外務省告示第二百十四号(フィリピン共和国に対する円借款の支出期間の延長)
令和6年8月5日|p.4
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(1) 借款は、カンボジア王国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに対して将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることのある契約に基づくものを対象として使用に供される。ただし、当該購入と、当該調達適格国において、当該調達適格国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。
(2) (1) に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
(3) 借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができる。
4 カンボジア王国政府は、3(1) に規定する生産物又は役務が、JICA の調達のためのガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続が適用できない場合又は当該手続を適用することが適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。
5 カンボジア王国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課すことも差し控える。
6 3(1) に規定する生産物又は役務の供給に関連してカンボジア王国においてその役務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためカンボジア王国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を与えられる。
7 カンボジア王国政府は、次のものを免除する。
(a) JICA について、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してカンボジア王国において課される全ての財政課徴金及び租税
(b) 供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本の会社について、借款に基づいて行われる生産物又は役務の供給から生ずる所得に関してカンボジア王国において課される全ての財政課徴金及び租税
(c) 供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本の会社について、計画の実施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関してカンボジア王国において課される全ての関税及び関連の財政課徴金
(d) 計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のため供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本の会社から取得する個人所得に対してカンボジア王国において課される全ての財政課徴金及び租税
(e) 供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本の会社について、借款に基づいて行われる生産物又は役務の購入に関してカンボジア王国において課される全ての付加価値税
8 カンボジア王国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
(a) 借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確保すること。
(b) 借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びカンボジア王国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
(c) 借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されないことを確保すること。
9 カンボジア王国政府は、要請に応じ、日本国政府及び JICA に対して次のものを提供する。
(a) 計画の実施の進捗状況についての情報及び資料
(b) 計画に関連するその他の情報
10 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかたる事項についても相互に協議する。
本大臣は、更に、この書簡及びカンボジア王国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十四年七月六日にプノンペンで
日本国外務大臣 上川陽子
カンボジア王国
副首相兼外務国際協力大臣 ソック・チェンダ・サオピア閣下
(カンボジア側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
〔日本側書簡〕
本大臣は、更に、カンボジア王国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十四年七月六日にプノンペンで
カンボジア王国
副首相兼外務国際協力大臣 ソック・チェンダ・サオピア
日本国外務大臣 上川陽子閣下
○外務省告示第二百十三号
令和六年六月二十八日にマニラで、円借款の供与に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の平成二十五年三月二十五日付けの交換公文に従ってフィリピン共和国政府に供与されることになったマニラ首都圏大量旅客輸送システム拡張計画の実施に係る円貨による借款の支出期間(令和六年二月十二日付けの口上書により令和六年六月三十日まで延長された。)がフィリピン共和国政府と独立行政法人国際協力機構との間の取決めにより更に令和九年十二月三十一日まで延長される旨の口上書の交換が、フィリピン共和国政府との間に行われた。
令和六年八月五日
外務大臣 上川 陽子
○外務省告示第二百十四号
令和六年六月二十八日にマニラで、円借款の供与に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の平成二十七年八月二十五日付けの交換公文に従ってフィリピン共和国政府に供与されることになったマニラ首都圏主要橋梁・耐震補強計画の実施に係る円貨による借款の支出期間(令和六年二月十二日付けの口上書により令和六年六月三十日まで延長された。)がフィリピン共和国政府と独立行政法人国際協力機構との間の取決めにより令和六年十二月三十一日まで延長される旨の口上書の交換が、フィリピン共和国政府との間に行われた。
令和六年八月五日
外務大臣 上川 陽子
○外務省告示第二百十五号
令和六年七月五日にビエンチャンで、円借款の供与に関する日本国政府とラオス人民民主主義共和国政府との間の平成二十八年三月十七日付けの交換公文に従ってラオス人民民主主義共和国政府に供与されることになった首都ビエンチャン上水道拡張計画の実施に係る円貨による借款の支出期間がラオス人民民主主義共和国政府と独立行政法人国際協力機構との間の取決めにより令和十一年二月二十八日まで延長される旨の口上書の交換が、ラオス人民民主主義共和国政府との間に行われた。
令和六年八月五日
外務大臣 上川 陽子
○外務省告示第二百十六号
令和六年七月十一日にダルエスサラームで、キゴマ港改修計画のための贈与に関する令和四年二月四日付けの取極の修正に関する次の概要の書簡の交換がタンザニア連合共和国政府との間に行われた。
1 内容 贈与の限度額を「三十二億七千四百万円」に改める。
2 署名者
日本側 三澤康在タンザニア大使
タンザニア側 ナトゥウ・E・ムワンバ財務省次官
令和六年八月五日
外務大臣 上川 陽子