告示令和6年8月5日

農林水産省告示第七百八号(8件)

掲載日
令和6年8月5日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第七百八号(8件)

令和6年8月5日|p.5

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○農林水産省告示第七百八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月五日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市但東町矢根字平野山四の一、四の六、四の七、七八の一、八の三、八の四、九の一、一一の六一の一、八字ワチガ谷四一の一、四二の一、四八の一、但東町奥矢想字下毛山二〇、二一の一二二の二、二二の一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 3 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月五日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市但東町水石字家ノ奥二二の一、字ケイ谷四六の二、字堂ノ尾五二の一、五三、但東町畑字系谷二〇八、字山ノロ二二、二三三 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 3 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月五日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市城崎町飯谷字イチゴ谷二〇三の一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 3 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月五日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市但東町東中字新宮谷一一の一七 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 3 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月五日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 長野県上伊那郡箕輪町大字東箕輪字大石二三六七の二、二三六七の六、二三六七の九から二三六七の一まで、字大久保二三七一から二三七六まで、二三七七の一、二三三七のイ、二三七八から二三八一まで、二三八二のイ、二三八二のロ、二三八三から二三八六まで、二三八七の一から二三八七の六まで、二三八七のイ、二三三八から二三三九まで、二三九二の一、二三九二の二、二三九二のロ、二三九二のロの二、二三九二のハ、二三九三の一から二三九三の四まで、二三九三のロ、字五郎二四一二の一、二四一二の三 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 3 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び箕輪町役場に備え置いて縦覧に供する。)
一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市出石町福見字ワタリー、出石町暮坂字辻堂一三四の二 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 3 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月五日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 和歌山県橋本市三石台二丁目二の二二・三石台四丁目一の七四・橋谷字大谷九八八の一五(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の崩壊の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 3 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び橋本市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月五日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 長野県上田市武石上本人字小原一四一二の一・一四一三の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 (二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 3 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び上田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第七百八号(8件) - 第5頁
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