府省令令和6年8月6日

私立学校法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年8月6日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号令和6年文部科学省令第25号
省庁文部科学省

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私立学校法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年8月6日|p.3

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十六規則第三条第二項第七号の書類様式第八号
十七規則第四十四条第一項第二号イの書類様式第二十二号
十八規則第四十四条第三項第一号の書類のうち、開設年度の前々年度の財産の一覧その他の最近における財産の状況を知ることができる書類様式第六号
十九規則第四十四条第三項第一号の書類のうち、開設年度の前年度の予算書様式第七号その二
十二規則第四条第一項第二号イの書類様式第二十二号
十三規則第四条第三項第一号の書類のうち、開設年度の前々年度の財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類様式第六号
十四規則第四条第三項第一号の書類のうち、開設年度の前年度の予算書様式第七号その二
十五規則第四条第三項第二号の書類様式第八号
第十三条 第一条各号及び第二条各号に掲げる文部科学大臣に提出すべき書類のうち次の表の上欄に掲げるものの様式は、同表の下欄のとおりとする。
提出すべき書類様式
一第一条各号の書類様式第九号
[略][略]
第十二条 第一条及び第二条に規定する文部科学大臣に提出すべき書類のうち次の表の上欄に掲げるものの様式は、同表の下欄のとおりとする。
提出すべき書類様式
一第一条の書類様式第九号
[同上][同上]
第十三条 認可申請書その他の書類の提出部数は、別表第一から別表第三までのとおりとする。
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
別表第一から別表第三までを削る。
様式第一一号中「第11条」及び「第12条」並び「第31条」及び「第32条第1項」並び「第2条」及び「第3条」に改める。 様式第一二号を次のように改める。 様式第1-2号(第12条関係) (用紙日本産業規格A4縦型)
(注)
1 「住所」は、申請者の主たる事務所の住所とすること。
2 「同法施行規則第44条」の部分については、申請内容に応じ、「同法施行規則第45条」とすること。
様式第一三号中「第11条」及び「第12条」並び「第45条第2項」及び「第108条第5項」並び「第4条の3第2項」及び「第46条第2項」と改める。
様式第一四号中「第11条」及び「第12条」並び「第52条第2項」及び「第126条第3項」並び「第6条」並び「第48条」と改める。
様式第一五号中「第11条」及び「第12条」並び「第64条第6項」及び「第152条第7項」並び「第9条」及び「第57条」と改める。
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私立学校法施行規則等の一部を改正する省令 - 第3頁
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