行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和6年8月14日|p.2
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律
の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年八月十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄
政令第二百六十号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する
法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正
する法律(令和五年法律第四十八号)の一部の施行に伴い、並びに防衛省の職員の給与等に関する法
律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百
九十二号)第五十四条の三第一項及び第四項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律
第八十号)第四十八条並びに第八十二条第一項及び第四項、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八
十一号)第二十八条及び第四十一条、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第
二条第二項並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部
を改正する法律附則第十五条第二項及び第二十条の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備等(第一条―第七条)
第二章 経過措置(第八条―第十一条)
附則
第一章 関係政令の整備等
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正)
第一条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次
のように改正する。
第十七条の八の三第一項中「第十七条の八」を「第十七条の八の四」に改める。
第十七条の八の三の次に次の一条を加える。
(自衛官等であることの確認)
第十七条の八の四
法第二十二条第六項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは同項に規
定する電磁的方法により同項の防衛省令で定める事項の提供を受けた自衛官等は、当該書面又は
当該事項を防衛省令で定める方法により表示したもの提示することにより、第十七条の五の二
第一項並びに前条第二項の規定により読み替えて適用する第十七条の四第一項、第十七条の四の
三第一項、第十七条の四の四第一項及び第十七条の四の五第一項の確認を受けることができる。
(国民健康保険法施行令の一部改正)
第二条 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条から第一条の三までを削る。
第二条中「法」を「国民健康保険法(以下「法」という。)」に改め、同条を第一条とする。