会社公告令和6年8月2日

特別清算協定認可(株式会社ABS管財)

掲載日
令和6年8月2日
号種
本紙
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年8月2日発行の官報(本紙 第1277号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社ABS管財の特別清算協定認可。掲載ページ: p.25。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(株式会社ABS管財)

令和6年8月2日|p.25

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第2号 長野県松本市蟻ケ崎5丁目2番1号 清算株式会社 株式会社ABS管財 代表清算人 佐藤 英人
1 決定年月日 令和6年7月23日 2 主文 次の協定を認可する。 協定
第1 定義
1 協定債権
本協定において、「協定債権」とは、清算株式会社に対し特別清算開始決定日までの原因に基づいて発生した協定債権をいう。
2 協定債権者
本協定において、「協定債権者」とは、協定債権を有する債権者をいう。
第2 弁済及び免除
1 協定債権者らに対する弁済
清算株式会社は、本協定の認可決定確定後1か月以内に、協定債権者らに対し、清算株式会社に残存する金員から以下の(1)及び(2)の費用を控除した残額を、協定債権の元本の額に応じて按分して弁済する。
(1) 法人住民税均等割り
清算株式会社の清算結了までに発生する法人住民税均等割り。
(2) その他費用
弁済費用、書類保管費用その他清算株式会社の事務処理上必要な費用。
2 免除
協定債権者らは、前項の弁済時に、清算株式会社に対し、その有する協定債権から前項の弁済額を控除した残額につき、債務を免除する。
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特別清算協定認可(株式会社ABS管財) - 第25頁
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