告示令和6年8月2日
精神保健福祉士国家試験の施行
掲載日
令和6年8月2日
号種
号外
原文ページ
p.13 - p.15
号外p.13-p.15
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抽出要点
第27回精神保健福祉士国家試験の実施に関する事項
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 第27回精神保健福祉士国家試験の実施に関する事項
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精神保健福祉士国家試験の施行
精神保健福祉士法(平成9年法律第131号。以
下「法」という。)第6条の規定により、第27回精
神保健福祉士国家試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第10条第
1項の規定により指定試験機関として指定された
公益財団法人社会福祉振興・試験センター(以下
「試験センター」という。)が行う。
令和6年8月2日
厚生労働大臣 武見 敬三
1 試験期日 令和7年2月1日(土曜日)及び
2日(日曜日)
2 試験地 北海道、宮城県、東京都、愛知県、
大阪府、広島県及び福岡県
3 試験科目 医学概論、心理学と心理的支援、
社会学と社会システム、社会福祉の原理と政策、
社会保障、権利擁護を支える法制度、地域福祉
と包括的支援体制、障害者福祉、刑事司法と福
祉、ソーシャルワークの基盤と専門職、ソーシャ
ルワークの理論と方法、社会福祉調査の基礎、
精神医学と精神医療、現代の精神保健の課題と
支援、精神保健福祉の原理、ソーシャルワーク
の理論と方法(専門)、精神障害リハビリテー
ション論、精神保健福祉制度論
なお、社会福祉士である者については、その
申請により上記試験科目のうち、医学概論、心
理学と心理的支援、社会学と社会システム、社
会福祉の原理と政策、社会保障、権利擁護を支
える法制度、地域福祉と包括的支援体制、障害
者福祉、刑事司法と福祉、ソーシャルワークの
基盤と専門職、ソーシャルワークの理論と方法、
社会福祉調査の基礎の試験が免除される。
4 試験の方法
(1) 試験は、筆記の方法により行う。
なお、障害のある者等については、その申
請により点字問題、拡大文字問題、チェック
解答用紙等による試験を行うほか、試験時間
の延長等必要な配慮を行う。
(2) 出題形式は五肢択一を基本とする多肢選択
形式とし、出題数は132問、総試験時間数は
230分とする。
(3) 出題基準を別途定め、試験センターのホー
ムページ上に掲載する。
5 受験資格 次のいずれかに該当する者
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づ
く大学(短期大学を除く。以下同じ。)若しく
は専修学校の専門課程(修業年限4年以上の
ものに限る。)において精神障害者の保健及び
福祉に関する科目(以下「指定科目」という。)
を修めて卒業した者(令和7年3月31日まで
に卒業する見込みの者を含む。)、学校教育法
による大学院において指定科目を修めて修了
した者(令和7年3月31日までに修了する見
込みの者を含む。)又は大学において指定科目
を修めて、学校教育法第102条第2項の規定
により大学院への入学を認められた者
なお、指定科目は次のとおり(精神障害者
の保健及び福祉に関する科目を定める省令
(平成23年文部科学省令・厚生労働省令第3
号。以下「科目省令」という。)第1条に掲げ
る科目)であること。
ただし、法第7条第4号に規定する指定施
設(以下「指定施設」という。)において1年
以上相談援助の業務に従事した後、入学する
者については、①から⑳までに掲げる科目と
する。
① 医学概論
② 心理学と心理的支援
③ 社会学と社会システム
④ 社会福祉の原理と政策
⑤ 地域福祉と包括的支援体制
⑥ 社会保障
⑦ 障害者福祉
⑧ 権利擁護を支える法制度
⑨ 刑事司法と福祉
⑩ 社会福祉調査の基礎
精神医学と精神医療
⑫ 現代の精神保健の課題と支援
⑬ ソーシャルワークの基盤と専門職
⑭ 精神保健福祉の原理
⑮ ソーシャルワークの理論と方法
⑯ ソーシャルワークの理論と方法(専門)
⑰ 精神障害リハビリテーション論
⑱ 精神保健福祉制度論
⑲ ソーシャルワーク演習
⑳ ソーシャルワーク演習(専門)
㉑ ソーシャルワーク実習指導
㉒ ソーシャルワーク実習
(2) 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)において指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信を行う学科を卒業した者を除く。)又は専修学校の専門課程(修業年限3年以上のものに限る。)若しくは各種学校(学校教育法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限3年以上のものに限る。)において指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)であって、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事したもの(令和7年3月31日までに1年以上従事する見込みの者を含む。)
(3) 学校教育法に基づく短期大学、専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る。)又は各種学校(学校教育法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のものに限る。)において指定科目を修めて卒業した者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事したもの(令和7年3月31日までに2年以上従事する見込みの者を含む。)
(4) 学校教育法に基づく大学若しくは専修学校の専門課程(修業年限4年以上のものに限る。)において精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目(以下「基礎科目」という。)を
