府省令令和6年8月6日

私立学校法施行規則等の一部を改正する省令(様式第3-2号の追加)

掲載日
令和6年8月6日
号種
号外
原文ページ
p.6 - p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号様式第3-2号(第12条関係)
省庁文部科学省

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私立学校法施行規則等の一部を改正する省令(様式第3-2号の追加)

令和6年8月6日|p.6-7

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様式第3-2号(第12条関係)
(用紙日本産業規格A4縦型)
監事が私立学校法に定める資格に適合することを証する書類
誓約書
各監事について、次に適合していることを誓約します。
一私立学校法第46条第1項各号に該当しない者であること
二評議員若しくは職員又は子法人役員(監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者を除く。)若しくは子法人に使用される者を兼ねる者でないこと
三監事のうちに、他の監事又は2人以上の評議員と特別利害関係を有する者が含まれていないこと
年月日
設立代表者○○○
(注)
1「学校法人」は、寄附行為認可申請にあっては、設立しようとする学校法人の名称とすること。
2「設立代表者」は、合併認可申請にあっては合併しようとする各学校法人の理事長、組織変更認可申請にあっては組織変更しようとする当該学校法人の理事長とすること。
3「特別利害関係」は、私立学校法第31条第6項に規定するものをいう。
また、学校法人の監事の就任に係る届出にあっては当該学校法人の理事長とすること。
4私立学校法の一部を改正する法律(令和5年法律第21号)附則第2条第2項に規定する経過措置期間中は、「2人以上」は「3人以上」と変更することができる。
様式第3-3号(第12条関係)
(用紙日本産業規格A4縦型)
評議員が私立学校法に定める資格等に適合することを証する書類
各評議員の資格及び評議員の構成について、次に適合していることを誓約します。
一 私立学校法第62条第1項第1号及び第2号に該当しない者であること
二 私立学校法第62条第3項各号に掲げる者が含まれていること
三 評議員のうちに、他の2人以上の評議員と特別利害関係を有する者が含まれていないこと
四 私立学校法第62条第3項第1号に掲げる者でめる評議員の数が評議員の総数の3分の1を超えていないこと
五 役員又は他の評議員のいずれかと特別利害関係を有する者並びに子法人役員及び子法人に使用される者である評議員の数の合計が評議員の総数の6分の1を超えていないこと
年月日
設立代表者 ○○○○
(注)
1 「学校法人」は、寄附行為認可申請にあつては、設立しようとする学校法人の名称とすること。
2 「設立代表者」は、合併認可申請にあつては合併しようとする各学校法人の理事長、組織変更認可申請にあつては組織変更しようとする当該学校法人の理事長とすること。
また、学校法人の評議員の就任に係る届出にあつては当該学校法人の理事長とすること。
3 「特別利害関係」は、私立学校法第31条第6項に規定するものをいう。
4 私立学校法第62条第2項第2号に掲げる者の該当が無い場合は、「私立学校法第62条第3項各号」は「私立学校法第62条第3項第1号」と変更することができる。
5 私立学校法の一部を改正する法律(令和5年法律第21号)附則第2条第2項に規定する経過措置期間中は、「2人以上」は「3人以上」と、「6分の1」は「3分の1」と変更することができる。
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私立学校法施行規則等の一部を改正する省令(様式第3-2号の追加) - 第6頁
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