告示令和6年8月2日

社会福祉士国家試験の受験案内(令和6年度)

掲載日
令和6年8月2日
号種
号外
原文ページ
p.11
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

社会福祉士国家試験の受験手続、手数料及び合格基準

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名社会福祉士国家試験の受験手続、手数料及び合格基準

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社会福祉士国家試験の受験案内(令和6年度)

令和6年8月2日|p.11

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(7) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条 第1項第2号に規定する養成機関の課程を修了した者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
(8) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉司、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者福祉司、社会福祉法に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第15条第1項第1号に規定する所員、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める知的障害者福祉司並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条及び第7条に規定する社会福祉主事であった期間が4年以上となった後、社会福祉士短期養成施設等において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者(令和7年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
(9) 学校教育法に基づく大学を卒業した者又は施行規則第1条の2第3項に規定する者であって、法第7条第3号に規定する社会福祉士一般養成施設等(以下「社会福祉士一般養成施設等」という。)において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
(10) 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)又は施行規則第1条の2第6項に規定する者であって、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
(11) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又は施行規則第1条の2第9項に規定する者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
(12) 指定施設において4年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者(令和7年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
6 受験手続
(1) 試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
ア すべての受験者が提出する書類等
(ア) 受験申込書 施行規則様式第1により作成するとともに、これに記載される氏名は、戸籍(日本国籍を有しない者については、住民票)に記載されている文字を使用すること。
(イ) 写真 受験申込前6月以内に脱帽して正面から撮影したパスポート(旅券)サイズ(縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル)のものとし、その裏面には氏名を記載すること。
イ 精神保健福祉士である者であって、試験科目の免除を申請するものが提出する書類 精神保健福祉士登録証の写し
ウ 5の(1)に該当する者が提出する書類 大学等の長の発行に係る卒業証明書(学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者にあってはこれを証する書面)若しくは修了証明書及び指定科目履修証明書又は卒業見込証明書若しくは修了見込証明書及び指定科目履修見込証明書
なお、卒業見込証明書又は修了見込証明書及び指定科目履修見込証明書を提出した者にあっては、令和7年4月11日(金曜日)までに卒業証明書又は修了証明書及び指定科目履修証明書を提出すること。
エ 5の(2)又は(3)に該当する者が提出する書類 短期大学等の長の発行に係る卒業証明書及び指定科目履修証明書並びに勤務先等の長(所属長等)の発行に係る実務経験証明書又は実務経験見込証明書
なお、実務経験見込証明書を提出した者にあっては、令和7年4月11日(金曜日)までに実務経験証明書を提出すること。
オ 5の(4)、(5)、(6)、(7)又は(8)に該当する者が提出する書類 社会福祉士短期養成施設等の長の発行に係る卒業証明書若しくは修了証明書又は卒業見込証明書若しくは修了見込証明書
なお、卒業見込証明書又は修了見込証明書を提出した者にあっては、令和7年4月11日(金曜日)までに卒業証明書又は修了証明書を提出すること。
カ 5の(9)、(10)、(11)又は(12)に該当する者が提出する書類 社会福祉士一般養成施設等の長の発行に係る卒業証明書若しくは修了証明書又は卒業見込証明書若しくは修了見込証明書
なお、卒業見込証明書又は修了見込証明書を提出した者にあっては、令和7年4月11日(金曜日)までに卒業証明書又は修了証明書を提出すること。
キ 5に該当する者で、第10回以降の社会福祉士国家試験の受験票の交付を受けた者(卒業見込証明書若しくは修了見込証明書、指定科目履修見込証明書又は実務経験見込証明書の提出により受験票の交付を受けた者であって、卒業証明書若しくは修了証明書、指定科目履修証明書又は実務経験証明書を提出していないものを除く。)にあっては、当該受験票の提出をもって、卒業証明書(学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者にあってはこれを証する書面)若しくは修了証明書、指定科目履修証明書又は実務経験証明書の提出に代えることができる。
(2) 受験に関する書類の受付期間、提出場所等
ア 受験に関する書類は、6の(1)において別に定めるものを除き、令和6年9月5日(木曜日)から令和6年10月4日(金曜日)までの間に、試験センターに提出すること。
イ 受験に関する書類の提出は、原則として簡易書留郵便により、令和6年10月4日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
ウ 受験に関する書類をやむを得ず直接持参する場合の受付時間は、上記期間中毎日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)午前9時30分から午後5時までとする。
エ 過去の社会福祉士国家試験で受験票の交付を受けた者であって、受験資格を証する書類を提出した者は、インターネットによる受験申込みをすることができる。インターネットによる受験申込みは、令和6年9月5日(木曜日)から令和6年10月4日(金曜日)までの間に、試験センターのホームページより申込手続きを行ったものに限リ受け付ける。
なお、初めて試験を受けようとする者は、受験資格を証する書類の提出が必要であるため、インターネットによる受験申込みをすることができない。
オ 受験に関する書類を受理した後は、当該書類の返還及び試験地の変更は認めない。
なお、当該書類に記載されている氏名、現住所又は連絡先に変更を生じたときは、その都度氏名及び受験番号を明らかにして、その旨を試験センターへ届け出ること。 ただし、試験地は、事情により希望試験地とならない場合がある。
(3) 受験手数料
ア 受験手数料は、19,370円とする。ただし、第27回精神保健福祉士国家試験を同時に受験することを申請する者は16,840円、精神保健福祉士である者であって試験科目の免除を申請する者は16,230円とする。それぞれ該当する受験手数料の額を試験センターにコンビニエンスストア等から納付すること。この場合において、コンビニエンスストア等に支払う手数料は受験申込者の負担とする。
イ 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
(4) 受験票の交付
受験票は、令和6年12月6日(金曜日)に投函し郵送により交付する。
7 合格基準の考え方 次の2つの条件を満たした者を試験の合格者とする。
(1) 問題の総得点の60%程度を基準として、問題の難易度で補正した点数以上の得点の者であること。
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社会福祉士国家試験の受験案内(令和6年度) - 第11頁
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