修めて卒業した者(令和7年3月31日までに卒業する見込みの者を含む。)、学校教育法による大学院において基礎科目を修めて修了した者(令和7年3月31日までに修了する見込みの者を含む。)又は大学において基礎科目を修めて、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、法第7条第2号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等(以下「精神保健福祉士短期養成施設等」という。)において6月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
なお、基礎科目は次のとおり(科目省令第2条に掲げる科目)であること。
① 医学概論
② 心理学と心理的支援
③ 社会学と社会システム
④ 社会福祉の原理と政策
⑤ 地域福祉と包括的支援体制
⑥ 社会保障
⑦ 障害者福祉
⑧ 権利擁護を支える法制度
⑨ 刑事司法と福祉
⑩ 社会福祉調査の基礎
⑪ ソーシャルワークの基盤と専門職
⑫ ソーシャルワーク演習
(5) 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)又は専修学校の専門課程(修業年限3年以上のものに限る。)若しくは各種学校(学校教育法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限3年以上のものに限る。)において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)であって、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士短期養成施設等において6月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
(6) 学校教育法に基づく短期大学、専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る。)又は各種学校(学校教育法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものにあって、修業年限2年以上のものに限る。)において基礎科目を修めて卒業した者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士短期養成施設等において6月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
(7) 社会福祉士であって、精神保健福祉士短期養成施設等において6月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
(8) 学校教育法に基づく大学を卒業した者又は精神保健福祉士法施行規則(平成10年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)第1条第3項で規定する者であって、法第7条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(以下「精神保健福祉士一般養成施設等」という。)において1年以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
(9) 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)又は施行規則第1条第6項に規定する者であって、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士一般養成施設等において1年以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
(10) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又は施行規則第1条第9項に規定する者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士一般養成施設等において1年以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
(11) 指定施設において4年以上相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士一般養成施設等において1年以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得した者(令和7年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
6 受験手続
(1) 試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
ア すべての受験者が提出する書類等
(ア) 受験申込書 施行規則様式第1により作成するとともに、これに記載する氏名は、戸籍(日本国籍を有しない者については、住民票)に記載されている文字を使用すること。
(イ) 写真 受験申込前6月以内に脱帽して正面から撮影したパスポート(旅券)サイズ(縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル)のものとし、その裏面には氏名を記載すること。
イ 社会福祉士である者であって、試験科目の免除を申請するものが提出する書類 社会福祉士登録証の写し
ウ 5の(1)に該当する者が提出する書類 大学等の長の発行に係る卒業証明書(学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者にあってはこれを証する書面)若しくは修了証明書及び指定科目履修証明書又は卒業見込証明書若しくは修了見込証明書及び指定科目履修見込証明書
なお、卒業見込証明書又は修了見込証明書及び指定科目履修見込証明書を提出した者にあっては、令和7年4月11日(金曜日)までに卒業証明書又は修了証明書及び指定科目履修証明書を提出すること。
エ 5の(2)又は(3)に該当する者が提出する書類 短期大学等の長の発行に係る卒業証明書及び指定科目履修証明書並びに勤務先等の長(所属長等)の発行に係る実務経験証明書(提出が必要な場合の実務経験申告書を含む。以下同じ。)又は実務経験見込証明書(提出が必要な場合の実務経験申告書を含む。以下同じ。)
なお、実務経験見込証明書を提出した者にあっては、令和7年4月11日(金曜日)までに実務経験証明書を提出すること。
オ 5の(4)、(5)、(6)又は(7)に該当する者が提出する書類 精神保健福祉士短期養成施設等の長の発行に係る卒業証明書若しくは修了証明書又は卒業見込証明書若しくは修了見込証明書
