輸入貿易管理規則等の一部を改正する省令
令和6年8月5日|p.2
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省
令
○経済産業省令第五十号
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)、輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)及び輸出入取引法施行令(昭和三十年政令第二百四十四号)を実施するため、輸入貿易管理規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年八月五日
経済産業大臣 齋藤健
輸入貿易管理規則等の一部を改正する省令
(輸入貿易管理規則の一部改正)
第一条 輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第七十七号)の一部を次の表のように改正す
る。
| 改 | 正 | 後 |
| (公表の方法) | 第一条 輸入貿易管理令(以下「令」という。)第三条第一項の規定による経済産業大臣の公表は、官報及び通商弘報に掲載することによって行う。 | (傍線部分は改正部分) |
| 改 | 正 | 前 |
| (公表の方法) | 第一条 輸入貿易管理令(以下「令」という。)第三条第一項の規定による経済産業大臣の公表は、官報、経済産業公報及び通商弘報に掲載することによって行う。 | |
(輸出入取引法に基づく輸出の承認に関する省令の一部改正)
第二条 輸出入取引法に基づく輸出の承認に関する省令(昭和三十年通商産業省令第五十四号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (事務の処理) | 第四条 (略)2 前項の輸出組合の名称及び当該事務を処理する事務所の所在地並びに当該承認の基準(その輸出組合に承認に関する事務を処理させることとする場合に限る。)は、官報に公示するほか、通商弘報に掲載するものとする。 | (傍線部分は改正部分) |
| 改 | 正 | 前 |
| (事務の処理) | 第四条 (略)2 前項の輸出組合の名称及び当該事務を処理する事務所の所在地並びに当該承認の基準(その輸出組合に承認に関する事務を処理させることとする場合に限る。)は、官報に公示するほか、経済産業公報及び通商弘報に掲載するものとする。 | |
(輸出入取引法施行規則の一部改正)
第三条 輸出入取引法施行規則(平成十九年経済産業省令第二十七号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (公告) | 第七十三条 輸出入取引法施行令(昭和三十年政令第二百四十四号。以下「令」という。)第七条第一項又は第二項の規定による負担 | (傍線部分は改正部分) |
| 改 | 正 | 前 |
| (公告) | 第七十三条 輸出入取引法施行令(昭和三十年政令第二百四十四号。以下「令」という。)第七条第一項又は第二項の規定による負担 | |
金の額及び徴収の方法又は財産目録、貸借対照表及び損益計算書の公告は、官報(公告を官報のほか法第十五条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした輸出組合にあっては、これらの方法による公告)及び通商弘報に掲載することによって行わなければならない。
金の額及び徴収の方法又は財産目録、貸借対照表及び損益計算書の公告は、官報(公告を官報のほか法第十五条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした輸出組合にあっては、これらの方法による公告)、経済産業公報及び通商弘報に掲載することによって行わなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。