告示令和6年8月7日

建設業法第29条第1項の規定による処分に関する公告(日鉄ビジネスサービス関西株式会社:電気工事業等)

掲載日
令和6年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.14
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

建設業法に基づく許可の取消し

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名建設業法に基づく許可の取消し

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建設業法第29条第1項の規定による処分に関する公告(日鉄ビジネスサービス関西株式会社:電気工事業等)

令和6年8月7日|p.14

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建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和6年8月7日
近畿地方整備局長 長谷川朋弘
1 処分をした年月日 令和6年6月27日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 日鉄ビジネスサービス関西株式会社 末包順一 和歌山県和歌山市湊1850 国土交通大臣許可(般特-2)第28019号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(電気工事業、機械器具設置工事業、電気通信工事業、消防施設工事業、土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業に関する一般・特定建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年6月27日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による全部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
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建設業法第29条第1項の規定による処分に関する公告(日鉄ビジネスサービス関西株式会社:電気工事業等) - 第14頁
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