国土交通省告示第七十三号(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に基づく車椅子使用者用部分の基準)
令和6年8月6日|p.6-7
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○国土交通省告示第七十三号
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第十五条第一項の規定に基づき、車椅子使用者用部分の基準を次のように定める。
令和六年八月六日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により車椅子使用者用部
分の基準を定める件
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第十五条第一項に規定する車椅子使
用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準は、次の各号に掲げるもの
とする。
一 幅は、九十センチメートル以上とすること。
二 奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。
三 床は、平らとすること。
附則
この告示は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
(令和六年政令第二百十一号)の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
○国土交通省告示第千七十四号
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)
第十四条第一項及び第二項の規定に基づき、不特定かつ多数の者等が利用する便所の配置の基準等を
次のように定める。
令和六年八月六日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により不特定かつ多数の
者等が利用する便所の配置の基準等を定める件
第一 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第十四条
第一項に規定する国土交通大臣が定める配置の基準は、同項の便所(以下「不特定多数利用便所」
という。)を特定の階に偏ることなく設けることその他の不特定かつ多数の者又は高齢者、障害者等
(令第五条第一号に規定する公立小学校等及び法第十四条第三項の条例で定める特定建築物にあっ
ては、多数の者。以下「不特定多数の者等」という。)が不特定多数利用便所を利用する上で支障が
ない位置に設けることとする。
第二 令第十四条第一項に規定する国土交通大臣が定める階は、次の各号のいずれかに該当するもの
とする。
一 直接地上へ通ずる出入口のある階であって、不特定多数利用便所を一以上設ける施設が同一敷
地内の当該出入口に近接する位置にあるもの
二 不特定多数の者等が利用する部分の床面積が著しく小さい階、不特定多数の者等の滞在時間が
短い階その他の建築物の管理運営上不特定多数利用便所を設けないことがやむを得ないと認めら
れる階
第三 令第十四条第二項に規定する国土交通大臣が定める数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める数とする。ただし、当該数が令第十四条第一項の規定により不特定多数利用便所
を設ける階(以下「便所設置階」という。)に設ける不特定多数利用便所(車椅子使用者用便房のみ
を設けるものを除く。)の数を超える場合にあっては、当該不特定多数利用便所の数とする。
一 便所設置階の床面積が一万平方メートルを超え、四万平方メートル以下の場合 二
二 便所設置階の床面積が四万平方メートルを超える場合 当該床面積に相当する数に二万分の一
を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
第四 令第十四条第二項に規定する車椅子使用者が円滑に利用できるものとして国土交通大臣が定め
る構造は、次の各号に掲げるものとする。
一 腰掛便座、手すりが適切に配置されていること。
二 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。
第五 令第十四条第二項ただし書に規定する車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障
がないものとして国土交通大臣が定める場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 便所設置階が直接地上へ通ずる出入口のある階であり、かつ、車椅子使用者用便房を一以上(当
該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設
ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する位置にある場合