外務省告示第二百九十九号(エジプト・アラブ共和国に対する円借款の供与に関する書簡の交換)
令和6年8月7日|p.4
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○外務省告示第二百九十九号
令和五年二月二十二日にカイロで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がエジプト・アラブ共和
国政府との間に行われた。
この交換公文は、令和五年八月三十一日に効力を生じた。
令和六年八月七日
(日本側書簡)
外務大臣 上川陽子
書簡をもって啓上いたします。本使は、日本国とエジプト・アラブ共和国との間の友好関係及び経
済協力を強化し並びにエジプト・アラブ共和国の開発努力を促進するために供与される日本国の借款
に関して日本国政府の代表者とエジプト・アラブ共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解
を確認する光栄を有します。
1 四百四十億円(四四、〇〇〇、〇〇〇、〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」と
いう。)が、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジのための開発政策借款として、エジプト・アラブ共
和国政府によるユニバーサル・ヘルス・カバレッジのための計画(以下「計画」という。)において
エジプト・アラブ共和国政府を支援することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「J
ICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、エジプト・アラブ共和国政府に供与される
ことになる。
2 (1) 借款は、エジプト・アラブ共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用
に供される。借款の条件及び使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むこ
とになる前記の借款契約によって規律される。
(a) 償還期間は、四年の据置期間の後十一年とする。
(b) 利子率は、年〇・〇一パーセントとする。
(c) 支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後五年とする。
(d) 借款の額の〇・二パーセントの率で、前払の手数料が課されることになる。(c)に規定する支
出期間が延長されないこと及び前記の支出期間内に支出が完了することを条件として、借款の
額の〇・一パーセントに相当する額が払い戻されることになる。
(2) (1)(c)に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
3 (1) 借款は、エジプト・アラブ共和国政府の権限のある当局が将来行う予算支出(両政府の関係当
局間で合意する表に掲げる生産物のためのものを除く。)を対象として使用に供される。
(2) (1)に規定する表は、両政府の関係当局間の合意によって修正することができる。
4 エジプト・アラブ共和国政府は、エジプト・アラブ共和国政府の名義で開設される国家予算勘定
に借款の円貨による支出額に等しい額を、エジプトの通貨で振り替えるようにするための措置をと
る。このようにして振り替えられた額は、エジプト・アラブ共和国政府の国家予算に編入され、エ
ジプト・アラブ共和国の経済の安定及び開発努力を促進するために使用される。
5 エジプト・アラブ共和国政府は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又は
それらに関連してエジプト・アラブ共和国において課される全ての財政課徴金及び租税を負担す
る。
6 エジプト・アラブ共和国政府は、借款が適正に、かつ、専ら3(1)に規定する予算支出のために使
用されること及び軍事目的に使用されないことを確保するために必要な措置をとる。
7 エジプト・アラブ共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供
する。
(a) 借款の使用及び計画の実施の進捗状況についての情報及び資料
(b) 借款及び計画に関連するその他の情報
8 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互
に協議する。
本使は、更に、この書簡及びエジプト・アラブ共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下
の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がその効力発生のために必要な国内手続を完了した旨の
エジプト・アラブ共和国政府からの書面による通告を日本国政府が受領した日に効力を生ずるものと
することを提案する光栄を有します。
この書簡は、ひとしく正文である日本語、アラビア語及び英語により作成され、解釈に相違がある
場合には、英語の本文によるものとします。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十三年二月二十二日にカイロで
エジプト・アラブ共和国駐在
日本国特命全権大使 岡浩
エジプト・アラブ共和国
国際協力大臣 ラニア・アル・マシャート閣下
(エジプト側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光
栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、エジプト・アラブ共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の
書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がその効力発生のために必要な国内手続を完
了した旨のエジプト・アラブ共和国政府からの書面による通告を日本国政府が受領した日に効力を生
ずるものとすることに同意する光栄を有します。
この書簡は、ひとしく正文であるアラビア語、日本語及び英語により作成され、解釈に相違がある
場合には、英語の本文によるものとします。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十三年二月二十二日にカイロで
エジプト・アラブ共和国
国際協力大臣 ラニア・アル・マシャート
エジプト・アラブ共和国駐在
日本国特命全権大使 岡浩閣下