告示令和6年8月20日

厚生労働省告示第二百六十三号(診療報酬の算定方法等の一部改正)

掲載日
令和6年8月20日
号種
号外
原文ページ
p.21
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百六十三号(診療報酬の算定方法等の一部改正)

令和6年8月20日|p.21

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○厚生労働省告示第二百六十三号 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)の一部を次の表のように改正し、令和六年十月一日から適用する。 令和六年八月二十日 厚生労働大臣 武見 敬三 (傍線部分は改正部分)
第三 初・再診料の施設基準等
一~三の七 (略)
三の八 医療DX推進体制整備加算の施設基準
(1) 医療DX推進体制整備加算1の施設基準
イ 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
ハ 医師又は歯科医師が、健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
ニ 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。
ホ 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。
へ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る十分な実績を有していること。
ト 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
チ トの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
リ マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
(2) 医療DX推進体制整備加算2の施設基準
イ (1)のイからホまで及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。
ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有していること。
(3) 医療DX推進体制整備加算3の施設基準
イ (1)のイからホまで並びにト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。
ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。
三の九~十一 (略)
第八 入院基本料等加算の施設基準等
一 総合入院体制加算の施設基準
(1) 総合入院体制加算1の施設基準
イ~ホ (略)
第三 初・再診料の施設基準等
一~三の七 (略)
三の八 医療DX推進体制整備加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) 医師又は歯科医師が、健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
(4) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。
(5) 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。
(6) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を一定程度有していること。
(7) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
三の九~十一 (略)
第八 入院基本料等加算の施設基準等
一 総合入院体制加算の施設基準
(1) 総合入院体制加算1の施設基準
イ~ホ (略)
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厚生労働省告示第二百六十三号(診療報酬の算定方法等の一部改正) - 第21頁
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