告示令和6年8月2日

第37回社会福祉士国家試験の施行

掲載日
令和6年8月2日
号種
号外
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

第37回社会福祉士国家試験の施行

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名第37回社会福祉士国家試験の施行

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第37回社会福祉士国家試験の施行

令和6年8月2日|p.10

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国家試験
社会福祉士国家試験の施行
社会福祉士及び介護福祉士法 (昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第6条の規定により、第37回社会福祉士国家試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第10条第1項の規定により指定試験機関として指定された公益財団法人社会福祉振興・試験センター(以下「試験センター」という。)が行う。
令和6年8月2日
厚生労働大臣 武見敬三
1 試験期日 令和7年2月2日(日曜日)
2 試験地 北海道、青森県、岩手県、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県及び沖縄県ただし、試験地の事情により、近隣の試験地に変更することがある。
3 試験科目 医学概論、心理学と心理的支援、社会学と社会システム、社会福祉の原理と政策、社会保障、権利擁護を支える法制度、地域福祉と包括的支援体制、障害者福祉、刑事司法と福祉、ソーシャルワークの基盤と専門職、ソーシャルワークの理論と方法、社会福祉調査の基礎、高齢者福祉、児童・家庭福祉、貧困に対する支援、保健医療と福祉、ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)、ソーシャルワークの理論と方法(専門)、福祉サービスの組織と経営
なお、精神保健福祉士である者については、その申請により上記試験科目のうち、医学概論、心理学と心理的支援、社会学と社会システム、社会福祉の原理と政策、社会保障、権利擁護を支える法制度、地域福祉と包括的支援体制、障害者福祉、刑事司法と福祉、ソーシャルワークの基盤と専門職、ソーシャルワークの理論と方法、社会福祉調査の基礎の試験が免除される。
4 試験の方法
(1) 試験は、筆記の方法により行う。
なお、障害のある者等については、その申請により点字問題、拡大文字問題、チェック解答用紙等による試験を行うほか、試験時間の延長等必要な配慮を行う。
(2) 出題形式は五肢択一を基本とする多肢選択形式とし、出題数は129問、総試験時間数は225分とする。
(3) 出題基準を別途定め、試験センターのホームページ上に掲載する。
5 受験資格 次のいずれかに該当する者
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)、大学院若しくは専修学校の専門課程(修業年限4年以上のものに限る。以下「4年制専修学校」という。)において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目(以下「指定科目」という。)を修めて卒業し、若しくは修了した者(令和7年3月31日までに卒業し、又は修了する見込みの者を含む。)又は大学において指定科目を修めて、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者、並びに同法に基づく大学、大学院若しくは4年制専修学校において相談援助実習指導及び相談援助実習(以下「実習科目」という。)を除く指定科目を修めて卒業し、若しくは修了し、又は同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められ、その後、同法に基づく大学、大学院、短期大学又は専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る。)(以下「大学等」という。)において実習科目を修めた者(令和7年3月31日までに修める見込みの者を含む。)
なお、指定科目は次のとおり(社会福祉に関する科目を定める省令(平成20年文部科学省令・厚生労働省令第3号。以下「科目省令」という。)第1条に規定する科目)であること。ただし、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号。以下「施行規則」という。)第2条に規定する施設(以下「指定施設」という。)において1年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、①から㉑までに掲げる科目とする。
① 医学概論
② 心理学と心理的支援
③ 社会学と社会システム
④ 社会福祉の原理と政策
⑤ 社会保障
⑥ 権利擁護を支える法制度
⑦ 地域福祉と包括的支援体制
⑧ 高齢者福祉
⑨ 障害者福祉
⑩ 児童・家庭福祉
⑪ 貧困に対する支援
⑫ 保健医療と福祉
⑬ 刑事司法と福祉
⑭ ソーシャルワークの基盤と専門職
⑮ ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
⑯ ソーシャルワークの理論と方法
⑰ ソーシャルワークの理論と方法(専門)
⑱ 社会福祉調査の基礎
⑲ 福祉サービスの組織と経営
⑳ ソーシャルワーク演習
㉑ ソーシャルワーク演習(専門)
㉒ ソーシャルワーク実習指導
㉓ ソーシャルワーク実習
(2) 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)、専修学校の専門課程(修業年限3年以上のものに限る。)若しくは各種学校(同法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限3年以上のものに限る。)(以下「3年制短大等」という。)において指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)又は3年制短大等において実習科目を除く指定科目を修めて卒業し、その後、大学等において実習科目を修めた者であって、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事したもの(令和7年3月31日までに1年以上従事する見込みの者を含む。)
(3) 学校教育法に基づく短期大学、専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る。)若しくは各種学校(同法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のものに限る。)(以下「2年制短大等」という。)において指定科目を修めて卒業した者又は2年制短大等において実習科目を除く指定科目を修めて卒業し、その後、大学等において実習科目を修めた者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事したもの(令和7年3月31日までに2年以上従事する見込みの者を含む。)
(4) 学校教育法に基づく大学、大学院若しくは4年制専修学校において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目(以下「基礎科目」という。)を修めて卒業し、若しくは修了した者又は大学において基礎科目を修めて、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、法第7条第2号に規定する社会福祉士短期養成施設等(以下「社会福祉士短期養成施設等」という。)において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
なお、基礎科目は次のとおり(科目省令第2条に規定する科目)であること。
① 医学概論
② 心理学と心理的支援
③ 社会学と社会システム
④ 社会保障
⑤ 権利擁護を支える法制度
⑥ 高齢者福祉
⑦ 障害者福祉
⑧ 児童・家庭福祉
⑨ 貧困に対する支援
⑩ 保健医療と福祉
⑪ 刑事司法と福祉
⑫ ソーシャルワークの基盤と専門職
⑬ ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
⑭ 社会福祉調査の基礎
⑮ 福祉サービスの組織と経営
⑯ ソーシャルワーク演習
(5) 3年制短大等において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)であって、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
(6) 2年制短大等において基礎科目を修めて卒業した者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
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第37回社会福祉士国家試験の施行 - 第10頁
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