告示令和6年8月6日

国土交通省告示第七十二号(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に基づく車椅子使用者用駐車場の基準等)

掲載日
令和6年8月6日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第十八条第一項ただし書の規定に基づき、車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がない場合及び車椅子使用者用駐車施設の数の基準を定める件

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第十八条第一項ただし書の規定に基づき、車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がない場合及び車椅子使用者用駐車施設の数の基準を定める件

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国土交通省告示第七十二号(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に基づく車椅子使用者用駐車場の基準等)

令和6年8月6日|p.6

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○国土交通省告示第七十二号
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第十八条第一項ただし書の規定に基づき、車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がない場合を次のように定める。
令和六年八月六日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がない場合を定める件
ただし書に規定する車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
一 不特定かつ多数の者が利用し、又は主に高齢者、障害者等が利用する駐車場(以下「不特定多数利用駐車場」という。)が昇降機その他の機械装置により自動車を駐車させる構造のもの(次号において「不特定多数利用機械式駐車場」という。)であり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が一以上設けられている場合
二 不特定多数利用機械式駐車場及び当該不特定多数利用機械式駐車場以外の不特定多数利用駐車場を設ける場合であって、次のイ及びロに掲げる基準に適合する場合
イ 当該不特定多数利用機械式駐車場の出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が一以上設けられていること。
ロ 当該不特定多数利用機械式駐車場に設ける駐車施設の数(当該不特定多数利用機械式駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該不特定多数利用機械式駐車場に設ける駐車施設の総数)及び当該不特定多数利用駐車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の数(当該不特定多数利用駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該不特定多数利用駐車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の数)の合計数が、令第十八条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上であること。
建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この号において「増築等」という。)を行う場合であって、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める数以上の車椅子使用者用駐車施設を不特定多数利用駐車場に設ける場合
イ 当該増築等に係る部分に不特定多数利用駐車場を設ける場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める数
(1) 当該増築等に係る部分に設ける不特定多数利用駐車場に設ける駐車施設の数(当該増築等に係る部分に不特定多数利用駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該不特定多数利用駐車場に設ける駐車施設の総数。以下この(1)及び(2)において同じ。)が二百以下の場合 当該駐車施設の数に百分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
(2) 当該増築等に係る部分に設ける不特定多数利用駐車場に設ける駐車施設の数(当該増築等に係る部分に不特定多数利用駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該不特定多数利用駐車場に設ける駐車施設の総数)に二を加えた数
ロ 当該増築等に係る部分に不特定多数利用駐車場を設けない場合 一
附則
この告示は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百二十一号)の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
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国土交通省告示第七十二号(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に基づく車椅子使用者用駐車場の基準等) - 第6頁
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