なお、卒業見込証明書又は修了見込証明書を提出した者にあっては、令和7年4月11日(金曜日)までに卒業証明書又は修了証明書を提出すること。
カ 5の(8)、(9)、(10)又は(11)に該当する者が提出する書類 精神保健福祉士一般養成施設等の長の発行に係る卒業証明書若しくは修了証明書又は卒業見込証明書若しくは修了見込証明書
なお、卒業見込証明書又は修了見込証明書を提出した者にあっては、令和7年4月11日(金曜日)までに卒業証明書又は修了証明書を提出すること。
キ 第1回から第26回までの精神保健福祉士国家試験の受験票の交付を受けた者(法附則第2条の規定により受験票の交付を受けた者及び卒業見込証明書若しくは修了見込証明書、指定科目履修見込証明書又は実務経験見込証明書の提出により受験票の交付を受けた者であって、卒業証明書若しくは修了証明書、指定科目履修証明書又は実務経験証明書を提出していないものを除く。)にあっては、当該受験票の提出をもって、卒業証明書(学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者にあってはこれを証する書面)若しくは修了証明書、指定科目履修証明書又は実務経験証明書の提出に代えることができる。
(2) 受験に関する書類の受付期間、提出場所等
ア 受験に関する書類は、6の(1)において別に定めるものを除き、令和6年9月5日(木曜日)から令和6年10月4日(金曜日)までの間に、試験センターに提出すること。
イ 受験に関する書類の提出は、原則として簡易書留により、令和6年10月4日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
ウ 受験に関する書類をやむを得ず直接持参する場合の受付時間は、上記期間中毎日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)午前9時30分から午後5時までとする。
エ 過去の精神保健福祉士国家試験で受験票の交付を受けた者であって、受験資格を証する書類を提出した者は、インターネットによる受験申込をすることができる。インターネットによる受験申込は、令和6年9月5日(木曜日)から令和6年10月4日(金曜日)までの間に、試験センターのホームページより申込手続を行ったものに限り受け付ける。
なお、初めて試験を受けようとする者は、受験資格を証する書類の提出が必要であるため、インターネットによる受験申込をすることができない。
オ 受験に関する書類を受理した後は、当該書類の返還及び試験地の変更は認めない。
なお、当該書類に記載されている氏名、現住所又は連絡先に変更を生じたときは、その都度氏名及び受験番号を明らかにして、その旨を試験センターへ届け出ること。
ただし、試験地は事情により希望試験地とならない場合がある。
(3) 受験手数料
ア 受験手数料は、精神保健福祉士のみ受験する者は24,140円、社会福祉士を同時に受験する者は19,520円、精神保健福祉士と社会福祉士の共通科目免除者は18,820円とし、該当する受験手数料の額を試験センターにコンビニエンスストア等から納付すること。この場合において、コンビニエンスストア等に支払う手数料は受験申込者の負担とする。
イ 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
(4) 受験票の交付 受験票は、令和6年12月6日(金曜日)に投函し郵送により交付する。
7 合格基準の考え方 次の2つの条件を満たした者を試験の合格者とする。
(1) 問題の総得点の60%程度を基準として、問題の難易度で補正した点数以上の得点の者であること。
(2) (1)を満たした者のうち、以下の9科目群(施行規則第6条の規定による試験科目の免除を受けた受験者にあっては5科目群)の各科目群すべてにおいて得点のあった者であること。
①精神医学と精神医療 ②現代の精神保健の課題と支援 ③精神保健福祉の原理 ④ソーシャルワークの理論と方法(専門) ⑤精神障害リハビリテーション論、精神保健福祉制度論 ⑥医学概論、心理学と心理的支援、社会学と社会システム ⑦社会福祉の原理と政策、社会保障、権利擁護を支える法制度 ⑧地域福祉と包括的支援体制、障害者福祉、刑事司法と福祉 ⑨ソーシャルワークの基盤と専門職、ソーシャルワークの理論と方法、社会福祉調査の基礎
8 合格者の発表
(1) 試験の合格者は、令和7年3月4日(火曜日)午後に、試験センターのホームページ上にその受験番号を掲載して発表する。
(2) 合格者には、精神保健福祉士国家試験合格証書を令和7年3月7日(金曜日)に投函し郵送により交付する。
(3) 5の(1)から(11)までに該当する者で、卒業見込証明書若しくは修了見込証明書、指定科目履修見込証明書又は実務経験見込証明書を提出したものについては、令和7年3月31日(月曜日)までにそれぞれに定める受験資格を満たすことを条件として合格させることとし、卒業証明書若しくは修了証明書、指定科目履修証明書又は実務経験証明書が提出された日以降に合格証書を投函し郵送により交付する。令和7年4月11日(金曜日)までに当該証明書の提出がないときは、当該受験を無効とする。
9 受験の申込に必要な書類の請求 受験の手引、受験申込書、払込用紙等受験の申込に必要な書類の請求は、原則として試験センターのホームページ上の請求窓口又は郵便はがきによって行うこととし、郵便はがきの場合は、はがきの裏面に請求者の郵便番号、住所、氏名及び電話番号並びに受験の手引の必要数(「精神保健福祉士受験の手引○人分請求」と記載すること。)を明記して試験センターに申し込むこと。
なお、インターネットによる受験申込を行う場合は、受験の手引等がなくても申し込むことができる。
10 その他
(1) 試験の詳細については、試験センターのホームページ又は試験センターが発行する「受験の手引」を参照すること。
(2) 受験に際し、障害がある等のため別室の設定、手話通訳者の配置等何らかの配慮を希望する者は、あらかじめ受験申込時に配慮の申請をすること。
11 試験に関する照会先 公益財団法人社会福祉振興・試験センター 東京都渋谷区渋谷1丁目5番6号 郵便番号 150-0002 電話番号03(3486)7521(平日午前9時30分から午後5時)
試験案内専用電話番号03(3486)7559(音声案内) ホームページhttps://www.sssc.or.jp/
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