外務省告示第二百十七号(ウズベキスタン共和国政府に対する贈与)
令和6年8月7日|p.3
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住所 東京都世田谷区南烏山6丁目33番28-503
王穎婷 平成3年1月11日生
住所 東京都新宿区早稲田鶴巻町523番地17
葛昕樺 昭和45年2月18日生
住所 東京都八王子市長沼町134番地298
陳鴻飛 平成4年2月15日生
住所 埼玉県草加市谷塚仲町329番地21
郭芳耀 平成2年10月21日生
住所 埼玉県川口市本町3丁目1番11号
レイ・ーティン・アウンセニャ・カウス 平成3年12月30日生
住所 埼玉県川口市原町13番25号
ヒトゥン・モハンド・アブグ・ヴォーラ 平成11年8月5日生
アルーンジュ・モハンド・アブグ・ヴォーラ 平成13年1月24日生
住所 埼玉県八潮市大瀬1丁目10番地2
劉思辰 昭和64年1月4日生
住所 埼玉県川越市西小仙波町2丁目21番地35
フルコス・イサオ・キョウノ 昭和52年9月18日生
ルシー・キエ・キョウノ 昭和51年7月22日生
メリサ・メイ・キョウノ 平成15年1月6日生
ダニーロ・ショウタ・キョウノ 平成18年1月17日生
ニコラス・リキ・キョウノ 平成18年1月17日生
住所 埼玉県羽生市大字本川俣745番地3
ラム・チャンダラ・バウデル 平成元年8月10日生
リワズ・バウデル 平成24年4月21日生
リヂャン・バウデル 平成26年1月28日生
住所 新潟県新発田市舟入町2丁目1番9号
アミラル・イスラム 昭和58年2月25日生
アリシャ・イスラム 平成26年10月17日生
アリーズ・イスラム 令和元年9月23日生
住所 東京都墨田区東向島2丁目1番2号
呂源龍 昭和63年5月28日生
住所 川崎市幸区河原町1番地
トヤナト・バウデル 昭和58年4月1日生
住所 東京都目黒区三田2丁目11番5号
金鈴 昭和63年6月16日生
住所 東京都豊島区南大塚2丁目25番27号
楊識鳳 昭和16年9月9日生
○外務省告示第二百十七号
令和六年七月二日にタシケントで、ウズベキスタン共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がウズベキスタン共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容 経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入
2 贈与額 十億円
3 署名者
日本側 羽鳥隆在ウズベキスタン大使
ウズベキスタン側 ラジズ・クドラートフ投資・産業・貿易大臣
令和六年八月七日
○外務省告示第二百十八号
令和五年一月二十七日にチュニスで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がチュニジア共和国政府との間に行われた。
この交換公文は、令和五年三月十五日に効力を生じた。
令和六年八月七日
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本使は、チュニジア共和国の経済の安定及び開発努力を促進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とチュニジア共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
二百二十億円(一二、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、社会的保護強化支援計画(以下「計画」という。)を実施することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、チュニジア共和国政府に供与されることになる。
外務大臣 上川 陽子
外務大臣 上川 陽子
2 (1) 借款は、チュニジア共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。借款の条件及び使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むことになる。前記の借款契約によって規律される。
(a) 償還期間は、十年の据置期間の後二十年とする。
(b) 利子率は、年一・二五パーセントとする。
(c) 支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後四年とする。
(2) (1)に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。)を確認した後に締結される。
(3) (1)(c)に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
3 借款は、計画に基づきチュニジア共和国政府が受益者に対して行う支払に充てるために使用に供される。
4 借款は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができる。
5 チュニジア共和国政府は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してチュニジア共和国において課される全ての財政課徴金及び租税を免除する。
6 チュニジア共和国政府は、借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されることを確保するために必要な措置をとる。
7 チュニジア共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
(a) 計画の実施の進捗状況についての情報及び資料
(b) 計画に関連するその他の情報
8 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。
本使は、更に、この書簡及びチュニジア共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がその効力発生のために必要な国内手続を完了した旨のチュニジア共和国政府からの書面による通告を日本国政府が受領した日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千二十三年一月二十七日にチュニスで
チュニジア共和国駐在
日本国特命全権大使 大菅岳史
チュニジア共和国
外務・移民・在外チュニジア人大臣 オスマン・ジェランディ閣下
(チュニジア側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、チュニジア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がその効力発生のために必要な国内手続を完了した旨のチュニジア共和国政府からの書面による通告を日本国政府が受領した日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千二十三年一月二十七日にチュニスで
チュニジア共和国
外務・移民・在外チュニジア人大臣 オスマン・ジェランディ
チュニジア共和国駐在
日本国特命全権大使 大菅岳史閣下