告示令和6年8月6日

外務省組織規則の一部を改正する省令等の誤り訂正

掲載日
令和6年8月6日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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発行機関外務省
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外務省組織規則の一部を改正する省令等の誤り訂正

令和6年8月6日|p.32

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令和六年六月二十八日(号外第五百五十五号)公四四六上二〇(管理者及びサー(管理者の責務
布外務省令第十三号(外務省組織規則の一部を改一七ビス提供責任)等)
正する省令)者の責務)
(原稿誤り)四四七上”一六指定相当通所通所型サービス
六七ページ改正後欄中一行目は次のとおりの誤”一五型サービス事所の従業者
り。”一四業所の従業者従業者
第十二条の二削除四四八下九サービス事業所サービス事業実
六八ページ改正後欄中一行目から七行目は次の施者施者
とおりの誤り。四四九上三第三十六条、第第三十六条及び
6 開発協力連携室は、民間等の経済協力に係る三十七条及び第第三十七条
活動(NGOの経済協力に係る活動を除き、国五十二条第二十二条
際機関等の経済協力に係る活動を含む。)との連第一号通所事
携に関する事務であって、外務省の所掌に係る二業として行う通所型サービス
ものに関する事務をつかさどる。五サービス従業者
7 開発協力連携室に、室長を置く。業者サービスの従
四六号六四ページ●四月一三第九条第十条
六号二四ページ●四月
8 NGO協力推進室は、民間等の経済協力に係 る活動のうちNGOの経済協力に係る活動との 連携に関する事務であって、外務省の所掌に係 るものに関する事務をつかさどる。 9 NGO協力推進室に、室長を置く。 同ページ改正前欄中一行目から三行目は次のと おりの誤り。 2 民間援助連携室は、民間等の経済協力に係る 活動との連携に関する事務のうち外務省の所掌 に係るものに関する事務をつかさどる。 ページ段 行 誤 正 令和六年三月十五日(号外第五十八号)厚生労 働省告示第八十四号(介護保険法施行規則第百四 十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣 が定める基準の全部を改正する件) (原稿誤り) 四四○上 一六第四項 第五項 四四一下 五 ” 九 支給を受ける支払を受ける 四四六上 三 事業所の職務 事業所の他の職 ” 七 務 四四四下 四 事業所の職務 事業所の他の職 四四五上 一四 この条、次条及び この条、次条及び次節 ” 下 び第五十一条 の第五十一条 ” 二一 (設備) (設備及び備品 ” 二〇 (管理者及びサ (管理者の責務 ” 下 一七 議するよう努め講じなければ ” なければならない 四四七上 ”一六 指定相当通所 通所型サービス ” ”一五 型サービス事 所の従業者 ” ”一四 業所の従業者 従業者 四四八下 ” 九サービス事業所 サービス事業実 ” ” 施者 施者 四四九上 ” 三第三十六条、第 第三十六条及び ” ” 三十七条及び第 第三十七条 ” 下 五十二条 第二十二条 ” ” 二業として行う 通所型サービス ” ” 五サービス 従業者 ” ” 業者 サービスの従 ” ” 一三第九条 第十条
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外務省組織規則の一部を改正する省令等の誤り訂正 - 第32頁
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