環境省告示第五十三号(生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部改正)
令和6年8月5日|p.10
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○環境省告示第五十三号
農薬取締法第四条第一項第六号から第九号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和四十六年三月農林省告示第三百四十六号)第三号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和二年三月環境省告示第三十一号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。
令和六年八月五日
環境大臣臨時代理
国務大臣坂本哲志
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
| 改 | 正 | 後 |
| 一農薬取締法第四条第一項第六号から第九号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和四十六年三月農林省告示第三百四十六号。以下「告示」という。)第三号イの環境大臣が定める基準は、別表第一の農薬の成分の欄に掲げる農薬の成分の水域環境中予測濃度(告示第三号イに規定する水域環境中予測濃度をいう。)が、同表の基準値の欄に定める濃度を超えないこととする。 |
| 二・三(略) |
| 備考(略) |
| 別表第一(第一号関係) |
| 農薬の成分 | 基準値 |
| (略) |
| 3.4-ジクロロ-2'-シアノー1,2-チアゾールー5-カルボキサニリド(別名イソチアニル) | 71μg/1 |
| (略) |
| 1.1-ジメチルー4,4'-ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコートジクロリド又はパラコート) | 240μg/1 |
| (略) |
| 3-(3,5-ジクロロフェニル)-N-イソプロピルー2,4-ジオキソイミダゾリジンー1-カルボキシアミド(別名イプロジオン) | 180μg/1 |
| (略) |
| 2',6'-ジブロモー2-メチルー4'-トリフルオロメトキシ-4-トリフルオロメチルー1,3-チアゾールー5-カルボキサニリド(別名チフルザミド) | 140μg/1 |
| (略) |
| rac-(1R,2S,4S)-1-メチルー2-[(2-メチルフェニル)メトキシ]-4-(プロパンー2-イル)-7-オキサビシクロ[2.2.1]ヘプタン(別名シンメトリン) | 8.8μg/1 |
| 改 | 正 | 前 |
| 一昭和四十六年三月農林省告示第三百四十六号 農薬取締法第四条第一項第六号から第九号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準。以下「告示」という。)第三号イの環境大臣が定める基準は、別表第一の農薬の成分の欄に掲げる農薬の成分の水域環境中予測濃度(告示第三号イに規定する水域環境中予測濃度をいう。)が、同表の基準値の欄に定める濃度を超えないこととする。 |
| 二・三(略) |
| 備考(略) |
| 別表第一(第一号関係) |
| 農薬の成分 | 基準値 |
| (略) |
| 3.4-ジクロロ-2'-シアノー1,2-チアゾールー5-カルボキサニリド(別名イソチアニル) | 97μg/1 |
| (略) |
| 1.1'-ジメチルー4,4'-ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコートジクロリド又はパラコート) | 240μg/1 |
| (略) |
| 3-(3,5-ジクロロフェニル)-N-イソプロピルー2,4-ジオキソイミダゾリジンー1-カルボキシアミド(別名イプロジオン) | 180μg/1 |
| (略) |
| 2',6'-ジブロモー2-メチルー4'-トリフルオロメトキシ-4-トリフルオロメチルー1,3-チアゾールー5-カルボキサニリド(別名チフルザミド) | 140μg/1 |
| (略) |
| rac-(1R,2S,4S)-1-メチルー2-[(2-メチルフェニル)メトキシ]-4-(プロパンー2-イル)-7-オキサビシクロ[2.2.1]ヘプタン(別名シンメトリン) | 8.8μg/1 |