東京都婦人既製洋服製造業最低賃金の改正決定に関する公示
令和6年8月1日|p.8
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
最低賃金の改正決定に関する公示
東京労働局最低賃金公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、東京都婦人既製洋服製造業最低賃賃(平成21年東京労働局最低賃金公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和6年8月1日
東京労働局長 富田 望
東京都婦人既製洋服製造業最低賃金
1 適用する家内労働者 東京都の区域内で婦人既製洋服製造業に係るワンピース、ジャケット、コート、スカート又はパンツ(スラックス)のまとめの業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低賃金額 次の表の左欄に掲げる工程及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、右欄に掲げる金額
| すそまつり | 針目が3センチメートル間隔に4針以上 | 20センチメートルにつき 29円 |
| スナップ付け | 1センチメートル型 | 1組につき 26円 |
| かぎホック付け | ウエスト用、前かん | 1組につき 32円 |
| ウエスト用以外、小、2つ穴 | 1組につき 28円 |
| ボタン付け | 18ミリメートル以下、2つ穴、糸足つき根巻き2~3回 | 1個につき 17円 |
| 18ミリメートル以下、2つ穴、糸足つき根巻き4回以上 | 1個につき 17円 |
| 20ミリメートル以上、4つ穴、糸足つき根巻き2~3回 | 1個につき 18円 |
| 20ミリメートル以上、4つ穴、糸足つき根巻き4回以上 | 1個につき 18円 |
| 2つ穴、カボタンつき | 1個につき 24円 |
| 鎖糸ループ付け | 糸ループの長さ3センチメートル | 1か所につき 13円 |
| 糸ループの長さ5センチメートル | 1か所につき 20円 |
| ベント止め又はプリーツしつけ | ×印しつけ止め | 1か所につき 14円 |
| そで付け裏まつり | 針目が3センチメートル間隔に7針以上 | 10センチメートルにつき 24円 |
| そで口裏まつり | 10センチメートルにつき 22円 |
| ファスナー裏まつり | 10センチメートルにつき 22円 |
| 襟付けまつり | 10センチメートルにつき 21円 |
| ウエスト裏まつり | 20センチメートルにつき 27円 |
| 肩パット付け | 内パット | 1組(1着分)につき 62円 |
| 外パット | 1組(1着分)につき 59円 |
| カフス付け | カフスカバーまつり、かんぬき止め | 1着分につき 70円 |
| 襟付け | 襟カバーまつり、かんぬき止め | 1枚につき 35円 |
| バックル付け | ベルトの幅が5センチメートルのもの | 1個につき 18円 |
4 効力発生の日 令和6年8月31日