告示令和6年8月7日

農林水産省告示第千五百十九号(7件)

掲載日
令和6年8月7日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千五百十九号(7件)

令和6年8月7日|p.6

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○農林水産省告示第千五百十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月七日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所徳島県美馬市穴吹町古宮字平谷六八二の一、六八二の二、六八四、七〇
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字平谷六八二の一・六八四・七〇四(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び美馬市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月七日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所大分県玖珠郡玖珠町大字古後字野平四四九三の一から四四九三の三まで
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
○農林水産省告示第千五百二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月七日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所大分県日田市上津江町川原字上広瀬四八一六の一・四八三五の一・字道ノ上四九三二の五・四九三〇の六・四九三六の四・四九三八の一・四九四〇の一・四九五〇の一・四九五一の一・字平ノ坂五〇〇二の一・五〇〇二の二・五〇〇五の一(以上十二筆国有林)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百二十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月七日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所福井県大野市上打波一九六字下馬ノ牧一の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 一九六字下馬ノ牧一の一(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福井県庁及び大野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百二十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月七日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所福井県勝山市北谷町谷一四七字西ノ谷七の一、七の二、八の一、八の三、一四八字屋敷ノ平七の一から七の三まで、八、九、一〇の一、一〇の二、五七字大壁三の一、三の二
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 一四七字西ノ谷八の一・一四八字屋敷ノ平七の三(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福井県庁及び勝山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月七日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所和歌山県海草郡紀美野町福田字東出三四三の一、三四四の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字東出三四三の一・三四四の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び紀美野町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百二十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月七日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所徳島県那賀郡那賀町出羽字棚栗谷三の三
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を徳島県庁及び那賀町役場に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第千五百十九号(7件) - 第6頁
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