告示令和6年8月20日
厚生労働省告示(診療報酬点数表等の一部改正)
掲載日
令和6年8月20日
号種
号外
原文ページ
p.23 - p.24
号外p.23-p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
診療報酬の算定方法の特掲診療料の施設基準等の一部改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 診療報酬の算定方法の特掲診療料の施設基準等の一部改正
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三十四 令和七年五月三十一日までの間に限り、第三の三の七の⑷中「⑶の掲示事項について、
原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第三の三の八の⑴
のチ中「トの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるの
は「削除」と、第三の六の⑷中「⑶の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載
していること。」とあるのは「削除」と、第三の八の三の⑸中「⑷の掲示事項について、原則
として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第三の九の⑺中「⑹の
掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、
第三の十の⑴のチ及び⑵のチ中「トの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載し
ていること。」とあるのは「削除」と、第五の一の⑼中「⑻の掲示事項について、原則として、
ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第六の一の⑸中「⑷の掲示事項
について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第八の
三十二の⑴の二中「ハの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」
とあるのは「削除」と、第八の三十五の三の⑴のヘ中「ホの掲示事項について、原則として、
ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と第八の三十五の三の二の⑸中「⑷
の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」
と、第八の三十五の十二の⑷中「⑶の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載
していること。」とあるのは「削除」と、第九の十九の⑵のト中「への掲示事項について、原
則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」とする。
三十五・三十六 (略)
別表第五 特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6、注13及び注
14の点数並びに有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置並びにこれらに含
まれない除外薬剤・注射薬
一 (略)
二 これらに含まれる処置
(略)
口腔栄養
(略)
三・四 (略)
別表第五の一の三 地域包括医療病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、特定一般病棟入院料及
び短期滞在手術等基本料の除外薬剤・注射薬
(略)
別表第五の二 療養病棟入院基本料(疾患・状態については、入院料1から入院料9まで及び入
院料28から入院料30までに限り、処置等については、入院料1から入院料3まで、入院料10か
ら入院料12まで及び入院料19から入院料21までに限る。)及び有床診療所療養病床入院基本料
(入院基本料Aに限る。)に係る疾患・状態及び処置等
一 (略)
二 対象となる処置等
中心静脈栄養(療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、
難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若し
くは急性膵炎を有する患者を対象とする場合又は中心静脈栄養を開始した日から三十日以内
の場合に実施するものに限る。)
(略)
三十四 令和七年五月三十一日までの間に限り、第三の三の七の⑷中「⑶の掲示事項について、
原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第三の三の八の⑻
中「⑺の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削
除」と、第三の六の⑷中「⑶の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載してい
ること。」とあるのは「削除」と、第三の八の三の⑸中「⑷の掲示事項について、原則として、
ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第三の九の⑺中「の掲示事項
について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第三の
十の⑴のチ及び⑵のチ中「トの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載している
こと。」とあるのは「削除」と、第五の一の⑼中「⑻の掲示事項について、原則として、ウェ
ブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第六の一の⑸中「⑷の掲示事項につ
いて、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第八の三十
二の⑴の二中「ハの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」と
あるのは「削除」と、第八の三十五の三の⑴のヘ中「ホの掲示事項について、原則として、
ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と第八の三十五の三の二の⑸中「⑷
の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」
と、第八の三十五の十二の⑷中「⑶の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲示
していること。」とあるのは「削除」と、第九の十九の⑵のト中「への掲示事項について、原
則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」とする。
三十五・三十六 (略)
別表第五 特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6、注13及び注
14の点数並びに有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置並びにこれらに含
まれない除外薬剤・注射薬
一 (略)
二 これらに含まれる処置
(略)
口腔栄養
(略)
三・四 (略)
別表第五の一の三 地域包括ケア病棟入院料、特定一般病棟入院料及び短期滞在手術等基本料の
除外薬剤・注射薬
(略)
別表第五の二 療養病棟入院基本料(疾患・状態については、入院料1から入院料9まで及び入
院料28から入院料30までに限り、処置等については、入院料1から入院料3まで、入院料10か
ら入院料12まで及び入院料19から入院料21までに限る。)及び有床診療所療養病床入院基本料
(入院基本料Aに限る。)に係る疾患・状態及び処置等
一 (略)
二 対象となる処置等
中心静脈栄養(療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、
難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若し
くは急性膵炎を有する患者を対象とする場合又は中心静脈栄養を開始した日から三十日以内
の場合に実施するものに限る。)
(略)
別表第五の三療養病棟入院基本料(疾患・状態については、入院料10から入院料18まで、処置等については、入院料4から入院料6まで、入院料13から入院料15まで及び入院料22から入院料24までに限る。)及び有床診療所療養病床入院基本料(入院基本料B及び入院基本料Cに限る。)に係る疾患・状態及び処置等一 (略)二対象となる処置等中心静脈栄養(広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から三十日を超えて実施するものに限る。)(略)(略)三短期滞在手術等基本料に係る手術等一・二(略)別表第十一短期滞在手術等基本料に係る手術等三短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療(略)K219眼瞼下垂症手術1眼瞼挙筋前転法(略)K634腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(略)K890-3腹腔鏡下卵管形成術(略)
別表第五の三療養病棟入院基本料(疾患・状態については、入院料10から入院料18まで、処置等については、入院料4から入院料6まで、入院料13から入院料15まで及び入院料22から入院料24までに限る。)及び有床診療所療養病床入院基本料(入院基本料B及び入院基本料Cに限る。)に係る疾患・状態及び処置等一 (略)二対象となる処置等中心静脈栄養(広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又は急性炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から三十日を超えて実施するものに限る。)(略)(略)三短期滞在手術等基本料に係る手術等一・二(略)別表第十一短期滞在手術等基本料に係る手術等三短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療(略)K219眼瞼下垂症手術1眼瞼(けん)筋前転法(略)K634腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(略)K890-3腹腔鏡下卵管形成術(略)
○厚生労働省告示第二百六十四号
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)の一部を次のように改正し、令和六年十月一日から適用する。
令和六年八月二十日
厚生労働大臣武見敬三
(傍線部分は改正部分)
| 第十五調剤 | 改 | 正 | 後 |
| 一~五の三(略) | |||
| 五の四医療DX推進体制整備加算の施設基準 | |||
| (1)医療DX推進体制整備加算1の施設基準 | |||
| イ療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。 | |||
| ロ健康保険法第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。 | |||
| ハ保険薬剤師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報等を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。 | |||
| 第十五調剤 | 改 | 正 | 前 |
| 一~五の三(略) | |||
| 五の四医療DX推進体制整備加算の施設基準 | |||
| (1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。 | |||
| (2)健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。 | |||
| (3)保険薬剤師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。 | |||
| (4)電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。 |
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