府省令令和6年8月6日

私立学校法施行規則等の一部を改正する省令(様式第三三号その一等の削除及び様式第3-1号等の追加)

掲載日
令和6年8月6日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号様式第三三号その一及び様式第三二号その二を削る等
省庁文部科学省

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私立学校法施行規則等の一部を改正する省令(様式第三三号その一等の削除及び様式第3-1号等の追加)

令和6年8月6日|p.6

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様式第三三号その一及び様式第三二号その二を削る。
様式第二十二号の次に次の四様式を加える。
様式第3-1号(第12条関係)
(用紙日本産業規格A4縦型)
理事が私立学校法に定める資格等に適合することを証する書類
誓約書
各理事の資格及び理事の構成について、次に適合していることを誓約します。
一私立学校法第31条第1項各号及び第2項に該当しない者であること
二監事又は評議員を兼ねる者でないこと
三理事のうちに、私立学校法第31条第4項各号に掲げる者が含まれていること
四理事のうちに、他の2人以上の理事、1人以上の監事又は2人以上の評議員と特別利害関係を有する者が含まれていないこと
五他の理事のいずれかと特別利害関係を有する理事の数が、理事の総数の3分の1を超えていないこと
年月日
設立代表者○○○
(注)
1「学校法人」は、寄附行為認可申請にあっては、設立しようとする学校法人の名称とすること。
2「設立代表者」は、合併認可申請にあっては合併しようとする各学校法人の理事長、組織変更認可申請にあっては組織変更しようとする当該学校法人の理事長とすること。
また、学校法人の理事の就任に係る届出にあっては当該学校法人の理事長とすること。
3「特別利害関係」は、私立学校法第31条第6項に規定するものをいう。
4私立学校法の一部を改正する法律(令和5年法律第21号)附則第2条第2項に規定する経過措置期間中は、「2人以上の評議員」は「3人以上の評議員」と変更することができる。
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私立学校法施行規則等の一部を改正する省令(様式第三三号その一等の削除及び様式第3-1号等の追加) - 第6頁
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