含む。)
三実施指示書に記載のない事項について対処する必要が生じたときに保障措置検査員がとるべき措置
(通知)
第三十一条指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の七第四項の規定による通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した通知書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一保障措置検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
二保障措置検査の対象となった事務所又は工場若しくは事業所の名称及び所在地
三保障措置検査を行った年月日
四保障措置検査を行った場所
五保障措置検査員の氏名
六保障措置検査の結果
(業務規定の認可の申請)
第三十二条指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の八第一項前段の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規定を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
2指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の八第一項後段の規定により業務規定の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一変更の内容
二変更しようとする年月日
三変更の理由
(業務規定)
第三十三条法第六十一条の二十三の八第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一保障措置検査等実施業務を行う事業所の名称及びその事業所が行う保障措置検査等実施業務の内容
二保障措置検査員の選任及び解任並びにその配置に関すること。
三試料試験を実施する者の配置に関すること。
四保障措置検査の実施の方法に関すること。
p.14 / 3
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
原子力規制委員会の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)