告示令和6年8月5日

近畿地方整備局告示第八十八号(道路の供用開始)

掲載日
令和6年8月5日
号種
本紙
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

道路の供用開始

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路の供用開始

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近畿地方整備局告示第八十八号(道路の供用開始)

令和6年8月5日|p.7

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モジュール(平成二十一年経済産業省告示 第六十八号に規定する太陽電池モジュール をいう。)の出力を乗じて得た金額(幹線増 強工事(単相二線式の引込線を単相三線式 に増強し、併せて分電盤を交換する工事を いう。)を併せて行う場合には、当該金額に 十万六千八百円を加算した金額)とする(太 陽光発電設備設置工事を行った家屋の当該 太陽光発電設備設置工事に係る部分のうち にその者の居住の用以外の用に供する部分 がある場合には、当該金額に、当該太陽光 発電設備設置工事に要した費用の額のうち に当該居住の用に供する部分の当該太陽光 発電設備設置工事に要した費用の額が占め る割合を乗じて計算した金額(当該太陽光 発電設備設置工事を行った家屋が一棟の家 屋でその構造上区分された数個の部分を独 立して住居その他の用途に供することがで きるものであって、その家屋の個人がその 各部分を区分所有する場合には、当該金額 に、当該太陽光発電設備設置工事に要した 費用のうちにその者が負担する費用の割合 を乗じて計算した金額)とする。)。 (表略) 附則 (施行期日) 1 この告示は、令和七年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この告示は、個人が、当該個人の所有する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四 十一条の十九の三第一項に規定する居住用の家屋について同条第二項に規定する対象一般断熱改修 工事等をして、当該居住用の家屋を令和七年一月一日以後に当該個人の居住の用に供する場合につ いて適用し、個人が、当該個人の所有する同条第一項に規定する居住用の家屋について同条第二項 に規定する対象一般断熱改修工事等をして、当該居住用の家屋を同日前に当該個人の居住の用に供 した場合については、なお従前の例による。 ○近畿地方整備局告示第八十八号 次のように、道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の 規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年八月五日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年八月五日 路線名 供用開始の期日 供用開始の区間 図面縦覧場所 二十四号 大和郡山市発志院町七九番一から同市発志院町一七二番 近畿地方整備局及び同局奈 まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。) 良国道事務所 令和六年八月六日六時 モジュール(平成二十一年経済産業省告示 第六十八号に規定する太陽電池モジュール をいう。)の出力を乗じて得た金額(幹線増 強工事(単相二線式の引込線を単相三線式 に増強し、併せて分電盤を交換する工事を いう。)を併せて行う場合には、当該金額に 十万六千八百円を加算した金額)とする(太 陽光発電設備設置工事を行った家屋の当該 太陽光発電設備設置工事に係る部分のうち にその者の居住の用以外の用に供する部分 がある場合には、当該金額に、当該太陽光 発電設備設置工事に要した費用の額のうちに 当該居住の用に供する部分の当該太陽光発電 設備設置工事に要した費用の額が占める割 合を乗じて計算した金額(当該太陽光発電 設備設置工事を行った家屋が一棟の家屋で その構造上区分された数個の部分を独立し て住居その他の用途に供することができる ものであって、その家屋の個人がその各部 分を区分所有する場合には、当該金額に、 当該太陽光発電設備設置工事に要した費用 のうちにその者が負担する費用の割合を乗 じて計算した金額)とする。)。 (表略) 近畿地方整備局長 長谷川朋弘
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近畿地方整備局告示第八十八号(道路の供用開始) - 第7頁
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