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令和6年8月5日 · 11

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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p.3

様式第一(マルチステークホルダー方針)の改定

「マルチステークホルダー方針」 私ども/当社は、企業経営において、株主にとどまらず、従業員、取引先、顧客、債権者、地域社会をはじめとする多様なステークホルダーとの価値協創が重要となっていることを踏まえ、マルチステークホルダーとの適切な協働に取り組んでまいります。その上で、価値協創や生産性向上によって生み出された収益・成果について、マルチステークホルダーへの適切な分配を行うことが、賃金引上げのモメンタムの維持や経済の持続的発展につながるという観点から、従業員への還元や取引先への配慮が重要であることを踏まえ、以下の取組を進めてまいります。 記 1. 従業員への還元(必須記載) 私ども/当社は、経営資源の成長分野への重点的な投入、従業員の能力開発やスキル向上等を通じて、持続的な成長と生産性向上に取り組み、付加価値の最…

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マルチステークホルダー方針の記載要領及び備考

記載要領(全て削除して使用のこと) 1. 「マルチステークホルダー方針」という件名は変えずに使用すること。 2. 様式中の下線を付した用語及び文章は必ず盛り込むこと。ただし、公表時には下線は削除すること。 3. 主語は、個人事業主にあっては「私ども」を、法人にあっては「当社」を適宜選択の上記載すること。 4. 「柱書」は、記載の文章を参考にしつつ、統合報告書や企業行動指針等における記載を引用・活用することで、可能な限り、新たに文章を追加するなど各事業者の方針・取組に応じた記載とすること。 5. 「1.従業員への還元」「2.取引先への配慮」「3.その他のステークホルダーに関する取組」という項目名の記載は変えずに使用すること。ただし、公表時には「(必須記載)」「(任意記載)」という記載は削除すること。 6. 「1.…

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「マルチステークホルダー方針」の公表に係る事項の届出書(様式第二)

様式第二 「マルチステークホルダー方針」の公表に係る事項の届出書 経済産業大臣殿 年月日 令和4年経済産業省告示第88号第1条に基づき、「マルチステークホルダー方針」の公表 に係る事項について、下記のとおり届け出ます。 届出者氏名又は名称並びに法人にあっては代表者の役職及び氏名 住所 【令和4年経済産業省告示第88号第3条第1項各号に掲げる事項】 1. 届出者に係る情報 氏名又は名称 法人にあっては 代表者の役職及び氏名 住所 2. 税制の適用を受けようとする年又は事業年度に係る情報 適用年又は適用事業年度開始日 適用年又は適用事業年度終了日 年月日 年月日 3. 「マルチステークホルダー方針」の公表に係る情報 公表日 公表 URL 年月日 【受理通知書の送付に係る情報】 受理通知書の受取方法 Gビズフォームに…

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p.6

記載要領および備考(届出書等の作成・提出に関する注意事項)

記載要領(全て削除して使用のこと) 1. 「【受理通知書の送付に係る情報】」のうち、「受理通知書の受取方法」は、希望する方法を四角囲みで囲むこと。受理通知書送付の迅速化の観点から「Gビズフォームにおけるオンライン受取」を推奨。 2. 「【受理通知書の送付に係る情報】」のうち、「郵送の場合の送付先」は、「紙媒体の郵送」を選択された場合に記載のこと(実際に受理通知書を受領されたい者の宛名(氏名又は名称、担当者の部署・役職・氏名)、住所を記載すること。必ずしも「届出者に係る情報」と一致している必要はない)。 3. 「【確定申告書等の提出に係る情報】」の「確定申告書等の提出期限」は、税制の適用を受けようとする年又は事業年度について、確定申告書等の提出期限を延長している場合は、延長後の期限を記載すること。 備考(全て削除…

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p.8

変更届出書の記載要領および備考

【受理済みの受理通知書に係る情報】 文書の番号 20○○○○○○○経第○号 文書の日付 年月日 【受理通知書の送付に係る情報】 受理通知書の受取方法 Gビズフォームにおけるオンライン受取 / 紙媒体の郵送 郵送の場合の送付先 宛名住所(〒-) 【確定申告書等の提出に係る情報】 確定申告書等の提出の有無 既に提出済み / 未提出 確定申告書等の提出期限 年月日 記載要領(全て削除して使用のこと) 1. 「【変更のあった事項】」は、変更があった全ての事項の右欄に「○」を記載すること。 2. 「【令和4年経済産業省告示第88号第3条第1項に規定する事項に係る変更の情報】」は、1~3の全ての事項について、変更前の情報を記載の上、変更があった事項についてのみ、変更後欄に変更後の情報を記載すること。 3. マルチステークホ…

