告示令和6年8月1日

東京都婦人既製洋服製造業最低賃金の改正決定に関する公示

掲載日
令和6年8月1日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

東京都婦人既製洋服製造業最低賃金の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名東京都婦人既製洋服製造業最低賃金の改正

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東京都婦人既製洋服製造業最低賃金の改正決定に関する公示

令和6年8月1日|p.8

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最低賃金の改正決定に関する公示
東京労働局最低賃金公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、東京都婦人既製洋服製造業最低賃賃(平成21年東京労働局最低賃金公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和6年8月1日
東京労働局長 富田 望
東京都婦人既製洋服製造業最低賃金
1 適用する家内労働者 東京都の区域内で婦人既製洋服製造業に係るワンピース、ジャケット、コート、スカート又はパンツ(スラックス)のまとめの業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低賃金額 次の表の左欄に掲げる工程及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、右欄に掲げる金額
すそまつり針目が3センチメートル間隔に4針以上20センチメートルにつき 29円
スナップ付け1センチメートル型1組につき 26円
かぎホック付けウエスト用、前かん1組につき 32円
ウエスト用以外、小、2つ穴1組につき 28円
ボタン付け18ミリメートル以下、2つ穴、糸足つき根巻き2~3回1個につき 17円
18ミリメートル以下、2つ穴、糸足つき根巻き4回以上1個につき 17円
20ミリメートル以上、4つ穴、糸足つき根巻き2~3回1個につき 18円
20ミリメートル以上、4つ穴、糸足つき根巻き4回以上1個につき 18円
2つ穴、カボタンつき1個につき 24円
鎖糸ループ付け糸ループの長さ3センチメートル1か所につき 13円
糸ループの長さ5センチメートル1か所につき 20円
ベント止め又はプリーツしつけ×印しつけ止め1か所につき 14円
そで付け裏まつり針目が3センチメートル間隔に7針以上10センチメートルにつき 24円
そで口裏まつり10センチメートルにつき 22円
ファスナー裏まつり10センチメートルにつき 22円
襟付けまつり10センチメートルにつき 21円
ウエスト裏まつり20センチメートルにつき 27円
肩パット付け内パット1組(1着分)につき 62円
外パット1組(1着分)につき 59円
カフス付けカフスカバーまつり、かんぬき止め1着分につき 70円
襟付け襟カバーまつり、かんぬき止め1枚につき 35円
バックル付けベルトの幅が5センチメートルのもの1個につき 18円
4 効力発生の日 令和6年8月31日
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東京都婦人既製洋服製造業最低賃金の改正決定に関する公示 - 第8頁
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