外務省組織規則の一部を改正する省令等の誤り訂正
令和6年8月6日|p.32
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| 正 | 誤 |
| 令和六年六月二十八日(号外第五百五十五号)公 | 四四六上 | 二〇 | (管理者及びサー | (管理者の責務 |
| 布外務省令第十三号(外務省組織規則の一部を改 | 下 | 一七 | ビス提供責任) | 等) |
| 正する省令) | ” | ” | 者の責務) | |
| (原稿誤り) | 四四七上 | ”一六 | 指定相当通所 | 通所型サービス |
| 六七ページ改正後欄中一行目は次のとおりの誤 | ” | ”一五 | 型サービス事 | 所の従業者 |
| り。 | ” | ”一四 | 業所の従業者 | 従業者 |
| 第十二条の二削除 | 四四八下 | ” | 九サービス事業所 | サービス事業実 |
| 六八ページ改正後欄中一行目から七行目は次の | ” | ” | 施者 | 施者 |
| とおりの誤り。 | 四四九上 | ” | 三第三十六条、第 | 第三十六条及び |
| 6 開発協力連携室は、民間等の経済協力に係る | ” | ” | 三十七条及び第 | 第三十七条 |
| 活動(NGOの経済協力に係る活動を除き、国 | ” | 下 | 五十二条 | 第二十二条 |
| 際機関等の経済協力に係る活動を含む。)との連 | ” | ” | ” | 第一号通所事 |
| 携に関する事務であって、外務省の所掌に係る | ” | ” | 二業として行う | 通所型サービス |
| ものに関する事務をつかさどる。 | ” | ” | 五サービス | 従業者 |
| 7 開発協力連携室に、室長を置く。 | ” | ” | 業者 | サービスの従 |
| 四六号六四ページ●四月 | ” | ” | 一三第九条 | 第十条 |
| 六号二四ページ●四月 | | | | |
8 NGO協力推進室は、民間等の経済協力に係
る活動のうちNGOの経済協力に係る活動との
連携に関する事務であって、外務省の所掌に係
るものに関する事務をつかさどる。
9 NGO協力推進室に、室長を置く。
同ページ改正前欄中一行目から三行目は次のと
おりの誤り。
2 民間援助連携室は、民間等の経済協力に係る
活動との連携に関する事務のうち外務省の所掌
に係るものに関する事務をつかさどる。
ページ段 行 誤 正
令和六年三月十五日(号外第五十八号)厚生労
働省告示第八十四号(介護保険法施行規則第百四
十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣
が定める基準の全部を改正する件)
(原稿誤り)
四四○上 一六第四項 第五項
四四一下 五
” 九 支給を受ける支払を受ける
四四六上 三 事業所の職務 事業所の他の職
” 七 務
四四四下 四 事業所の職務 事業所の他の職
四四五上 一四 この条、次条及び この条、次条及び次節
” 下 び第五十一条 の第五十一条
” 二一 (設備) (設備及び備品
” 二〇 (管理者及びサ (管理者の責務
” 下 一七 議するよう努め講じなければ
” なければならない
四四七上 ”一六 指定相当通所 通所型サービス
” ”一五 型サービス事 所の従業者
” ”一四 業所の従業者 従業者
四四八下 ” 九サービス事業所 サービス事業実
” ” 施者 施者
四四九上 ” 三第三十六条、第 第三十六条及び
” ” 三十七条及び第 第三十七条
” 下 五十二条 第二十二条
” ” 二業として行う 通所型サービス
” ” 五サービス 従業者
” ” 業者 サービスの従
” ” 一三第九条 第十条