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p.9

様式第五(マルチステークホルダー方針の変更届出書)

経済産業省 番 号 年 月 日 殿 経済産業大臣 「マルチステークホルダー方針」の公表に係る事項の変更届出書の受理(通知) 年月日付けをもって届出がありました「マルチステークホルダー方針」の公表に係る事項について、年月日付けをもって変更届出があり、令和4年経済産業省告示第88号第5条第2項に基づき、下記のとおり変更届出書を受理したので、通知します。変更届出書の提出に伴い、変更前の届出に基づく税制上の措置は受けられないこととなります。 1. 届出者に係る情報 氏名又は名称 法人にあっては 代表者の役職及び氏名 住所 2. 税制の適用を受けようとする年又は事業年度に係る情報 適用年又は適用事業年度開始日 適用年又は適用事業年度終了日 年月日 年月日 備考(全て削除して使用のこと) 1. この用紙の大きさは、日本産業…

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税理士登録抹消公告

税理士登録抹消公告 税理士法(昭和26年法律第237号)第27条の規定により令和6年7月10日までに税理士の登録を抹消した者を次のとおり公告する。 令和6年7月10日 日本税理士会連合会 登録番号 氏名 抹消の理由 15756 溝端昭雄 6.5.14死亡 22357 吉永保徳 6.6.30業務廃止 30308 佐々木嘉秋 6.7.4" 30704 佐藤進 6.6.30" 30837 高橋清 6.6.18" 31370 亀井常可 6.6.12死亡 36580 醒井俊昭 6.5.31業務廃止 38938 勝崎視美 6.6.28" 62591 坂本亨 6.6.30" 63865 小杉定由 6.6.30" 64393 浜平純一 6.6.15死亡 66425 北澤由美 6.7.8業務廃止 68178 田中輝彦 6.7.8…

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p.40

弁理士登録及び抹消公告

弁理士登録公告 令和6年7月17日に行った弁理士の登録及び抹消した者を弁理士法第27条の規定により次のとおり公告します。 登録 月日 登録番号 氏名 7月17日 23468 曽根玖司 7月17日 23469 森山啓 登録抹消 年月日 登録番号 氏名 事由 令和6年6月27日 17897 渡辺大介 申請抹消 令和6年6月30日 10840 藤井信孝 申請抹消 令和6年6月30日 17372 上野亨 申請抹消 令和6年7月2日 20816 井川貴詞 申請抹消 弁理士数 11,856名 (令和6年7月17日現在) 令和6年8月5日 日本弁理士会

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弁護士懲戒処分(戒告)の公告

懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 熊本県弁護士会 2 処分を受けた弁護士 氏名金子愛 登録番号 42057 事務所 熊本県熊本市中央区京町2-2- 42 2階 弁護士金子愛・コン コード法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分が効力を生じた年月日 令和6年5月23日 令和6年7月19日 日本弁護士連合会

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弁護士懲戒処分(業務停止)に関する裁決の公告

裁決の公告 東京弁護士会が令和5年6月16日に告知した同会所属弁護士武田健太郎会員(登録番号45058)に対する懲戒処分(業務停止2月)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は、令和6年5月21日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件審査請求を棄却する旨裁決し、この裁決は令和6年7月19日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第2号の規定により公告する。 令和6年7月19日 日本弁護士連合会

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行旅死亡人発見の公告

行旅死亡人 本籍・住所・氏名不詳、年齢30歳代から40歳代程度、身長169cm、性別男性、体格不明、所持品なし、着衣は上衣なし、ただし、死体発見場所の近くにお遍路白衣があり、行旅死亡人が着用していたと推測される。下衣は黒色作業用長ズボン、黒色半ズボン、靴は紺色運動靴、靴下は黒色5本指靴下 上記の者は、令和6年7月5日午前9時38分ごろ、高知県安芸郡東洋町大字野根甲921番地6の野根漁業協同組合南西約1.3km先海岸にてうつ伏せ状態で発見されたもの。発見時、死後約1か月が経過していると推定される。身元不明のため遺体は火葬に付し、本町納骨堂にて保管してありますので、心当たりの方は当町住民課まで申し出てください。 令和6年8月5日 高知県 東洋町長 長崎正仁