告示令和6年8月1日

長崎地区に係る特定漁港漁場整備事業計画に基づく特定漁港漁場整備事業の廃止の要求の公表について

掲載日
令和6年8月1日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出要点

長崎地区に係る特定漁港漁場整備事業の廃止の要求

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名長崎地区に係る特定漁港漁場整備事業の廃止の要求

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長崎地区に係る特定漁港漁場整備事業計画に基づく特定漁港漁場整備事業の廃止の要求の公表について

令和6年8月1日|p.8

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官報告示
告示事項
長崎地区に係る特定漁港漁場整備事業計画に基づく特定漁港漁場整備事業の廃止の要求の公表について
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第19条の3第8項の規定に基づき、長崎県知事及び長崎市長に対し、平成23年6月24日に公表した長崎地区に係る特定漁港漁場整備事業計画に基づく特定漁港漁場整備事業の廃止を要求したので、同条第10項の規定に基づき、公表する。
令和6年8月1日
農林水産大臣 坂本 哲志
1 廃止の要求をした理由 本地区において、水産物の衛生管理体制や流通機能、防災機能の更なる強化等を目的とした施設を整備するため、別途計画を策定することが必要となったことから、本事業の廃止を要求したものである。
2 当該事業及びその関連事業の進捗状況に関する事項 計画から減じる施設以外の施設は、工事が完了している。
工程規格金額
身返し端まつり (千鳥)針目が3センチメートル間隔に5針以上1か所につき 19円
身返し星入れ針目が3センチメートル間隔に3針以上10センチメートルにつき 22円
3 事業実施済み箇所の機能の発揮に関する事項 屋根付き岸壁、荷さばき所等の整備により、水産物の衛生管理や就労環境の改善が図られている。また、道路の整備等により、水産物輸送の効率化等が図られている。
4 廃止したことによる影響に関する事項 本事業の廃止に当たっては、未整備となっている施設の必要性を精査し、別途策定する計画に編入するため影響はない。
5 今後の課題と対応に関する事項 別途策定する計画を着実に推進することが必要である。
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長崎地区に係る特定漁港漁場整備事業計画に基づく特定漁港漁場整備事業の廃止の要求の公表について - 第8頁
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