学校法人会計基準の一部を改正する省令
令和6年8月6日|p.2
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第三条 規則第四十四条第一項第三号の書類
は、現行の寄附行為とする。
第四条 規則第四十四条第二項第三号(同条
第四項において準用する場合を含む。)の書
類は、現行の寄附行為とする。
第五条 規則第四十四条第三項第三号(同条
第四項において準用する場合を含む。)の書
類は、第二条各号に掲げる書類とする。
第六条 規則第四十四条第七項第四号の書類
は、第二条各号に掲げる書類とする。
第七条 規則第四十五条第一項第五号の書類
は、現行の寄附行為並びに第二条第二号及
び第三号に掲げる書類とする。
第八条 規則第四十五条第二項第四号の書類
は、現行の寄附行為とする。
第九条 規則第四十七条第一項第六号の書類
は、現行の寄附行為とする。
第十条 規則第五十七条第二項第二号の書類
は、現行の寄附行為とする。
第十一条 規則第五十七条第三項第三号の書
類は、第二条各号に掲げる書類とする。
第十二条 規則の規定により文部科学大臣に
提出すべき書類のうち次の表の上欄に掲げ
るものの様式は、同表の下欄のとおりとす
る。
| 提出すべき書類 | 様式 |
一 規則第三条第一項の 認可申請書 | 様式第一一 一号 |
二 規則第四十四条第一 項及び第二項の認可申 請書 | 様式第一一 二号 |
第三条 規則第四条第一項第三号の書類は、
現行の寄附行為とする。
第四条 規則第四条第二項第三号(同条第四
項において準用する場合を含む。)の書類
は、現行の寄附行為とする。
第五条 規則第四条第三項第四号(同条第四
項において準用する場合を含む。)の書類
は、第二条に掲げる書類とする。
第六条 規則第四条第七項第四号の書類は、
第二条に掲げる書類とする。
第七条 規則第四条の二第一項第五号の書類
は、第二条第二号及び第三号に掲げる書類
とする。
「条を加える。」
第八条 規則第五条第一項第六号の書類は、
現行の寄附行為とする。
第九条 規則第九条第二項第二号の書類は、
現行の寄附行為とする。
第十条 規則第九条第三項第三号の書類は、
第二条各号に掲げる書類とする。
第十一条 規則の規定により文部科学大臣に
提出すべき書類のうち次の表の上欄に掲げ
るものの様式は、同表の下欄のとおりとす
る。
| 提出すべき書類 | 様式 |
一 規則第二条第一項の 認可申請書 | 様式第一一 一号 |
二 規則第四条第一項の 認可申請書 | 様式第一一 二号 |
三 規則第四十五条各項 の認可申請書 | 様式第一一 二号 |
四 規則第四十六条第二 項の届出書 | 様式第一一 三号 |
五 規則第四十八条第一 項の認可申請書 | 様式第一一 四号 |
六 規則第五十七条第一 項の認可申請書 | 様式第一一 五号 |
七 規則第三条第一項第 三号の書類 | 様式第二一 一号 |
八 規則第三条第一項第 五号ロからヘまでの書 類 | 様式第三一 一号 |
九 規則第三条第一項第 六号ロからニまでの書 類 | 様式第三一 二号 |
十 規則第三条第一項第 七号ロからヘまでの書 類 | 様式第三一 三号 |
十一 規則第三条第一項 第八号ロからニまでの 書類 | 様式第三一 四号 |
十二 規則第三条第一項 第九号の書類 | 様式第四号 |
十三 規則第三条第一項 第十号の書類 | 様式第五号 |
十四 規則第三条第二項 第一号の書類 | 様式第六号 |
十五 規則第三条第二項 第六号の書類 | 様式第七号 |
三 規則第四条の三第二 項の届出書 | 様式第一一 三号 |
四 規則第六条第一項の 認可申請書 | 様式第一一 四号 |
五 規則第九条第一項の 認可申請書 | 様式第一一 五号 |
六 規則第二条第一項第 三号の書類 | 様式第二一 一号 |
七 規則第二条第一項第 五号の書類 | 様式第三号 |
八 規則第二条第一項第 六号の書類 | 様式第四号 |
九 規則第二条第一項第 七号の書類 | 様式第五号 |
十 規則第二条第二項第 一号の書類 | 様式第六号 |
十一 規則第二条第二項 第六号の書類 | 様式第七号 |