内閣府告示第五百号(沖縄科学技術大学院大学学園会計基準の一部改正)
令和6年8月20日|p.10
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の監査等については、私立学校法施行規則
(昭和二十五年文部省令第十二号)第三十
条及び第三十三条から第四十一条までの規
定の適用があるものとする。この場合にお
いて、同令第三十条第一項中「各会計年度
に係るものに限る」とあるのは「第十条に
規定する書類をいい、各会計年度に係るも
のに限る」と、同令第三十四条中「一般に
公正妥当と認められる学校法人会計」とあ
るのは「学園会計基準その他一般に公正妥
当と認められる企業会計」とする。
[財産目録]
第十三条法第十二条第一項の規定により読
み替えて適用する私立学校法第百七条第一
項第一号の財産目録は、理事会の決議によ
り承認を受けなければならない。
(償却資産の指定等)
第十四条[略]
○厚生労働省告示第二百六十二号
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規
定に基づき、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の一部を次の表のように改正し、令和六年十月一日から適用する。ただし、別表第一医科診療報酬点数表の区分番号A000に
掲げる初診料の注15、区分番号A001に掲げる再診料の注19及び区分番号A002に掲げる外来診療料の注10の改正規定、別表第二歯科診療報酬点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注14及び区
分番号A002に掲げる再診料の注11の改正規定並びに別表第三調剤報酬点数表の区分番号10の2に掲げる調剤管理料の注6の改正規定は、同年十二月一日から適用する。
令和六年八月二十日
改
正
後
厚生労働大臣武見敬三
(傍線部分は改正部分)
別表第一
医科診療報酬点数表
[目次]
(略)
第1章基本診療料
第1部初・再診料
通則
(略)
第1節初診料
区分
A000 初診料
注1~14 (略)
291点
15別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者
に対して十分な情報を取得した上で初診を行った場合は、医療情報取得加算
として、月1回に限り1点を所定点数に加算する。
改
正
前
別表第一
医科診療報酬点数表
[目次]
(略)
第1章基本診療料
第1部初・再診料
通則
(略)
第1節初診料
区分
A000 初診料
注1~14 (略)
291点
15別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者
に対して十分な情報を取得した上で初診を行った場合は、医療情報取得加算
として、月1回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第
附則
(成立の際の会計処理の特例)
第三条学園の成立の際法附則第四条第一項
の規定により学園に拠出されたものとされ
る資産のうち償却資産については、第十四
条第一項の指定があったものとみなす。
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この府令は、令和七年四月一日から施行する。
告
示
○内閣府告示第五百号
沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和六年内閣府令第六十九号)
の施行に伴い、沖縄科学技術大学院大学学園会計基準を定める件(平成二十三年内閣府告示第二百八
十号)の一部を次のように改正する。
令和六年八月二十日
内閣総理大臣岸田文雄
第二章中「学麗科学技術大学院大学学園法(平成21年法律第76号)第12条第1項に規定する財務計
算に関する書類」を「学園の財務計算に関する書類」に改める。
附則
この告示は、令和七年四月一日から施行する。
附則
(成立の際の会計処理の特例)
第三条学園の成立の際法附則第四条第一項
の規定により学園に拠出されたものとされ
る資産のうち償却資産については、第七条
第一項の指定があったものとみなす。
[条を加える。]
第七条[同上]