告示令和6年8月5日

道路法第37条第1項に基づく道路の占用制限区域の指定(一般国道46号等)

掲載日
令和6年8月5日
号種
本紙
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

道路の占用を制限する区域の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路の占用を制限する区域の指定

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道路法第37条第1項に基づく道路の占用制限区域の指定(一般国道46号等)

令和6年8月5日|p.9

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(一)道路の種類一般国道 (二)路線名四十六号 (三)占用を制限する区域 岩手県盛岡市津志田一四地割一六七地先から同市永井一六地割一番一地先まで 備考 (四)制限の対象とする占用物件 右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道路法第三十七条第三項に基づく公示をする日より前になされた、同法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づき許可又は同法第三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。 (五)占用を制限する理由 (六)占用の制限の開始の期日 令和六年八月五日 (七)図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所 (一)道路の種類一般国道 (二)路線名百十二号 (三)占用を制限する区域 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和六年八月五日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年八月五日 東北地方整備局長西村拓 備考 (四)山形県山形市元木一丁目六三六番二から同市南二番町一一七七番三まで 右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道路法第三十七条第三項に基づく公示をする日より前になされた、同法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づき許可又は同法第三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。 (五)占用を制限する理由 (六)占用の制限の開始の期日 令和六年八月五日 (七)図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局山形河川国道事務所 (一)道路の種類一般国道 (二)路線名百四号 (三)占用を制限する区域 青森県八戸市売市四丁目一〇二番三三地先から同市売市一丁目二番一六地先まで 備考 (四)制限の対象とする占用物件 右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道路法第三十七条第三項に基づく公示をする日より前になされた、同法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づき許可又は同法第三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。 (五)占用を制限する理由 (六)占用の制限の開始の期日 令和六年八月五日 (七)図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局青森河川国道事務所 (一)道路の種類一般国道 (二)路線名四号 (三)占用を制限する区域 福島県福島市入江町十番四一号地先から同市松山町一八五番地地先まで 右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道路法第三十七条第三項に基づく公示をする日より前になされた、同法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づき許可又は同法第三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。 (五)占用を制限する理由 (六)占用の制限の開始の期日 令和六年八月五日 (七)図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局福島河川国道事務所 (一)道路の種類一般国道 (二)路線名百八号 (三)占用を制限する区域 宮城県大崎市古川千手寺町二丁目二三番五地先から同市古川千手寺町二丁目六三番一地先まで 右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道路法第三十七条第三項に基づく公示をする日より前になされた、同法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づき許可又は同法第三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。 (五)占用を制限する理由 (六)占用の制限の開始の期日 令和六年八月五日 (七)図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所
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道路法第37条第1項に基づく道路の占用制限区域の指定(一般国道46号等) - 第9頁
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