告示令和6年8月28日

防衛省告示第二百五号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和6年8月28日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第二百五号(海上における射撃訓練の実施)

令和6年8月28日|p.7

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○防衛省告示第二百五号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年八月二十八日 防衛大臣 木原稔
日時 令和六年九月二日、同月三日及び同月十五日(予備、同月四日)の毎日〇六〇〇から一八〇〇まで
区域 野島埼南方の次の(ア)から(キ)までの七地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(キ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空。ただし、(ウ)と(ク)を結んだ線から南側は海面から高度一五、二四〇メートル以下、(ウ)と(ク)を結んだ線から北側で(イ)と(ウ)を結んだ線から南側は海面から高度四、五七二メートル以下、(イ)と(ウ)を結んだ線から北側は海面から高度三、六五八メートル以下までの間
(ア) 北緯三四度三五分一二秒東経一四〇度一六分四八秒
(イ) 北緯三四度一八分二三秒東経一四〇度三三分〇六秒
(ウ) 北緯三四度〇八分一八秒東経一四〇度四六分五一秒
(エ) 北緯三四度〇一分五九秒東経一四〇度五七分〇一秒
(オ) 北緯三三度五七分〇七秒東経一四一度〇五分一四秒
(カ) 北緯三三度三四分二九秒東経一四〇度二五分四七秒
(キ) 北緯三四度三一分一二秒東経一四〇度〇七分四八秒
(ク) 北緯三三度四七分〇六秒東経一四〇度二一分五〇秒
(ケ) 北緯三四度一一分二一秒東経一四〇度一四分〇九秒
実施艦 自衛艦十隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を揚揚する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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防衛省告示第二百五号(海上における射撃訓練の実施) - 第7頁
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