告示令和6年8月5日

経済産業省告示第百十三号(事業上の関係者との関係の構築の方針の公表及び届出に係る手続を定める告示の一部改正)

掲載日
令和6年8月5日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出要点

事業上の関係者との関係の構築の方針の公表及び届出に係る手続を定める告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名事業上の関係者との関係の構築の方針の公表及び届出に係る手続を定める告示の一部改正

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経済産業省告示第百十三号(事業上の関係者との関係の構築の方針の公表及び届出に係る手続を定める告示の一部改正)

令和6年8月5日|p.2

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次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
農業改良資金融通法第九条第四項及び農業経営基盤強化促進法第十四条の九第四項の農林水産大臣が定める利率は、次に掲げる貸付けにつき、次の表の上欄に掲げる法人ごとに、同表の中欄に掲げる当該貸付けの日の属する期間(第二号に掲げる貸付けにあっては、平成二十六年四月一日以後の期間)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める利率とする。
農業改良資金融通法第三条第一項第一号の貸付け又は同項第二号の融資機関に対する貸付け
農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項第一号の貸付け又は同項第二号の融資機関に対する貸付け
法人貸付けの日の属する期間利率
株式会社日本政策金融公庫(略)(略)
令和六年一月一日から令和六年三月三十一日まで年六厘
沖縄振興開発金融公庫令和六年四月一日から令和六年六月三十日まで年六厘九毛
令和六年七月一日から令和六年九月三十日まで年六厘九毛
(略)(略)(略)
農業改良資金融通法第九条第四項及び農業経営基盤強化促進法第十四条の九第四項の農林水産大臣が定める利率は、次に掲げる貸付けにつき、次の表の上欄に掲げる法人ごとに、同表の中欄に掲げる当該貸付けの日の属する期間(第二号に掲げる貸付けにあっては、平成二十六年四月一日以後の期間)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める利率とする。
農業改良資金融通法第三条第一項第一号の貸付け又は同項第二号の融資機関に対する貸付け
農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項第一号の貸付け又は同項第二号の融資機関に対する貸付け
法人貸付けの日の属する期間利率
株式会社日本政策金融公庫(略)(略)
令和六年一月一日から令和六年三月三十一日まで年六厘
沖縄振興開発金融公庫(新設)(新設)
(新設)(新設)
(略)(略)(略)
(新設)令和六年一月一日から令和六年三月三十一日まで年七厘六毛
(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
○経済産業省告示第百十三号租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第五条の六の四第三項及び第二十七条の十二の五第二項並びに地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第六条の二第五項の規定を実施するため、事業上の関係者との関係の構築の方針の公表及び届出に係る手続を定める告示(令和四年経済産業省告示第八十八号)の一部を次の表のように改正し、公布の日から施行する。令和六年八月五日経済産業大臣齋藤健(傍線部分は改正部分)
(届出事項の変更)第五条適用個人又は適用法人は、前条第一項の通知書を受理した後かつ第二条第三項に規定する公表の期間中において、第一条の規定により公表した事業上の関係者との関係の構築の方針に変更があったとき又は第三条第一項に掲げる事項に変更があったときは、様式第四に従い、速やかに経済産業大臣に届け出なければならない。2・3(略)
(届出の取下げ)第六条適用個人又は適用法人は、第一条又は前条第一項の規定による届出を取り下げるときは、様式第六に従い、経済産業大臣に届け出るものとする。2・3(略)
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経済産業省告示第百十三号(事業上の関係者との関係の構築の方針の公表及び届出に係る手続を定める告示の一部改正) - 第2頁
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