告示令和6年8月16日

外務省告示第二百三十号(麻薬に関する単一条約附表の改正)

掲載日
令和6年8月16日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

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外務省告示第二百三十号(麻薬に関する単一条約附表の改正)

令和6年8月16日|p.4

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○外務省告示第二百三十号
昭和三十六年三月三十日にニューヨークで作成された「千九百六十一年の麻薬に関する単一条約」第三条の規定に従い、同条約の附表Ⅰ中の「プロロフィン(一一二一)(四―ブロモフェニル)エチル―ピペリジン―四―イル)――三―ジヒドロ―二H―ベンズイミダゾール―二―オン」の次に「プトンベリン(N―N―ジエチル―二―[四―プトキシフェニル]メチル―五―ニトロ―H―ベンズイミダゾール―ーエタンアミン)」が加えられる旨の決定が行われ、同決定は、同条7の規定に従い、令和六年六月六日に効力を生じた。 令和六年八月十六日 (令和六年六月六日付け国際連合事務総長書簡) 外務大臣 上川 陽子 ○外務省告示第二百三十一号 昭和四十六年二月二十一日にウィーンで作成された「向精神薬に関する条約」第二条の規定に従い、同条約の附表Ⅱ及びⅣに次のように物質が加えられる旨の決定が行われ、同決定は、同条7の規定に従い、令和六年十二月三日に効力を生ずる。 令和六年八月十六日 (令和六年六月六日付け国際連合事務総長書簡) 外務大臣 上川 陽子 付表Ⅱ 一 付表Ⅱ中「二五」から「二八」を「二六」から「二九」に、「二九」から「三〇」を「三一」から「三四」に、「三七」から「三八」を「三〇」から「三四」に改める。 二 「二四」の項の次に次のように加える。 十五 三―クロロメ トカチノン (三―CMC) 一―(三―クロロフェニル) ―二― (メチルアミノ) プロパン―ーオン 三 新たな「一九」の項の次に次のように加える。 二〇 ジベンチロン 一―(二・三―ペンゾジオキソルー五―イル) ― 二―(ジメチルアミノ) ペンタン―ーオン 四 新たな「三八」の項の次に次のように加える。 二九 二―フルオロ デスクロロケ タミン 二―(二―フルオロフェニル) ―二― (メチルア ミノ) シクロヘキサノー―オン 付表Ⅳ 一 付表Ⅳ中「八」から「六七」を「九」から「六八」に改める。 二 「七」の項の次に次のように加える。 八 ブロマゾラム ハ―ブロモー―メチル―六―フェニル―四H― 一二・二四―トリアゾロ四・三一a二・四― ベンゾジアゼピン ○外務省告示第二百三十二号 昭和六十三年十二月二十日にウィーンで作成された「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」第十二条の規定に従い、同条約の附表Ⅰに次のように物質が加えられる旨の決定が行われ、同決定は、同条6の規定に従い、令和六年十二月三日に効力を生ずる。 (令和六年六月六日付け国際連合事務総長書簡) 令和六年八月十六日 外務大臣 上川 陽子
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外務省告示第二百三十号(麻薬に関する単一条約附表の改正) - 第4頁
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