環境省告示第百十四号(農薬取締法第四条第一項第六号から第九号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準の一部改正)
令和6年8月5日|p.12
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○環境省告示第百十四号
農薬取締法第四条第一項第六号から第九号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和四十六年三月農林省告示第三四六号。以下「基準告示」という。)第四号イの環境大臣が定める基準は、次の表の農薬の成分の欄に掲げる農薬の成分の水質汚濁予測濃度(基準告示第四号イに規定する水質汚濁予測濃度をいう。)が、それぞれ同表の基準値の欄に定める濃度を超えないこととする。
令和六年八月五日
環境大臣齋藤紀男
別紙大臣 鈴木 哲也
次の表により、改正前欄に掲げる規定を廃止し、新設することとされましたので順次お知らせします。改正後の規定は、改正前の規定より若干変更しておりますので、御留意ください。なお、本件については、平成十八年四月一日施行の政令による改正に伴う経過措置として、旧基準告示に基づく登録を受けた農薬については、その有効期間内は従前の例によることとなっております。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 農薬取締法第四条第一項第六号から第九号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号。以下「基準告示」という。)第4号イの環境大臣が定める基準は、次の表の農薬の成分の欄に掲げる農薬の成分の水質汚濁予測濃度(基準告示第4号イに規定する水質汚濁予測濃度をいう。)が、それぞれ同表の基準値の欄に定める濃度を超えないこととする。 | 昭和46年3月農林省告示第346号(農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準。以下「基準告示」という。)第4号イの環境大臣が定める基準は、次の表の農薬の成分の欄に掲げる農薬の成分の水質汚濁予測濃度(基準告示第4号イに規定する水質汚濁予測濃度をいう。)が、それぞれ同表の基準値の欄に定める濃度を超えないこととする。 |
| 農薬の成分 | 基準値 | | 農薬の成分 | 基準値 | |
| (略) | | | (略) | | |
| 3, 4-ジクロロ-2'-シアノ-1, 2-チアゾール-5-カルボキシアニリド(別名イソチアニル) | 0.074mg/l | | 3, 4-ジクロロ-2'-シアノ-1, 2-チアゾール-5-カルボキサニリド(別名イソチアニル) | 0.074mg/l | |
| (略) | | | (略) | | |
| S-(4-クロロベンジル)=ジエチルカルバモチオアート(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ) | 0.02mg/l | | S-4-クロロベンジル=ジエチル(チオカルバマート)(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ) | 0.02mg/l | |
| (略) | | | (略) | | |
| 2', 6'-ジブロモ-2-メチル-4'-トリフルオロメトキシ-4-トリフルオロメチル-1, 3-チアゾール-5-カルボキシアニリド(別名チフルザミド) | 0.037mg/l | | 2', 6'-ジブロモ-2-メチル-4'-トリフルオロメトキシ-4-トリフルオロメチル-1, 3-チアゾール-5-カルボキシアニリド(別名チフルザミド) | 0.037mg/l | |
| (略) | | | (略) | | |
| 4-クロロ-2-メチルフェノキシ酢酸イソプロピルアンモニウム(別名MCPAイソプロピルアミン塩)、4-クロロ-2-メチルフェノキシ酢酸エチル(別名MCPAエチル)及び4-クロロ-2-メチルフェノキシ酢酸ナトリウム(別名MCPAナトリウム塩) | 4-クロロ-2-メチルフェノキシ酢酸(別名MCPA)として0.0050mg/l | | 4-クロロ-2-メチルフェノキシ酢酸イソプロピルアンモニウム(別名MCPAイソプロピルアミン塩)、4-クロロ-2-メチルフェノキシ酢酸エチル(別名MCPAエチル)及び4-クロロ-2-メチルフェノキシ酢酸ナトリウム(別名MCPAナトリウム塩) | 4-クロロ-2-メチルフェノキシ酢酸(別名MCPA)として0.0050mg/l | |
| 3-(3, 5-ジクロロフェニル)-N-イソプロピル-2, 4-ジオキソイミダゾリジン-1-カルボキシアミド(別名イプロジオン) | 0.05mg/l | | (新設) | | |
| 1, 1-ジメチル-4, 4'-ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコートジクロリド又はパラコート) | 0.016mg/l | | (新設) | | |