告示令和6年8月7日

国有財産の売払いに関する公告(農地法)

掲載日
令和6年8月7日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

国有財産の売払い

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名国有財産の売払い

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国有財産の売払いに関する公告(農地法)

令和6年8月7日|p.8

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下記1の国有財産は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条第4項の規定により、読み替えてなおその効力を有することとされた同法第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第80条第1項の規定により土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認め、同条第2項の規定により当該土地の買収前の所有者又はその一般承継人に売り払うことになったので、下記2の者又はその一般承継人において買受けを希望するときは、本日から起算して6か月以内に、農地法施行規則等
買収前の所有者等への売払いに関する公告
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国有財産の売払いに関する公告(農地法) - 第8頁
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