外務省告示第二百三十号(麻薬に関する単一条約附表の改正)
令和6年8月16日|p.4
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○外務省告示第二百三十号
昭和三十六年三月三十日にニューヨークで作成された「千九百六十一年の麻薬に関する単一条約」第三条の規定に従い、同条約の附表Ⅰ中の「プロロフィン(一一二一)(四―ブロモフェニル)エチル―ピペリジン―四―イル)――三―ジヒドロ―二H―ベンズイミダゾール―二―オン」の次に「プトンベリン(N―N―ジエチル―二―[四―プトキシフェニル]メチル―五―ニトロ―H―ベンズイミダゾール―ーエタンアミン)」が加えられる旨の決定が行われ、同決定は、同条7の規定に従い、令和六年六月六日に効力を生じた。
令和六年八月十六日
(令和六年六月六日付け国際連合事務総長書簡)
外務大臣 上川 陽子
○外務省告示第二百三十一号
昭和四十六年二月二十一日にウィーンで作成された「向精神薬に関する条約」第二条の規定に従い、同条約の附表Ⅱ及びⅣに次のように物質が加えられる旨の決定が行われ、同決定は、同条7の規定に従い、令和六年十二月三日に効力を生ずる。
令和六年八月十六日
(令和六年六月六日付け国際連合事務総長書簡)
外務大臣 上川 陽子
付表Ⅱ
一 付表Ⅱ中「二五」から「二八」を「二六」から「二九」に、「二九」から「三〇」を「三一」から「三四」に、「三七」から「三八」を「三〇」から「三四」に改める。
二 「二四」の項の次に次のように加える。
十五
三―クロロメ
トカチノン
(三―CMC)
一―(三―クロロフェニル) ―二― (メチルアミノ)
プロパン―ーオン
三 新たな「一九」の項の次に次のように加える。
二〇
ジベンチロン
一―(二・三―ペンゾジオキソルー五―イル) ―
二―(ジメチルアミノ) ペンタン―ーオン
四 新たな「三八」の項の次に次のように加える。
二九
二―フルオロ
デスクロロケ
タミン
二―(二―フルオロフェニル) ―二― (メチルア
ミノ) シクロヘキサノー―オン
付表Ⅳ
一 付表Ⅳ中「八」から「六七」を「九」から「六八」に改める。
二 「七」の項の次に次のように加える。
八
ブロマゾラム
ハ―ブロモー―メチル―六―フェニル―四H―
一二・二四―トリアゾロ四・三一a二・四―
ベンゾジアゼピン
○外務省告示第二百三十二号
昭和六十三年十二月二十日にウィーンで作成された「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」第十二条の規定に従い、同条約の附表Ⅰに次のように物質が加えられる旨の決定が行われ、同決定は、同条6の規定に従い、令和六年十二月三日に効力を生ずる。
(令和六年六月六日付け国際連合事務総長書簡)
令和六年八月十六日
外務大臣 上川 陽子