内閣法務大臣・環境大臣・防衛大臣の臨時代理指定等
令和6年8月7日|p.7
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○農林水産省告示第千五百二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年八月七日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岩手県花巻市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を岩手県庁及び花巻市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年八月七日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家四一八四の一〇、四一八四の一ニ、四一八五の九
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第千五百二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年八月七日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県島田市川根町身成字切岩三六二七の一(次の図に示す部分に限る。)、三六二七の五
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図は、省略し、その図面を静岡県庁及び島田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百二十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年八月七日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 島根県益田市匹見町道川イ一〇二七の二六(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図は、省略し、その図面を島根県庁及び益田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百三十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年八月七日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 島根県益田市匹見町道川イ一〇二七の二六(国有林。次の図に示す部分に限る。)、イ一〇二七の二八(国有林)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を島根県庁及び益田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百三十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年八月七日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 長野県東筑摩郡生坂村大字東広津五六の六、北安曇郡池田町大字広津五三の六・五四の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、五四の五・五五の二、五五の七、五六の二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を長野県庁及び池田町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○関東地方整備局告示第二百二十四号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年八月七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和六年八月七日
路線名 供用開始の期日 令和六年八月七日
一号 藤沢市城南五丁目七一二番一地先から同市城南二丁目二五七番一地先(ただし関係図面に表示する部分のみ。) 関東南地方整備局及び同局横浜国道事務所
図面縦覧場所
○中部地方整備局告示第七十号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年八月七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和六年八月七日
道路の種類 一般国道
路線名 四十二号
道路の区域
区間
変更前 後別
敷地の幅員
前 後
岐阜県加茂郡白川町坂ノ東字蛇崩四〇五二番一地内
中部地方整備局及び同局岐阜国道事務所
図面縦覧場所
国会事項
衆議院
辞令
(庶務部長) 衆議院参事 梶田秀
憲政記念館長事務代理を免ずる (八月二日)
(庶務部長) 衆議院参事 梶田秀
国際部長事務代理を免ずる
秘書課長事務取扱を免ずる (八月三日)
人事異動
内閣
○法務大臣臨時代理
国務大臣 松村祥史
法務大臣小泉龍司海外出張不在中内閣法第十条の規定により臨時に法務大臣の職務を行う国務大臣に指定する
○環境大臣臨時代理
国務大臣 坂本哲志
環境大臣伊藤信太郎海外出張不在中内閣法第十条の規定により臨時に環境大臣の職務を行う国務大臣に指定する
内閣府特命担当大臣伊藤信太郎海外出張不在中内閣府特命担当大臣(原子力防災)事務代理を命ずる (以上八月三日)
○防衛大臣臨時代理
国務大臣 林芳正
防衛大臣木原稔海外出張不在中内閣法第十条の規定により臨時に防衛大臣の職務を行う国務大臣に指定する
(松戸簡易裁判所判事・千葉地方法裁判所判事兼千葉家庭裁判所判事) 簡易裁判所判事兼裁判事 岡部豪
(東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事) 判事兼簡易裁判所判事 酒井良介
(東京地方検察庁検事) 検事 福田敦
(同) 大庭陽子
(同) 大畑拓也
(同) 岡部弘
判事兼簡易裁判所判事に任命する (各通)