日本中央競馬会令和7・8年度競争参加資格の公示
令和6年8月28日|p.25-26
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競争参加者の資格に関する公示
令和7・8年度において日本中央競馬会の競争契約(建設工事、測量・建設コンサルタント等)の競争参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年8月28日
日本中央競馬会
施設部施設総務課長藤野毅
◎調達機関番号 236 ◎所在地番号 13
1 業種区分競争参加資格を付与する業種は次のとおりである。
(1)建設工事①土木一式工事②建築一式工事③電気工事④管工事⑤鋼構造物工事⑥ほ装工事⑦しゅんせつ工事⑧塗装工事⑨防水工事⑩内装仕上工事⑪機械器具設置工事⑫電気通信工事⑬造園工事⑭さく井工事⑮水道施設工事⑯消防施設工事
(2)測量・建設コンサルタント等①測量②建築関係コンサルタント③土木関係コンサルタント④設備関係コンサルタント⑤地質調査業務
2 申請時期令和6年9月2日(月)から令和6年10月18日(金)までとする。
なお、これ以降も随時申請は受け付けるが、令和7年当初からの資格付与が間に合わないことがある。
3 申請の方法
(1)申請書の作成に使用する言語申請書の作成に使用する言語は、日本語とする。
なお、その他の書類で外国語により記載のものは、日本語の訳文を付記もしくは添付すること。
(2)申請書の提出方法日本中央競馬会ホームページ(以下記載のアドレス)にアクセスし、日本中央競馬会競争入札参加資格申請受付システムで予備登録を行い、受付システム内で必要事項を入力の上、次の添付書類を送信すること。
・建設工事新規及び更新業者の添付書類
イ総合評定値通知書の写し(審査基準日が令和5年3月19日以降のもの。)
ロ工事経歴書
ハ委任状(代理人が代理申請する方のみ。)
ニ建設共同企業体協定書の写し(經常建設共同企業体で参加を希望する業者のみ。なお、經常企業共同体で参加を希望する場合、構成員単体での参加はできない。)
4 有資格者としない者
(1) 契約を締結する能力を有しない者並びに破産者で復権を得ない者。
(2) 申請書及び審査に必要な書類について故意に虚偽の記載をした者、またはこれを代理人、支配人その他の使用人として使用する者。
(3) 暴力団等の反社会的勢力(「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」において、暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。)と関与する者。
(4) 次の届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(5) 共同企業体で、その構成員に(1)(2)(3)(4)に該当する者を含むもの。
5 有資格者としないことがある者 次の(1)から
(6)までに該当する者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者を含む)で、その事実があった後、3年以内の定められた期間を経過しない者。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事もしくは製造を粗雑にし、または物件の品質もしくは数量に関して不正な行為をした者。
(2) 公正な競争の執行を妨げた者または公正な価格を害し、もしくは不正の利益を得るために連合した者。
(3) 落札者が契約を結ぶことまたは契約者が契約を履行することを妨げた者。
(4) 監督または検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。
(6) 共同企業体で、その構成員に(1)から(5)までの各号の一に該当する者を含むもの。
6 競争参加者の資格及びその審査 競争に参加できる者の資格審査は、日本中央競馬会の競争参加資格の設定及びその公示等に関する基準及び等級の格付基準により行なう。
7 資格審査結果の通知 競争参加資格登録完了通知書を郵送することにより通知する。
8 資格の有効期間 令和7年1月1日から令和8年12月31日までとする。また、上記2のなお書きにより申請した場合は、資格を付与された時から令和8年12月31日までとする。
9 申請書の提出先(郵送先)及び問い合わせ先
〒105-0003 東京都港区西新橋1-1-1
日本中央競馬会 施設部施設総務課 TEL 03-3591-5251(代表)