告示令和6年8月6日

国土交通省告示(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により不特定かつ多数の者等が利用する便所の配置の基準等を定める件)

掲載日
令和6年8月6日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出要点

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により不特定かつ多数の者等が利用する便所の配置の基準等を定める件

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により不特定かつ多数の者等が利用する便所の配置の基準等を定める件

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国土交通省告示(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により不特定かつ多数の者等が利用する便所の配置の基準等を定める件)

令和6年8月6日|p.7

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二 令第十四条第二項本文の規定により便所設置階の不特定多数利用便所に設けるべき車椅子使用 者用便房の全部又は一部を、当該便所設置階以外の便所設置階の不特定多数利用便所に設ける場 合 三 次のイ又はロに掲げる便所設置階の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合 イ 男子用の不特定多数利用便所のみを設ける便所設置階 当該不特定多数利用便所のうち一以 上(当該便所設置階の床面積が一万平方メートルを超える場合にあっては、第三各号に掲げる 場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上)に、男子用の車椅子使用者用便房を一以上設け る場合 ロ 女子用の不特定多数利用便所のみを設ける便所設置階 当該不特定多数利用便所のうち一以 上(当該便所設置階の床面積が一万平方メートルを超える場合にあっては、第三各号に掲げる 場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上)に、女子用の車椅子使用者用便房を一以上設け る場合 四 床面積が千平方メートル未満の便所設置階を有する建築物に、床面積が千平方メートル未満の 階の床面積の合計に千分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を 切り捨てた数)(千平方メートル未満の便所設置階(車椅子使用者用便房のみを設ける不特定多数 利用便所のみを設けるものを除く。)の階数に相当する数を越える場合にあっては、当該階数に相 当する数)に令第十四条第二項本文の規定により床面積が千平方メートル以上の便所設置階に設 けるべき車椅子使用者用便房の数を加えた数(第一号に規定する施設が同号に規定する位置にあ る場合にあっては、当該施設に設ける車椅子使用者用便房(当該車椅子使用者用便房) に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれの車椅子使用者用便房)の数を差 し引いた数)以上の車椅子使用者用便房(当該車椅子使用者用便房(男子用の不特定多数利用便 所及び女子用の不特定多数利用便所を設ける階に設けるものに限る。)に男子用及び女子用の区別 を設ける場合にあっては、それぞれの車椅子使用者用便房)を設ける場合 (施行期日) 1 この告示は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政 令(令和六年政令第二百十一号)の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により車いす使用者用便房 の構造を定める件の廃止) 2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により車いす使用者用便房 の構造を定める件(平成十八年国土交通省告示第千四百九十六号)は、廃止する。 ○防衛省告示第百八十八号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日 本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許される施 設及び区域について、一部返還及び共同使用が令和六年八月二日次のとおり決定された。 令和六年八月六日 防衛大臣臨時代理 国務大臣 林芳正 陸上施設 ◎一部返還 施設番号 施設名 所在地名 所有関係 摘 要 一〇七三 札幌駐屯地 札幌市 国有 建物・約二〇平方メートル 令和六年六月六日 土地・約二七〇平方メートル 一〇一一 キャンプ・ハンセ 沖縄県国頭郡金武町 国有 土地・約四、四〇〇平方メートル 民有 工作物・舗床等 国有 令和六年四月三十日
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国土交通省告示(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により不特定かつ多数の者等が利用する便所の配置の基準等を定める件) - 第7頁
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